○浦河町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和51年8月9日

規則第8号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づいて、町長の職務を代理する上席の職員は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 企画課長

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 浦河町長の職務の代行者の順序に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。

(平成9年4月1日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

浦河町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和51年8月9日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和51年8月9日 規則第8号
平成9年4月1日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第11号