○住居表示審議会条例

昭和53年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 浦河町の合理的な住居表示の実施方策を樹立するため、浦河町住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、住居表示制度の実施について調査及び審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15名以内で組織し、委員は、町長が委嘱する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときに解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を掌理し審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の事務を処理するため、幹事若干名を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の事務は、総務課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する

住居表示審議会条例

昭和53年9月25日 条例第17号

(昭和53年9月25日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第4章 住民・印鑑
沿革情報
昭和53年9月25日 条例第17号