○浦河町納税表彰規則

昭和41年4月25日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、納税についての功績が顕著な個人及び団体を表彰し、もつて納税思想の普及向上を期することを目的とする。

(表彰を受ける者)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 引き続5年以上町税を納期内に完納し、納税思想の普及向上についての成績が優秀で、他の模範とするにたる納税貯蓄組合

(2) 組合の設立及び育成指導等納税思想の啓発に貢献した納税貯蓄組合長で、その職に2年以上従事する者、町税収納の向上に協力し、その功績が顕著なもの。

(昭59規則6・一部改正)

(表彰の方法)

第3条 表彰は町長が行い、表彰状及び金品を授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年4月浦河町納税貯蓄組合長会議の席上において行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町納税表彰規則

昭和41年4月25日 規則第7号

(昭和59年9月5日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和41年4月25日 規則第7号
昭和59年9月5日 規則第6号