○浦河町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和62年1月23日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、浦河町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場を設けることについて必要な事項を定めるものとする。
(平元条例28・一部改正)
(ポスター掲示場の設置)
第2条 浦河町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を設けなければならない。
2 委員会は、特別の事情がある場合には、委員会の定めるところにより、法第144条の2第9項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
(委員会への委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。