○浦河町公平委員会設置条例

昭和26年8月29日

条例第19号

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、浦河町公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月12日に遡り適用する。

(昭和28年9月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町公平委員会設置条例

昭和26年8月29日 条例第19号

(昭和28年9月8日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和26年8月29日 条例第19号
昭和28年9月8日 条例第12号