○浦河町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の規定による印鑑登録申請は、当該申請者の住民基本台帳を所管する浦河町役場又は浦河町役場荻伏支所に提出しなければならない。

(平24規則11・一部改正)

(印鑑登録申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があつたときはその者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と対照し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(平24規則11・一部改正)

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第4項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録原票の改製)

第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になつたとき、又はその他必要と認めたときは印鑑の登録を受けている者に対してその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は従前の印鑑登録原票とみなす。

(登録廃止の申請)

第6条 町長は、条例第12条の規定による印鑑登録廃止の申請があつたときは、当該申請書及び印鑑登録証と印鑑登録原票とを照合し、記載事項について相違がないことを確認したうえ、申請にかかる印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(申請書等の様式)

第7条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書及び保証書 別記第1号様式

(2) 照会書及び回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証受領書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証再交付申請書 別記第6号様式

(7) 印鑑登録証亡失届 別記第7号様式

(8) 登録事項変更届 別記第8号様式

(9) 印鑑登録廃止申請書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録まつ消通知書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録証明書 別記第11号様式

(12) 代理権授与通知書 別記第12号様式

(平11規則1・全改)

(文書の保存年限)

第8条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。

(1) 印鑑登録原票の除票 5年

(2) その他印鑑に関する書類 3年

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成11年1月6日規則第1号)

1 この規則は、平成11年1月6日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の浦河町印鑑の登録及び証明に関する施行規則第7条の様式で、現に残存するものについては、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成24年6月20日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成31年4月30日規則第6号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

昭和50年3月22日 規則第4号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和50年3月22日 規則第4号
平成11年1月6日 規則第1号
平成24年6月20日 規則第11号
平成31年4月30日 規則第6号