○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月5日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平11公平委規則1・平21公平委規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月30日公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和45年1月8日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月7日から適用する。
附則(昭和49年4月22日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月18日から適用する。
附則(昭和53年6月10日公平委規則第1号)
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和55年1月17日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年1月10日から適用する。
附則(昭和55年4月4日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年10月4日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日公平委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月12日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月27日公平委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月24日公平委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日公平委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月3日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月1日公平委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する浦河町教育委員会教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この規則の規定は適用しない。
附則(令和6年3月26日公平委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭58公平委規則1・全改、昭61公平委規則1・昭62公平委規則1・平2公平委規則1・平3公平委規則1・平7公平委規則1・平8公平委規則1・平9公平委規則1・平11公平委規則1・平17公平委規則4・平20公平委規則1・平27公平委規則1・令6公平委規則1・一部改正)
機関 | 職 |
町長部局 | 課長、技術長、支所長、クリーンプラザ所長、会計管理者、参事、総務課長補佐、総務係長(本庁)財政係長 |
議会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
教育委員会事務局 | 課長、参事、指導参事、館長、給食センター所長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
小中学校 | 校長、教頭 |
公営企業 | 課長、参事、技術長 |