○浦河町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年8月10日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和44年条例第17号)第2条第1項第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行なう場合

(2) 職務に関連する国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行つた場合

(3) 町の行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体からの委嘱を受け、講演、講義を行う場合

(5) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これに類するものであつて、国道町又はその他の地方公共団体、学校等が行なうものに参加する場合

(6) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第49条の2第1項の規定により不利益処分について不服の申立てをし、及びその審理に出頭する場合

(8) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認める場合

(昭55規則5・平元規則9・平7規則7・一部改正)

(職務専念義務免除の申請)

第3条 条例第2条第1項の規定により、職務専念義務免除の承認を得ようとする職員は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「任命権者等」という)に電子システムにより申請を行うものとする。ただし、電子システムにより難い場合にあつては、別記職務専念義務免除願により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする職員が多数いる場合には、当該行事を所管する課等において、文書により、一括して任命権者等に申請することができるものとする。

3 任命権者等は、第1項の申請があつたときは、必要に応じて、申請の内容が分かる書類の提出を当該職員に求めることができるものとする。

(令7規則1・全改)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(平成元年4月24日規則第9号)

この規則は、平成元年4月30日から施行する。

(平成7年3月31日規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(令和7年1月15日規則第1号)

この規則は、令和7年2月1日から施行する。

画像

浦河町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和51年8月10日 規則第9号

(令和7年2月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和51年8月10日 規則第9号
昭和55年4月28日 規則第5号
平成元年4月24日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第7号
令和7年1月15日 規則第1号