○浦河町住居表示に関する条例施行規則
昭和56年1月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、浦河町住居表示に関する条例(昭和55年浦河町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建物、その他の工作物新築届出書(第1号様式)
(2) 住居番号〔/設定/変更/廃止/〕申出書(第2号様式)
(証明)
第4条 住居番号の設定、変更又は廃止があつたことの証明を受けようとする者は、住居番号〔/設定/変更/廃止/〕証明願(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の証明願の提出があつたときは、願出人に対し証明書を交付しなければならない。
(1) 別表の建物にあつては、門柱又は玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は町長が指定する位置
(3) 別表のその他の工作物にあつては、町長が指定する位置
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
建物 | 住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踊場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵所、倉庫、その他これらに類する建物で町長が指定するもの |
その他の工作物 | 観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する工作物で町長が指定するもの |