○住居表示審議会条例
昭和53年9月25日
条例第17号
(設置)
第1条 浦河町の合理的な住居表示の実施方策を樹立するため、浦河町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示制度の実施について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときに解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を掌理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、審議会の事務を処理するため、幹事若干名を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の事務は、総務課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する