○浦河町職員任用規則
昭和36年12月16日
規則第5号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第15条から第20条まで、及び第22条の規定に基き、町長の補助機関による職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(この規則の適用を受ける職員)
第2条 この規則の規定は、法律及びその他の規程に特別の定めがある場合を除く外、一般職に属するすべての職員に適用する。
(用語の意義)
第3条 この規定で任用とは、採用及び昇任をいいその定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに職員に任命することをいう。
(2) 昇任 職員を現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。
(競争試験による任用)
第4条 競争試験による任用(以下「試験任用」という。)は、競争試験(以下「試験」という。)において合格点以上を得た者の中からこれを行う。
(選考による任用)
第5条 選考による任用(以下「選考任用」という。)をすることができるものは、次の各号に掲げるところにより、その能力の実証に基いてこれを行う。
(1) 特殊な技能を必要とする職種
(2) 競争試験を行つても充分な競争者が得られないことが予想される職種又は職種と責任の特殊性により職務の遂行能力について、職員の順位の判定が困難であると認められるもの
(3) かつて職員であつた者を以つて補充しようとする職種が、その者がかつて正式に任用されていた職種と同等以下のもの
(4) 現職にある国家公務員及び他の地方公務員についている職種と同等以下と認められるもの
(5) その他町長が特に認めたもの
2 昇任については、前項による場合の他、当分の間選考任用によることができる。
(試験機関の設置)
第6条 職員の試験任用に関する事務を行わせるため職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 町長が必要と認めたときは、委員会に選考任用に関する事務を行わせるものとする。
(組織)
第7条 委員会の委員には、次に掲げる職員をもつてこれにあてる。
(1) 副町長
(2) 町長の指定する職員
2 委員会には委員長を置き、副町長である委員をもつてこれにあてる。
3 委員長は会務を総理する。
4 委員長は必要あると認めたときは、町長の承認を得て委員以外の職員のうちから臨時委員を指名することができる。
5 委員長に事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(平19規則11・一部改正)
(招集)
第8条 委員会は必要に応じて委員長がこれを招集する。
(権限、責務)
第9条 委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 試験の方法及び内容を定めること。
(2) 受験者の資格要件を定めること。
(3) 試験を実施すること。
(4) 試験の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(5) 試験の結果を町長に報告すること。
(6) その他試験について必要と認める事項
2 選考任用を行う場合の権限及び責務は次の各号に掲げるところによる。
(1) 選考の実施に必要な事項について調査を行うこと。
(2) その他選考に必要と認めた事項
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(条件付採用期間の延長)
第11条 職員が条件付採用期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまで、当該条件付採用期間を延長するものとする。
2 前項に定めるもののほか、職員が条件付採用期間の開始後6月間において、正式採用となるための勤務成績その他の能力の実証又は判定が十分でないと認められる場合は、その実証又は判定に必要と認められるときまで当該条件付採用期間を延長することができる。
3 前2項の規定による条件付採用期間の延長は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。
4 任命権者は、条件付採用期間を延長するときは、条件付採用期間の満了の日までに当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(別記様式第1号)を交付するものとする。
(令6規則13・全改)
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行し、施行の際に現に条件付採用期間中の職員については、なお従前の例による。
(令6規則13・追加)