○浦河町議会事務局設置条例
昭和28年1月28日
条例第3号
第1条 町議会の事務を処理せしむるため浦河町役場内に町議会事務局を設ける。
第2条 職員の定数は3人とする。
(昭58条例11・全改)
附則
この条例は、昭和28年1月1日から遡つて適用する。
附則(昭和58年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する
○浦河町議会事務局設置条例
昭和28年1月28日
条例第3号
第1条 町議会の事務を処理せしむるため浦河町役場内に町議会事務局を設ける。
第2条 職員の定数は3人とする。
(昭58条例11・全改)
附則
この条例は、昭和28年1月1日から遡つて適用する。
附則(昭和58年6月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する