○浦河町会計管理者の補助組織設置規則
昭和63年3月26日
規則第1号
(室及び係の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171号第6項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、出納室を設けて出納係を置く。
(平19規則11・一部改正)
(室及び係の分掌事務)
第2条 前条の室及び係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。
(3) 小切手の振出しに関すること。
(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(6) 支出負担行為の確認に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) その他会計管理者の権限に属する事務の処理に関すること。
(平19規則11・一部改正)
(室長及び係長等の設置)
第3条 出納室に出納室長を置き、係に係長を置く。
2 分掌事務の都合により必要のある場合は、出納室に主幹、係に主査を置くことができる。
(室長及び係長の職務)
第4条 出納室長は、上司の命を受け、出納室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
(決裁)
第5条 事務決裁の方法については、浦河町事務決裁規程の「町長、副町長」とあるのを「会計管理者」に、「課長」とあるのを「出納室長」に読替え準用する。
(平19規則11・一部改正)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役補助組織規則に係る経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第2条の規定による改正後の収入役補助組織規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。