○浦河町公用文作成要綱
昭和63年6月21日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 公用文の作成に関しては、別に定めるもののほかこの要綱に定めるところによる。
(文書の書き方)
第2条 公用文の書き方は、左横書きとする。ただし、次の各号に掲げるものについては、縦書きとする。
(1) 法令等により様式が縦書きと定められているもの。
(2) 表彰状、感謝状、賞状、祝辞、弔辞その他これに類するもの。
(3) その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの。
(文体及び表現)
第3条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、文書のうち、法規文書、令達文書、公示文書及び一般文書のうち議案、契約書等に用いる文体は、様式の部分を除き「である」体とする。
2 公用文の作成にあたつては、文体を統一し、簡潔で、分かりやすく親しみのある表現を用いるものとする。
(用字及び用語)
第4条 公用文に用いる漢字、仮名遣い及び送り仮名については夫々次の各号の定めるところによる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
2 用語は、日常一般に使われている易しいものを用いるものとする。
3 用字・用語は、統一のとれた用い方をするものとする。
(敬称)
第5条 公用文の名あて人に付ける敬称は「様」とする。ただし、次の各号の場合は他の敬称を用いることができる。
(1) 文書の内容、形式等から他の敬称を用いた方が適当と認められるもの。
(2) 法令等に特別の定めがあるもの。
(書式)
第6条 公用文の書式は、別記の定める例による。ただし、次の各号による場合はこの限りでない。
(1) 法令等に特別の定めのあるもの。
(2) その他これにより難い特別の理由があると認められるもの。
2 公用文の作成に用いる用紙のとじ方は、左とじとする。ただし、特別の場合についてはこの限りではない。
附則
1 この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
2 文書の左横書きの実施に関する訓令(昭和36年訓令第2号)は、廃止する。