○浦河町表彰条例
昭和42年3月20日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町勢振興に寄与し、又は他の模範と認められる行為があつたものを表彰し、もつて地方自治の振興発展を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。
(功労表彰)
第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 自治功労者
地方自治の振興発展に寄与し、その功績顕著な者
(2) 産業功労者
産業の生産性向上、改善等に寄与し、産業振興についての功績が顕著な者
(3) 生活文化功労者
町民の生活文化の向上、進展に貢献し、その功績顕著な者
(4) スポーツ功労者
スポーツにおいて優秀な成績を収め、又スポーツの振興に特に功績あつた者
(5) 教育功労者
学校教育、及び社会教育の振興に貢献し、その功績顕著な者
(6) 社会福祉功労者
社会福祉のために献身的に努力し、町民福祉の向上に特に功績あつた者
(被表彰者の推せん)
第4条 前条の表彰は、各関係機関及び団体より推せんされたものでなければならない。
(善行表彰)
第5条 善行表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体に対して行う。
(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績顕著な者
(2) 町の公益のため、多額の金品を寄附した者
(3) 一般町民の模範となるような善行をした者
(表彰の方法)
第7条 表彰は町長が、表彰状、功労章及び記念品又は褒賞金を授与する。
2 記念品及び褒賞金の額は、予算の範囲内においてその都度定める。
(昭46条例17・一部改正)
(表彰の時期)
第8条 功労表彰は毎年11月3日文化の日に行うものとする。ただし、町の記念行事等の際に行う表彰については、この限りでない。
(名誉町民)
第9条 第3条の規定により功労表彰を受けた者のうち、特に必要あると認めた者に対して、浦河町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることができる。
2 名誉町民は、町長が推せんし、議会の同意を得て決定する。
(昭58条例15・追加)
(待遇)
第10条 名誉町民に対しては、推挙状及び名誉町民章を贈呈する。
2 名誉町民又は功労表彰を受けた者が死亡した場合は、特別な措置を講ずることができる。
(昭60条例13・全改、平14条例5・一部改正)
(被表彰者が故人の場合の措置)
第11条 この条例によつて故人を被表彰者とするときは、表彰状、功労賞及び記念品又は褒賞金はその遺族に贈るものとする。
2 故人に対して名誉町民の称号を贈るときは、前項に準ずるものとする。
(昭46条例17・一部改正、昭58条例15・旧第9条繰下・一部改正)
(表彰及び名誉町民の取消)
第12条 町長は、町表彰の受賞者及び名誉町民が、本人の責に帰すべき行為によつて著しく名誉を失つたと認められるときは、議会の同意を得て、取り消すことができる。
(平27条例7・追加)
(表彰者名簿)
第13条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿に登録し、永久に保存するものとする。
(昭58条例15・旧第10条繰下、平27条例7・旧第12条繰下)
2 審議会は、知識経験を有する者のうちから、町長が任命する10人以内をもつて組織する。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長を置く。
5 会長は、委員の互選により定める。
6 会長は、会務を総理する。
7 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
8 審議会は、会長が招集し、必要の都度これを開く。
9 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
10 審議会の会議は、これを公開しない。
(平20条例15・追加、平27条例7・旧第13条繰下・一部改正)
(町長への委任)
第15条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。
(昭58条例15・旧第11条繰下、平20条例15・旧第13条繰下、平27条例7・旧第14条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年11月3日より適用する。
附則(昭和58年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。