○浦河町行政改革委員会条例

昭和60年7月1日

条例第10号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した町民のための効率的な行政の実現を推進することを目的として、浦河町行政改革委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、浦河町の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織し、委員は町民のうちから町長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、諮問にかかわる審議が終了したときをもつて終る。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

浦河町行政改革委員会条例

昭和60年7月1日 条例第10号

(昭和60年7月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和60年7月1日 条例第10号