○浦河町議会委員会条例
平成3年3月15日
条例第6号
第1章 通則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務産業建設常任委員会 7人
イ 総務課、企画課、税務課、産業課、商工観光課、建設課、荻伏支所、出納室、議会事務局、選挙管理委員会、監査委員事務局、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会、公営企業に関する事務
ロ 他の常任委員会の所管に属さない事務
(2) 厚生文教常任委員会 7人
町民課、保健福祉課、子育て医療課、教育委員会に関する事務
(平27条例13・全改、平29条例7・平29条例10・令4条例19・令5条例15・一部改正)
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、4年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第3条の2 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。
(平27条例13・追加)
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(令6条例15・一部改正)
(委員の選任)
第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮つて指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。
2 議員は少なくとも一の常任委員となるものとする。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮つて当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。
(平3条例10・平19条例13・平24条例18・令6条例15・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第6条 常任委員会、議会運営委員委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(平3条例10・一部改正)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第7条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。
(委員長の議事整理及び秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長及び委員の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
2 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。
(平3条例10・平19条例13・一部改正)
第2章 会議及び規律
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条《委員長及び委員の除斥》の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己、若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席して、発言することができる。
(傍聴の取扱い)
第15条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第17条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(平12条例30・平27条例13・一部改正)
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
第3章 公聴会及び参考人
(公聴会開催の手続)
第19条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第20条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申出なければならない。
(公述人の決定)
第21条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第22条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第23条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第24条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第25条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
(平24条例18・全改)
第4章 記録
(記録)
第26条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
第5章 補則
(会議規則との関係)
第27条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、平成3年5月1日から施行する。
2 浦河町議会委員会条例(昭和39年条例第1号)は、廃止する。
附則(平成3年6月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第14号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第30号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日条例第10号)
この条例は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第13号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する政令で定める日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の第17条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年3月23日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月22日条例第10号)
この条例は、公布日以後初めてその期日が告示される一般選挙から施行する。
附則(令和4年6月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和5年12月12日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。