○浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月22日

条例第2号

浦河町職員の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内で規則で定める。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員にあつては、同条の規定によりすることとなつた短時間勤務内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例11・平17条例12・平19条例19・平21条例7・令4条例24・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき規則で定める勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例11・平19条例19・平21条例7・令4条例24・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあつては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性(育児短時間勤務職員等にあつては、当該育児短時間勤務等の内容)により4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあつては、4週間を超えない期間につき1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従つた週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例11・平19条例19・令4条例24・一部改正)

第4条の2 任命権者は、職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員は除く。以下この項において同じ。)について、週休日並びに始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮し、第3条第1項及び第4条の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、当該職員の勤務時間を割り振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、第3条第1項及び第4条の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として規則で定める期間につき、第3条第1項及び第4条の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、当該期間につき第2条及び第3条第2項に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割り振ることができる。

(令6条例4・追加)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務するこを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務日が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

第7条 削除

(平19条例10)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第8条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあつては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることができる。

(平19条例19・一部改正)

(超勤代休時間)

第8条の2 任命権者は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第12条第4項の規定により超過勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第10条第1項において「勤務日等」という。)のうち第10条第1項に規定する休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加)

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 任命権者は、小学校の就学の始期に達する前の子のある職員が、規則で定めるところによる当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)させるものとする。

2 前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「小学校の就学の始期に達する前の子のある職員が、規則で定めるところによる当該子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続きその他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例12・追加、平22条例3・旧第8条の2繰下、平22条例10・平28条例11・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の4 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第8条に規定する勤務をさせてはならない。

4 第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあるのは「第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例12・追加、平22条例3・旧第8条の3繰下、平22条例10・平28条例11・一部改正)

(休日)

第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第10条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として当該休日後の勤務日等(第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・一部改正)

(休暇の種類)

第11条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(平28条例11・一部改正)

(年次有給休暇)

第12条 年次有給休暇は、1年につき20日(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。ただし、新たに採用された職員のその年における年次有給休暇の日数は、採用の月に応じ規則で定める。

2 前項に規定する年次有給休暇の有効期間は2年とする。

3 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(平13条例11・平19条例19・令4条例24・一部改正)

(病気休暇)

第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められた場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第7条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例11・平22条例3・平28条例11・一部改正)

(介護時間)

第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、浦河町職員の給与に関する条例第7条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例11・追加)

(組合休暇)

第16条 組合休暇は、職員が登録された職員団体の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 任命権者は、職員が登録された職員団体の規約で定める機関で、公平委員会規則で定めるものの構成員として当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれら機関に相当する業務で、当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り、組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇の単位は、日又は時間とする。ただし、1暦年につき30日を超えて与えることはできない。

4 前条第3項の規定は、組合休暇について準用する。この場合において、同項中「介護休暇」とあるのは「組合休暇」と読み替えるものとする。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇の承認)

第17条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇、介護時間及び組合休暇については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(平28条例11・一部改正)

(規則への委任)

第18条 第12条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の特殊性を考慮して、規則の定める基準に従い、任命権者が定める。

(平13条例11・令2条例7・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次有給休暇の日数については、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際の浦河町職員の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第2号。以下「旧条例」という。)第6条第2項に規定する年次休暇の残日数とする。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条第4項の規定に基づき任命権者の承認を受けている休暇については、新条例第12条第3項又は第17条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。

4 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(平成13年3月21日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正前の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年3月23日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年6月30日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2の規定による請求、同条例第8条の3第2項の規定による請求又は施行日以後の日を時間外勤務制限開始日とする同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、これらの請求を行うことができる。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第11号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条及び附則第4条の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第4条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日

(浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正前の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、附則第1条第1項第1号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第1号施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第3条の規定による改正後の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第1項に規定する指定期間については、規則の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく第1号施行日以後の日(初日から起算して6月を経過するまでの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和6年3月14日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年3月22日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成7年3月22日 条例第2号
平成13年3月21日 条例第11号
平成14年3月15日 条例第11号
平成17年3月23日 条例第12号
平成19年3月23日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第19号
平成21年3月24日 条例第7号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年6月24日 条例第10号
平成28年3月23日 条例第4号
平成28年12月14日 条例第11号
令和2年3月18日 条例第7号
令和4年12月13日 条例第24号
令和6年3月14日 条例第4号