○浦河町臨時的職員取扱い規則

昭和39年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町職員の定数条例(昭和26年浦河町条例第18号)第2条に定める職員(以下「正規職員」という。)以外の一般職に属する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書による臨時的任用職員の任用、給与及び身分、職、扱い等について必要な事項を定め、人事の適正な管理を図ることを目的とする。

(範囲)

第2条 臨時的職員とは、次の職員をいう。

(1) 臨時の職若しくは緊急の場合に任用される職員

(2) 肉体的、機械的な単純労務に従事する職員

(任用)

第3条 任用は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条第5項の規定に基づくものとする。ただし、前条第2号の職員については、この限りでない。

2 臨時的職員は正規職員の任用に関しては、いかなる優先権も与えない。

3 任用にあたつては、臨時的任用通知書を交付する。

4 臨時的に任用された者に用いる職の名称は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の職員については、職名にそれぞれ「臨時」を冠する。

(2) 第2条第2号の職員については、作業員及び管理人と称しそれぞれ職務の内容又は施設の名称を冠する。

(平6規則13・一部改正)

(給与)

第4条 賃金は、予算の範囲内で日給で定める。ただし、職務の種類等により月額によることが適当と認めるものについては、月額によることができる。

2 臨時的職員が勤務しないことにつき承認があつた場合を除くほか、その勤務しない時間につき正規職員の例により賃金を減額する。

3 臨時的職員が所定の勤務時間を超え勤務した場合は、予算の範囲内において超過勤務手当として賃金を加給する。

4 臨時的職員には、正規職員の例に準じ通勤手当を支給する。

5 臨時的職員には、予算の範囲内で6月に夏期手当及び12月に冬期手当を支給することができる。

6 賃金は、当月1日より月末までの分を翌月の1日に支給する。(月額によるものについては正規職員に準ずる。)

(昭48規則6・昭50規則10・平6規則13・一部改正)

(勤務時間その他勤務条件)

第5条 臨時的職員の勤務時間及び休憩時間は、正規職員に準ずる。

2 前項により難い臨時的職員の勤務時間及び休憩時間については、その職務内容に応じて労働時間を増加せずに町長が定める。

3 臨時的職員の休日は、次の各号による。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月5日まで

4 前項により難いときは、別に町長が定める。

5 第3項及び前項の休日は無給とする。

(昭50規則3・昭50規則14・平6規則13・一部改正)

(分限及び懲戒)

第6条 臨時的職員については、法第27条第2項及び第28条第1項から第3項までの規定は、すべて適用されない。

2 臨時的職員の懲戒については、正規職員に準ずる。

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(平6規則13・追加)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の日に在職する臨時的職員は、この規則により任用されたものとみなす。

(昭和48年6月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月17日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第13号)

この規則は、平成6年4月1日か施行する。

画像

浦河町臨時的職員取扱い規則

昭和39年4月1日 規則第2号

(平成6年3月31日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第2号
昭和48年6月1日 規則第6号
昭和50年2月12日 規則第3号
昭和50年6月17日 規則第10号
昭和50年12月22日 規則第14号
平成6年3月31日 規則第13号