○浦河町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和51年8月9日
規則第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 企画課長
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 浦河町長の職務の代行者の順序に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。
附則(平成9年4月1日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。