○浦河町議会傍聴規則
昭和60年12月30日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 傍聴人の定員は、43人とする。ただし、議長が特に必要と認めたときは、定員を超えて入場させることができる。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、指定の入口で自己の住所、氏名、職業、年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
2 団体で傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴人受付票に記入しなければならない。
3 報道関係者及び浦河町職員で議長から傍聴証の交付を受けた者は、前2項の規定にかかわらずこれを携帯して傍聴することができる。
(平31議会規則1・一部改正)
(傍聴証の交付及び返還)
第5条 傍聴証は、交付申出によりこれを交付する。
2 傍聴証の交付を受けた者は、当該期間が終わつたときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを携帯している者。
(2) 酒気を帯びていると認められる者。
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められるものを携帯している者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得たものは、この限りでない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
2 傍聴人取締規則(昭和39年議会告示第2号)は、廃止する
附則(平成31年3月15日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。