○浦河町職員の身元保証に関する規則
昭和35年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、本町職員の身元保証に関し、必要な事項を定める。
(1) 未成年者
(2) 破産の宣告を受けて復権しない者
(3) 成年被後見人及び被保佐人
(4) 貧困のため公私の扶助を受けている者
(5) 本町職員及びその同居の家族
(6) その他町長が不適当と認めた者
(平12規則1・一部改正)
(身元保証人の補充)
第3条 職員は、身元保証人が死亡したとき又は前条ただし書の規定に該当するに至つたときは直ちに身元保証人を補充しなければならない。
(平12規則1・一部改正)
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証の日から5ケ年とする。
(保証の責任)
第5条 身元保証人は、職員が退職した後1ケ年間は保証の責は免れることができない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則1・一部改正)
附則(昭和55年11月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(昭55規則9・一部改正)