○浦河町職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年8月29日
条例第20号
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
第2条 新たに職員となつた者は任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例7・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後現に職員の職にあるものは第1条の規定にかかわらず条例施行後30日間以内に服務の宣誓をしなければならない。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例3・一部改正)