○浦河町選挙管理委員会規程
昭和24年5月20日
選挙管理委員会訓令第1号
第1章 組織
第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数をえた者を当選者とし、得票同数のときは抽籖で当選者を定める。但し、委員中に異議のないときは、指名推薦の方法によることが出来る。
委員長の当選その他異動については、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
委員長が欠けるに至つたとき委員長の選挙は、その欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。
第3条 委員長に故障のあるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に、委員長の辞職願は委員長代理委員にこれを提出することを要する。
第5条 委員の辞任は、委員長が委員会の議決を経てこれを許可する。
第6条 委員が辞任したときは又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直にその者の住所氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
第7条 委員会招集の通知は、委員に対する告知によりこれを行う。
前項の告知には委員会招集の日時、場所及び議題を附記しなければならない。
第8条 委員会に出席することが出来ない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出でなければならない。
第9条 委員会は必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求めその説明を聴取するものとする。
第10条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
第11条 本章に規定するものの外委員会の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事については、町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務
第12条 委員長の担任する事務の概目は次の通りとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の任免、分限、給与、服務、懲戒等に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関する事項
第13条 委員会が成立しないとき委員の除斥その他の故障により会議を開くことが出来ない場合において緊急の必要あるときは、委員長は委員会の権限に属する事項を専決処分することが出来る。
前項の規定による処置については、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第14条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することが出来る。
第4章 事務局
第15条 委員会に事務局を置き、書記以下所要の職員を以つて構成し、書記の中1名局長として委員長がこれを命ずる。
2 事務局の構成上、必要あるときは事務局次長を置くことができる。
(昭57選管訓令1・一部改正)
第16条 局長は委員長の命を受け、職員を指揮監督して委員会の事務を掌理する。但し、特に重要な事務を除いて局長限り処理することが出来る。
第17条 事務局の係の分掌事務は、次のとおりとする。
係 | 分掌事務 |
総務係 | 1 公印の管理及び人事庶務に関すること。 2 予算の経理及び物品の保管に関すること。 3 公告式及び公文書の収受発送、編纂に関すること。 4 文書類の保管、閲覧及び謄本の交付に関すること。 5 委員会の構成及び議事に関すること。 6 その他庶務に関すること。 |
選挙係 | 1 選挙人名簿の調製に関すること。 2 選挙の執行に関すること。 3 選挙人の資格調査に関すること。 4 選挙人の欠格者名簿に関すること。 5 選挙運動に関すること。 6 投票録、開票録、選挙録及び投票の保管に関すること。 7 直接請求に関すること。 8 政治資金規正法に関すること。 9 常時啓発宣伝に関すること。 10 棄権防止運動に関すること。 11 その他選挙に関すること。 |
(平9選管訓令1・全改)
第18条 局長事故あるときは、上席の書記これを代理する。
第19条 文書類は局長の承認をえずしてこれを他に示し又はその謄本を与えることが出来ない。
第20条 本章に規定するものの外、職員の服務及び事務の処理に関しては町長事務部局の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
第21条 起案文書はすべて局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。但し、軽易な事件は局長がこれを専決処分することができる。
第22条 前条に定めるものの外、委員会の文書の処理等に関しては、町長事務部局の文書の処理等の例による。
第7章 告示の方法
第23条 委員会の告示は、町公告式の例による。
第8章 公印
第24条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、令達の日からこれを施行する。
附則(昭和43年3月11日選管訓令第1号)
この規程は、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月28日選管訓令第1号)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日選管訓令第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。