○浦河町庁舎管理規則
昭和51年1月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本庁の庁舎及び支所の庁舎並びに構内敷地及び附属施設(以下「庁舎等」という。)の管理に関し、必要な事項を定め、もつてその保全及び庁舎等における秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(1) 本庁の庁舎等(次号に定める部分を除く。) 総務課長
(2) 議会の活動のために必要な議場及びその附属部分 議会事務局長
(3) 支所の庁舎等 支所長
(庁舎管理者の責務)
第3条 庁舎管理者は、当該庁舎等について、次の各号に掲げる事項の総括処理に当るものとする。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に関すること。
(3) 清掃及び整とんに関すること。
2 庁舎管理者は、当該庁舎等の電気、通信、給排水、衛生、暖房、ガス等の施設について、その保全管理上必要な措置を講じ、及び消防用設備等の整備をしておかなければならない。
3 庁舎管理者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づく防火管理者を定めておかなければならない。
4 庁舎管理者は、各室の火気取締責任者を定めておかなければならない。
(職員の協力)
第5条 職員は、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持について積極的に協力しなければならない。
(暖房設備の使用期間)
第6条 暖房設備の使用期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(門扉の開閉)
第7条 庁舎等の門扉は、日曜日及び休日を除き、毎日職員の執務開始時刻の1時間前に開き、退庁時刻の1時間後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(門扉閉鎖後の出入)
第8条 門扉閉鎖後に庁舎内にはいろうとする者は、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(かぎの保管)
第9条 庁舎等のかぎは、庁舎管理者の指定した者が保管する。
2 各室出入口のかぎは、職員が登庁の際かぎの保管者から受け取り、退庁の際かぎの保管者に返さなければならない。
(事故の届出)
第10条 庁舎等において盗難、遺失物、拾得物等があつたときは、その事実を知つた者は、直ちに庁舎管理者に届出なければならない。
(施設等の使用)
第11条 庁舎等の施設又は設備を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(許可を要する行為)
第12条 何人も庁舎等においては、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けた場合を除くほか、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品を販売し、寄附金等を募集し、又はその他これらに類する行為をすること。
(2) 文書、図画その他印刷物を配布し、又は散布すること。
(3) はり紙、立看板、懸垂幕、標旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚すること。
(4) 電熱器、ガスその他これらに類する火気を使用すること。
(5) 町の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(6) 作業又は工事をすること。
(7) 危険物を持ち込むこと。
(8) 天幕、小屋掛け、その他工作物を設けること。
2 庁舎管理者は、前項の許可をするに当つて必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(禁止行為)
第13条 何人も庁舎等において、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 示威又はけん噪にわたる行為をすること。
(3) 庁舎器物等を汚損し、又は破損すること。
(4) 面会を強要し、又は庁舎等において居すわること。
(5) 所定の場所以外において火気を使用し、又は喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において、自動車、自転車等を置くこと。
(7) その他庁舎等の保全を害し、又は秩序を乱すような行為をすること。
(昭59規則9・一部改正)
(庁舎等の入場制限)
第14条 庁舎管理者は、請願、陳情、参観その他の共通の目的で多数の者が庁舎等にはいり、又ははいろうとする場合において庁舎等における混雑の防止又は秩序の保全上必要があると認めるときは、入場人員を制限し、又ははいつた者の全員若しくは一部の人員の退場を求めることができる。
(措置命令等)
第15条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎等への立ち入りを拒み、又は庁舎等から立ちのきを求め、若しくは必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(1) 第8条の規定による許可を受けないで門扉閉鎖後に庁舎内にはいろうとする者又ははいつた者
(2) 第11条の規定による許可を受けないで施設又は設備を使用した者
(4) 第12条第2項の規定により付された許可の条件に違反した者
(5) 第13条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者
2 前項の措置命令により、物件の撤去を命ぜられた者が当該物件を任意に撤去しないときは、庁舎管理者は、自ら当該物件を庁舎等から撤去することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。