○浦河町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和26年9月20日
条例第21号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基き職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(令2条例7・令4条例24・一部改正)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個個の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に所属する間とする。
(令2条例7・一部改正)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。
(昭31条例10・一部改正)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令4条例24・旧附則・一部改正)
(降給に関する経過措置)
2 浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)附則第8項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
(令4条例24・追加)
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知を行うものとする。
(令4条例24・追加)
附則(昭和31年6月5日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。