○浦河町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年1月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町住居表示に関する条例(昭和55年浦河町条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長が別に定める建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(届出等の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項に規定する届出及び申出の様式は次の各号の定めるところによる。

(1) 建物、その他の工作物新築届出書(第1号様式)

(2) 住居番号〔/設定/変更/廃止/〕申出書(第2号様式)

2 条例第3条第3項の規定により、町長は住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号〔/設定/変更/廃止/〕通知書(第3号様式)をただちに関係人に交付しなければならない。

(証明)

第4条 住居番号の設定、変更又は廃止があつたことの証明を受けようとする者は、住居番号〔/設定/変更/廃止/〕証明願(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の証明願の提出があつたときは、願出人に対し証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示位置)

第5条 住居番号の表示位置は、条例第4条に規定する場所で、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあつては、門柱又は玄関の地面からおおむね1.6メートルの高さで、歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は町長が指定する位置

(2) 別表の建物のうち、共同住宅及び店舗併用住宅その他町長が必要と認める建物内の各戸にあつては、条例第4条及び前号の規定にかかわらず、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面から、おおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置

(3) 別表のその他の工作物にあつては、町長が指定する位置

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社、寺、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踊場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、下宿、工場、自動車車庫、危険物の貯蔵所、倉庫、その他これらに類する建物で町長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫、その他これらに類する工作物で町長が指定するもの

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浦河町住居表示に関する条例施行規則

昭和56年1月31日 規則第1号

(昭和56年1月31日施行)