○浦河町表彰条例施行規則
昭和60年10月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、浦河町表彰条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浦河町名誉町民(以下「名誉町民」という。)及び功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)に対する待遇を定めることを目的とする。
第2条から第4条まで 削除
(平14規則8)
(特別措置)
第5条 名誉町民又は功労者が死亡した場合の特別措置は、別表によるものとする。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月29日規則第3号)
この規則は、平成3年3月29日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平3規則3・一部改正)
区分 | 名誉町民 | 功労者 |
弔慰金 | 1,000,000円 | 100,000円 |
弔意 | 弔辞、弔花、弔電を贈る | 同左 |
その他 | 1) 町長は、要請により葬儀顧問又は葬儀委員長となることができる。 2) 特に必要がある場合は、議会の同意を得て公葬を行うことができる。 | 1) 町長は、要請により葬儀顧問となることができる。 |
備考 |
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