○浦河町職員表彰規則
昭和32年11月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この表彰は、永年勤続職員及び模範優良職員を表彰しもつて地方自治の本旨を体して全体の奉仕者たる職員の誠実なる職務の執行を助長し、地方自治の確立伸長を期することを目的とする。
(表彰の実施)
第2条 職員が次の各号の一にあてはまる場合はこれを表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀であつて他の模範となるとき。
(2) 職務に精励し下記の勤務年数に達したとき。
ア 勤続 10年
イ 勤続 20年
ウ 勤続 30年
(職員の定義)
第3条 この規則に於いて職員とは、町長を除く職員をいう。但し、臨時の雇傭人並びに常時勤務に服しない者を除く。
(昭41規則14・一部改正)
(表彰の種類)
第4条 表彰は、模範及び勤続の2種とする。
2 模範表彰は第2条第1号の表彰を云う。
3 勤続表彰は第2条第2号の表彰を云う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は町長名をもつて行い表彰状及び記念品を授与する。但し、記念品を褒賞金に代えることが出来る。
(表彰の効果)
第6条 職員のうけた表彰は、これを町の履歴事項とする。
(表彰の取止め)
第7条 表彰をうける職員が表彰前に懲戒又は刑事事件等により起訴された場合は、その表彰を行わない。
(表彰状の返還等)
第8条 表彰をうけた職員が職務怠慢又は破廉恥な行為若しくは前条に規定する事項が生じた場合は、表彰状の返還及び町の履歴事項の取消しをすることが出来る。
(1) 勤続年数は職員として就職の日から、これを起算する。
(2) 1月に満たない端数は1月とする。
(3) 再就職した職員の勤続年数は、再就職の月から起算する。
(表彰の時期)
第10条 表彰は、毎年11月1日現在によりこれを行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日より適用する。