○浦河町農業委員会への事務委任に関する規則
昭和56年10月19日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、浦河町の事務で農業委員会において執行することにより初期の目的が効果的に達成され事務処理の円滑化を図る目的で、事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事項)
第2条 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営基盤強化促進事業のうち、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事業の趣旨普及並び啓もうに関する事務
(2) 農用地流動化の堀り越し活動に関する事務
(3) 農用地の権利の出し手、受け手等からの申し出の受理、審査に関する事務
(4) 開発事業計画の受理、審査に関する事務
(5) 農用地利用集積計画案の作成に関する事務
(6) 農業経営基盤強化促進法第21条の規定による嘱託登記に関する事務
(7) 紛争の処理に関する事務
(8) その他町長が特に必要と認めた事務
2 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第20条の規定により、浦河町が委任された事務とする。
(平5規則16・一部改正)
(報告の徴収)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長が必要と認めるときは、報告を徴し、又は、必要な指示をすることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(平成5年9月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。