○浦河町職員服務規程
昭和32年1月4日
訓令第1号
第1章 総則
(服務の根本基準)
第2条 すべて職員は町民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては全力をあげてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員は条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
第2章 一般
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第4条 職員はその職務を遂行するに当つて、法令、条例、規則及び規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ又は職員全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第6条 職員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、町長の許可を受けなければならない。
(政治行為の制限、争議行為の禁止、営利企業への従事制限)
第7条 職員は、政治行為、争議行為、営利企業への従事制限等その行動については地方公務員法(昭和25年法律第261号)により規制されているところであり、いやしくもこれら諸規程に抵触する事があつてはならない。
(出勤)
第8条 職員は、始業時刻迄に登庁し、自からタイムレコーダーにより「タイムカード」に出勤時刻(退庁するときは退庁時刻)を打刻しなければならない。ただしタイムレコーダーを備えていない勤務部署については、「出勤簿」に捺印しなければならない。
(昭59訓令10・全改)
(遅刻、早退の取扱い)
第9条 職員は、疾病その他私事の都合により、出勤詩刻までに出勤できないとき、又は、勤務時間中に、早退しようとするときは、事前に主管課長(課長にあつては副町長。以下同じ。)の許可を得て、特別休暇若しくは、年次休暇(以下「有給休暇」という。)の手続きをとらなければならない。
2 職員が疾病その他止むを得ない理由により、事前に前項の手続きをとることができないときは、速かに電話若しくは伝言等により主管課長に連絡しなければならない。
(昭59訓令10・全改、平2規程6・平19訓令13・一部改正)
(外出等の願出)
第10条 職員は、私事の都合により外出しようとするときは、主管課長の許可を経なければならない。
(昭59訓令10・全改)
(欠勤の届出)
第11条 職員は、欠勤しようとするときは、その事由、期間を明示して事前に主管課長に届出なければならない。
2 前項の欠勤が、疾病のため引続き7日以上となるときは、医師の診断書を添え、忌引きの場合は、死亡者の氏名、続柄、死亡年月日及びその事実を知つた日を明示して届出なければならない。又旅行しようとするときは、期間及び行先を明示しなければならない。
(昭59訓令10・全改)
(特別休暇)
第12条 欠勤が特別休暇によるものであるときは、「欠勤届」若しくは「特別休暇届」により主管課長を経て庶務係に提出するものとする
2 庶務係は「事故欠勤処理簿」により、上司の決裁を受けなければならない。
(昭59訓令10・全改、平2規程6・一部改正)
(年次休暇)
第13条 欠勤が、年次休暇によるものであるときは、「年次休暇処理簿」により処理するものとする。
(昭59訓令10・全改)
(私事旅行)
第14条 職員は、私事の都合により浦河町外へ旅行するときは、その日が勤務を要しない日であつても、主管課長(課長にあつては、総務課長)に届出しなければならない。
(平2規程6・全改)
(不在のときの担任事務の処理)
第15条 欠勤、休暇、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申出なければならない。
(出張命令)
第16条 職員事務処理のため出張を要するときは、次の各号による措置をしなければならない。
(1) 町外ヘの出張命令を受けようとするときは、「出張命令簿」に関係書類を添付して、庶務係を経て上司の決裁を受けなければならない。
(2) 町内の出張命令を受けようとするときは、「町内出張命令簿」により主管課長の決裁を受けなければならない。
(3) 出張中用務の都合により延期を必要とするときは、事前に適当な方法によりその事由を連絡し、上司の指揮をうけなければならない。
(4) 出張命令をうけた期間に余裕を生じた場合は、命令をうけた期間にかかわらず帰庁しなければならない。
(昭59訓令10・一部改正)
(出張中の心得)
第17条 出張先において町に直接、間接に重要又は異例な事件を見聞したときは、用務以外の事項でも緩急に応じ電報又は電話をもつて遅滞なく上司に報告しなければならない。但し、帰庁外においても同じである。
(出張の復命)
第18条 出張を終えて帰庁したときは、すみやかに出張中に取扱つた事務の結果につき、文書をもつて復命しなければならない。但し用務の性質上、文書によることのできないもの又は軽易なものは口答復命によつてこれにかえることができる。
(外勤の許可)
第19条 職員の外勤は、主管課長の許可をうけなければならない。
(特殊勤務命令)
第19条の1 浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年条例第8号)に規定する特殊勤務に従事するときは、出張命令及び外勤許可のほか特殊勤務命令簿により主管課長の命令を受けなければならない。
(昭40訓令6・追加、昭59訓令10・一部改正)
(事務引継)
第20条 職員が退職、休職、停職、又は勤務替を命ぜられたときは直ちに次の各号によつて後任者(後任者の定まつていないときは上司の指定するもの)に担任事務の引継をし、その結果を上司に届け出なければならない。
(1) 未完決文書はその経過と将来の措置等について必要な事項を記載した説明書を附すること。但し、軽易なものは省略することができる。
(2) 金銭、その他受払いの必要あるものは、その経過を証する文書と照合の上、明確にすること。
(退庁時の文書、物品の整理)
第21条 職員が退庁するときはその管掌する文書その他の物品を整理し散逸しないようにしなければならない。
(退庁時の文品等の引継)
第22条 当直の管守を要する物品、文書は退庁の際当直員に引継がなければならない。
(文書、物件の持出し又は発表)
第23条 文書及び物件は上司の許可を受けた後でなければ庁外に持出し又は他に示し、若しくは謄写させてはならない。
(勤務時間外出勤の措置)
第24条 勤務時間外に登庁した者は、登庁、退庁ともに当直員に届出で退庁のときは、火気に注意しその取締りを当直員に引継がなければならない。
(火気取締責任者)
第25条 各室毎に火気取締責任者をおく。
2 火気取締責任者は、火気の保全及び取締に任ずるものとする。
(非常災害の場合)
第26条 退庁後又は休日に庁舎及び近傍に非常災害発生の場合は、「浦河町役場災害救援計画」により行動しなければならない。
2 ことが急で上司の指揮をまつ暇のないときは参庁者協議の上臨機の処置をとらなければならない。
(超過勤務命令)
第27条 事務処理のため職員に勤務時間外若しくは休日に勤務を命じようとするときは、次の各号によらなければならない。
(1) 課長は、毎週月曜日に、所属職員について月曜日から次週の日曜日までの「超過勤務予定伺」(以下「予定伺」という。)を作成し、庶務係を経て上司の決裁を受けなければならない。
(2) 緊急の業務のため前項により難いときは、その都度、主管課長が命令し、前項の予定伺に記入するものとする。
(3) 課長は、前日における所属職員の超過勤務の実態を予定伺に記録しなければならない。前7日間の記録を伝えたときは、庶務係を経て上司の決裁を受けなければならない。
(4) 決裁を経た前項の予定伺により庶務係は、「超過勤務命令簿」に所要事項を記載し、上司の決裁を受けなければならない。
(昭59訓令10・全改)
第27条の1 削除
(昭59訓令10)
(住所録の設定)
第27条の2 庶務係は「住所録」を設定し、職員の住所を明かにしておかなければならない。
2 職員は住所を変更した場合は、速かに総務係に届出なければならない。
(昭59訓令10・一部改正)
(身分証明書)
第27条の3 職員は、常時「身分証明書」を携帯していなければならない。
2 職員退職した場合は、速かに証明書を返済しなければならない。
第3章 当直
(当直の区分)
第28条 当直は日直及び宿直とする。
2 宿直は男子2名、日直は職員1名とし輪番で勤務するものとする。但し、課長及びこれに準ずる者で町長の指定した者を除く。
3 町長は必要あるときは、前項の規定にかかわらず増員することができる。
(昭40訓令6・昭59訓令10・一部改正)
(当直業務の委託)
第28条の2 町長は、当直業務に支障ないと認めるときは、当直業務の一部又は全部を、警備保障を業とする者(以下「警備員」という。)に委託することができる。
(昭59訓令10・追加)
(当直員の勤務時間)
第29条 当直員の勤務時間は、次の通りとする。
(1) 日直 平日は出勤時刻から退庁時刻までとし、土曜日は正午から午後5時までとする。
(2) 宿直 退庁時刻から出勤時刻まで
2 当直員は前項の時間経過後であつても引継を終るまでは、当直を継続しなければならない。
(当直員の職務)
第30条 当直員は、次の事項を司るものとする。
(1) 公印、その他特に寄託された文書、金品等の管守に関すること。
(2) 庁舎内外及び庁用物件の管理保全に関すること。
(3) 火気取締及び戸締りに関すること。
(4) 特に急を要する文書及び物品の発送に関すること。
(5) 文書及び物品の収授に関すること。
(6) 窓口事務に関すること。
(7) 電話の受理に関すること。
(8) その他当直中に発生した事件の処理及び特に命ぜられた事項
(当直の免除及び猶予)
第31条 当直の免除を受けようとするときは、その事由を申出で総務課長の承認を経なければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、その期間当直を猶予する。
(1) 新任の場合は採用の当日から1ケ月
(2) 疾病のため引続き10日以上欠勤した場合は出勤の日から10日間
(3) 出張を命ぜられたもの、出発の前日から帰庁の翌日まで(町内の出張を命ぜられた者で宿泊しない者はこれを除く。)
(当直の通知)
第32条 当直はその前日までに「当直通知簿」により本人に通知する。但し、その順番に変更を生じたときはその都度通知する。
2 前項の通知を受けた者が止むを得ない事故のため勤務出来ないときは、その事由を申出で総務課長の承認を経なければならない。
3 前項の場合における当直者は、輪番表により順次繰上げ決定するものとする。
(当直員の事務引継)
第33条 当直員は、庶務係又は当直を終つた者から次の物件の引継を受け、服務中これを保管しその服務を終つたときは、その取扱物件とともに庶務係又は次の当直員に引継がなければならない。
(1) 公印
(2) 条例台帳
(3) 日誌
(4) 諸証明台帳、市外通話伺簿、会議室使用伺簿、超過勤務予定伺、出張予定伺、埋火葬認可証
(5) その他保管を命ぜられた文書、物品等
(昭59訓令10・一部改正)
(当直員の事務処理)
第34条 当直員は、次の各号によつて事務の処理をしなければならない。
(1) 到着した文書の収受日は明らかにしておかなければならない。但し、電報、速達等急を要するものは収受時刻を記入の上その処理につき上司の指揮をうけなければならない。
(2) 異議の申立等収受の日時が権利の得喪に関係ある文書は、封被に収受時刻も記入しなければならない。入札関係の文書についても同じく処理しなければならない。
(3) 電話口は口答をもつて受理した事項はその要領を記録し、次に当直するもの又は庶務係に引継がなければならない。但し、急を要するものは、すみやかにその処理につき上司の指揮をうけなければならない。
(4) 公印は、窓口事務を除き決裁あるものでなければ使用してはならない。但し、町長又は代行権を有する上司の命によるときはこの限でない。
(昭59訓令10・一部改正)
(日誌)
第35条 当直員は、日誌にその取扱に係る事項を記載し署名捺印の上町長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(委任)
第36条 この規程に定めるものの外、必要な事項又は臨時に必要と認めた事項に関しては、その都度別に令達するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年1月1日から適用する。
2 この規程公布の日から浦河町処務規程は、廃止する。
附則(昭和33年12月23日規則第6号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月20日訓令第6号)
この訓令は、昭和40年4月1日に遡り適用する。
附則(昭和59年10月1日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月3日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(昭40訓令6・追加、平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)
(平19訓令13・一部改正)