○浦河町職員の給与に関する条例
昭和26年8月29日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭61条例7・平4条例2・平13条例11・平28条例4・一部改正)
(給料)
第2条 給料は、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(昭33条例8・昭45条例24・昭47条例3・平4条例2・平7条例3・一部改正)
(給料からの控除)
第2条の2 次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。
(1) 国民年金納付金
(2) 公用住宅及び公営住宅使用料
(3) 水道使用料
(4) 保育負担金
(5) 給食費負担金
(6) 職員団体等の組合費及び会費
(7) 団体生命保険及び災害保険の保険料
(8) 職員の積立金及び貯金
(昭54条例30・追加、平4条例2・旧第2条の3繰上・一部改正)
(給料表)
第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表のとおりとする。
(昭28条例4・昭32条例9・昭61条例7・平4条例2・平18条例19・平28条例1・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第3条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例24・全改)
(初任給及び昇格、昇給の基準)
第4条 職員の職務の級は、規則で定める職務の区分に従い決定する。
2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。
3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(昭32条例9・全改、昭36条例1・昭39条例2・昭45条例24・昭55条例22・昭58条例16・昭61条例7・平4条例2・平17条例3・平18条例19・一部改正)
(給料の支給方法)
第5条 給料の支給日は、規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じたものにはその日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときはその月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給する以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(昭49条例25・平4条例2・平7条例3・一部改正)
(給与の減額)
第7条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについては、結核性疾患にあつては引続き1年、その他にあつては引続き90日を超える場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。
(昭31条例9・全改、昭44条例1・昭58条例16・平2条例6・平4条例2・平7条例3・平22条例3・一部改正)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭42条例1・昭44条例28・昭46条例19・昭47条例25・昭48条例39・昭49条例25・昭50条例26・昭51条例26・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例30・昭55条例22・昭56条例26・昭57条例11・昭58条例16・昭59条例29・昭60条例21・昭61条例15・昭63条例15・平3条例22・平4条例2・平4条例18・平5条例16・平6条例12・平7条例10・平8条例18・平9条例18・平10条例24・平12条例39・平14条例21・平15条例20・平17条例20・平19条例3・平19条例17・平28条例11・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日に属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭44条例28・昭49条例25・昭56条例26・平4条例18・平5条例16・平28条例11・一部改正)
(住居手当)
第9条の2 公営住宅入居以外の職員に対し、月額28,000円を限度として住居手当を支給する。
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭54条例24・追加、昭48条例39・昭49条例25・昭50条例26・昭51条例26・昭52条例23・昭54条例30・昭56条例26・昭58条例16・昭59条例29・昭60条例21・昭62条例16・昭63条例15・平2条例23・平4条例2・平4条例18・平5条例16・令4条例5・一部改正)
(通勤手当)
第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車等(自転車、軽自動車その他これに類する交通用具にして町の所有に属しないものをいう。以下この条において同じ。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 2,000円(規則で定める地域より通勤する者にあつては、31,600円以内)(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(昭33条例8・追加、昭37条例2・昭37条例19・昭39条例2・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例1・昭44条例28・一部改正、昭45条例24・旧第9条の2繰下・一部改正、昭47条例25・昭48条例39・昭49条例25・昭50条例26・昭51条例26・昭52条例23・昭53条例22・昭54条例30・昭55条例22・昭56条例26・昭58条例16・昭59条例29・昭60条例21・昭62条例16・平元条例31・平3条例22・平4条例2・平4条例18・平8条例18・平16条例1・平26条例12・令4条例24・一部改正)
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。
(平4条例2・一部改正)
第11条 削除
(平4条例2・一部改正)
(超過勤務手当)
第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前6時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(平2条例6・平4条例2・平5条例16・平7条例3・平13条例11・平21条例7・平22条例3・平23条例10・令4条例24・一部改正)
(平5条例16・全改、平7条例3・一部改正)
(夜勤手当)
第13条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(平4条例2・追加)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第14条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(昭和49年条例第17号)第3条第1項に定める額(11月から翌年3月までの間に限る。)の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(平2条例6・平4条例2・平15条例13・令4条例5・一部改正)
(宿日直手当)
第14条の2 宿日直手当は、宿日直勤務1回につき、4,400円を支給する。ただし、平常執務開始時から正午まで、若しくは正午から平常執務終了時までの勤務にあつては、その勤務1回につき、2,200円を支給する。
(昭45条例24・追加、昭48条例39・昭49条例25・昭51条例26・昭61条例15・平3条例22・平4条例2・平4条例18・平6条例12・平7条例10・平8条例18・平9条例18・平10条例24・平11条例16・平30条例13・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(昭31条例23・昭32条例9・昭32条例13・昭33条例9・昭34条例9・昭35条例10・昭35条例20・昭36条例10・昭37条例21・昭38条例6・昭38条例17・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例1・昭44条例1・昭44条例28・昭45条例24・昭46条例19・昭49条例25・昭51条例26・昭58条例22・昭58条例16・平元条例31・平2条例23・平3条例22・平4条例2・平5条例16・平6条例12・平9条例18・平11条例16・平12条例39・平13条例11・平13条例15・平14条例21・平15条例20・平17条例3・平18条例19・平21条例20・平22条例14・平30条例13・令元条例9・令2条例23・令4条例14・令4条例24・令5条例14・一部改正)
(勤勉手当)
第15条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第5項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で規則に定めるものについても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当の基礎額に100分の102.5(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、100分の48.75)を乗じて得た額に、その者の勤務期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
勤務期間 | 割合 | 勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 | 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 | 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 | 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 | 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 | 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 | 15日未満 | 100分の5 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 | 零 | 零 |
(昭38条例6・昭39条例2・昭40条例1・昭41条例1・昭42条例1・昭42条例17・昭44条例1・昭45条例24・昭51条例26・昭58条例16・平元条例31・平2条例23・平4条例2・平12条例39・平13条例11・平14条例21・平17条例3・平17条例20・平19条例17・平21条例20・平22条例14・平26条例12・平28条例1・平28条例11・平29条例11・平30条例13・令元条例8・令元条例9・令4条例22・令4条例24・令5条例14・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定によりその職を失つた職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平17条例3・追加、令元条例9・一部改正)
(期末手当の一時差止め)
第15条の2の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに退職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした任命権者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。
(平17条例3・追加、平28条例3・一部改正)
(平17条例3・追加)
(管理職手当)
第15条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当は、その職員の属する職務の級に応じて、次の各号に定める額とする。
(1) 5級 49,600円
(2) 6級 51,900円
(昭47条例3・追加、平4条例2・平19条例3・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第15条の4 管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、規則で定める額とする。ただし、勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平4条例2・追加、平7条例3・平26条例12・一部改正)
(平4条例2・追加)
(平13条例11・追加、令4条例24・一部改正)
(休職者の給与)
第16条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当し休職にされたときはその休職の期間が満2年に達する迄はこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(昭31条例9・追加、昭32条例9・昭45条例24・平2条例23・平4条例2・平17条例3・令元条例9・一部改正)
(専従休職者の給与)
第16条の2 地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(平4条例2・追加)
(会計年度任用職員の給与)
第17条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令2条例7・追加)
(この条例の施行に関し必要な事項)
第18条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令2条例7・旧第17条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月12日に遡り適用する。
(昭49条例16・一部改正)
2 昭和49年度に限り第15条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する者に対して期末手当を支給する。
(昭49条例16・追加)
3 前項の規定による期末手当の額は基準日においてその者が受けるべき給料、扶養手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(昭49条例16・追加)
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。
(昭49条例16・追加)
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第7条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、同条ただし書により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条ただし書の規定の適用を受ける者である場合にあつては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項及び附則第7項において「最低号給に達しない場合」という。)にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第7項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第15条の2第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあつては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第15条の2第2項に規定する割合を乗じて得た額)
職務の級 |
6級 |
(平22条例14・全改、平26条例12・一部改正)
(平22条例14・追加)
(平22条例14・追加)
(令4条例24・追加)
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 浦河町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 浦河町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例24・追加)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
(令4条例24・追加)
附則(昭和27年1月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年7月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和28年1月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月1日に遡り適用する。
附則(昭和28年9月8日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和28年6月15日に遡り適用する。
附則(昭和30年12月24日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第15条第2項により支給する期末手当の額は、昭和30年12月に支給するものに限り同条同項各号にそれぞれ100分の25を加えた額とする。
附則(昭和31年6月5日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日に遡り適用する。
附則(昭和31年11月2日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月15日に遡り適用する。
附則(昭和31年12月24日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第15条第2項により支給する期末手当の額は、昭和31年12月に支給するものに限り同条同項各号にそれぞれ100分の15を加えた額とする。
附則(昭和32年8月20日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 この条例の適用をうける職員の新給料額への切替については別に給与の切替に関する条例の定めるところによる。
3 この改正条例施行前に改正条例の適用後異動のあるときの取扱は別に規則で定める。
(昭45条例24・旧第5項繰上)
4 改正後の新給料表によらないで支給された給与は改正後の条例による給与の内払いと見做す。
(昭45条例24・旧第6項繰上)
5 別表第2は削除する。
(昭45条例24・旧第8項繰上)
6 この条例適用の日から「浦河町職員に対する勤務地手当の支給に関する条例」(昭和27年条例第3号)は、廃止する。
(昭45条例24・旧第9項繰上)
附則(昭和32年12月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年分から適用する。
附則(昭和33年12月1日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日に遡り適用する。
2 通勤旅費補給に関する条例(昭和31年条例第21号)は、廃止する。
附則(昭和33年12月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年分から適用する。
附則(昭和34年6月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年分から適用する。
附則(昭和34年10月31日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日に遡り適用する。
2 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における条例第3条第1項の給料表は附則別表によりそれぞれ読み替えるものとする。
3 改正後の給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給料の内払と見做す。
4 改正前の条例附則に基き支給される暫定手当は9月30日までなお規則で定める従前通りの額を支給する。
附則別表
給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の俸給月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,390 | 5,100 | 17,310 | 16,500 |
5,600 | 5,300 | 18,260 | 17,400 |
5,810 | 5,500 | 19,210 | 18,300 |
6,020 | 5,700 | 20,260 | 19,300 |
6,230 | 5,900 | 21,300 | 20,300 |
6,830 | 6,500 | 22,460 | 21,400 |
7,040 | 6,700 | 23,710 | 22,600 |
7,360 | 7,000 | 24,970 | 23,800 |
7,780 | 7,400 | 26,220 | 25,000 |
8,200 | 7,800 | 27,480 | 26,200 |
9,020 | 8,600 | 28,840 | 27,500 |
9,850 | 9,400 | 30,310 | 28,900 |
10,680 | 10,200 | 31,770 | 30,300 |
11,210 | 10,700 | 33,550 | 32,000 |
11,950 | 11,400 | 35,330 | 33,700 |
12,680 | 12,100 | 37,110 | 35,400 |
13,530 | 12,900 | 38,890 | 37,100 |
14,470 | 13,800 | 40,670 | 38,800 |
15,420 | 14,700 | 42,450 | 40,500 |
16,370 | 15,600 |
|
|
附則(昭和35年7月25日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 改正後の新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払と見做す。
附則(昭和35年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切捨てる。)に、1等級にあつては1を減じ、2等級及び3等級にあつては1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 改正後の条例第4条第4項及び第5項の規定の適用については前項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数をそれぞれ前項の規定により決定される切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは給料月額に異動を生じた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額の決定及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間の算定については規則の定めるところによる。
5 附則第2項から前項までに定めるものの外この条例施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
6 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見做す。
附則(昭和36年12月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。
附則(昭和37年2月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年10月1日条例第19号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年分より適用する。
附則(昭和38年3月12日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸をうけていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸について切替表に定める期間を減じた期間。)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員については、改正前の条例施行規則第3条の規定による号俸の決定の日において、職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第3条の規定を適用した場合における号俸とする。
(暫定手当)
7 昭和37年10月1日以降当分の間、月額の暫定手当を支給する。
8 前項の規定により支給される暫定手当の額は、附則第8項及び第9項の規定により支給されることとなる額に、次の率を乗じて得た額とする。
昭和37年10月1日から昭和38年9月30日まで 3分の1
昭和38年10月1日から昭和39年9月30日まで 3分の2
昭和39年10月1日以降 3分の3
9 次号に該当する職員以外の職員にあつては、その職員に適用される給料表の職務の等級の号俸に対応する附則別表第3の暫定手当定額表(以下「定額表」という。)に掲げる額
10 その職員に適用される給料表の職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する定額表に掲げる額に、当該額と当該号俸の直近下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額に条例第4条第5項の規定により昇給したものとして、当該給料月額に達するまでに要する回数を乗じて得た額を加算した額
(暫定手当を基礎とする給与)
11 職員に暫定手当が支給される間、改正後の条例第2条第1項中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、暫定手当」と、改正後の条例第14条第1項中「給料月額」とあるのは「給料月額と暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第15条第2項及び第15条の1第2項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当の月額との合計額」と、改正後の条例第17条第2項から第4項までの中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
(町規則への委任)
12 附則第1項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。
(給与の内払)
13 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
|
|
|
|
|
| |
1 | 1 |
|
| 1 | 9 | 20,300 | 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 29,800 | 1 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 31,200 | 2 | 3 | 22,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 32,600 | 3 | 6 | 24,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 | 9 | 25,200 | 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 4 |
|
| 6 | 3 | 18,100 | 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 5 | 3 | 27,900 | 7 | 6 | 19,200 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 6 | 6 | 29,100 | 8 | 9 | 20,300 | 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 | 9 | 30,300 | 8 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 22,800 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 8 |
|
| 10 | 6 | 24,000 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 9 |
|
| 11 | 9 | 25,200 | 12 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 11 |
|
| 12 | 3 | 27,800 | 14 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 12 |
|
| 13 | 6 | 28,900 | 15 | 3 | 18,100 | |
16 | 15 |
|
| 13 |
|
| 14 | 9 | 30,000 | 16 | 6 | 19,200 | |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 17 | 9 | 20,200 | |
18 | 17 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 18 |
|
| |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| |
21 | 20 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 20 |
|
| |
22 |
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
| 21 |
|
| |
23 |
|
|
|
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|
| 20 |
|
| 22 |
|
| |
24 |
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|
|
|
| 21 |
|
| 23 |
|
| |
25 |
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|
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| 22 |
|
| 24 |
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26 |
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| 23 |
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| 25 |
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附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
給料表の号俸 | 1~21 | 2~22 | 9~26 | 18~26 |
附則別表第3
(昭39条例12・全改)
暫定手当定額表
等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 1,280 | 960 | 720 | 420 | 300 |
2 | 1,340 | 1,000 | 770 | 450 | 310 |
3 | 1,410 | 1,060 | 810 | 480 | 320 |
4 | 1,470 | 1,170 | 910 | 510 | 330 |
5 | 1,550 | 1,220 | 960 | 550 | 330 |
6 | 1,630 | 1,280 | 1,000 | 580 | 340 |
7 | 1,710 | 1,340 | 1,110 | 630 | 360 |
8 | 1,770 | 1,410 | 1,170 | 720 | 380 |
9 | 1,830 | 1,460 | 1,220 | 770 | 400 |
10 | 1,880 | 1,520 | 1,270 | 810 | 420 |
11 | 1,920 | 1,580 | 1,320 | 910 | 450 |
12 | 1,960 | 1,630 | 1,360 | 960 | 480 |
13 | 1,980 | 1,680 | 1,410 | 1,000 | 510 |
14 | 2,010 | 1,720 | 1,450 | 1,100 | 550 |
15 | 2,040 | 1,760 | 1,480 | 1,150 | 580 |
16 | 2,070 | 1,800 | 1,520 | 1,190 | 630 |
17 | 2,100 | 1,840 | 1,560 | 1,230 | 720 |
18 | 2,130 | 1,880 | 1,600 | 1,270 | 760 |
19 |
| 1,920 | 1,640 | 1,310 | 790 |
20 |
| 1,960 |
| 1,340 | 830 |
21 |
|
|
| 1,380 |
|
附則(昭和38年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月15日に支給する期末手当より適用する。
附則(昭和39年2月19日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1については昭和39年4月1日より、その他の規定については昭和38年10月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において、浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第6号)による改正前の条例の規定により、附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第4項又は第5項ただし書の規定の適用については、改正後の条例第4条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第5項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日まで間の異動者等の号俸等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(別表第2の廃止)
6 別表第2は、別表第1の適用の日から廃止する。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表の号俸 | 1~21 | 6~22 | 13~26 |
備考 本表中「1~21」等とあるのは、「1号俸から21号俸までの号俸」等を示す
附則(昭和39年4月1日条例第12号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年1月18日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は町長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で町長の定める職員に対する、この条例施行の日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定(浦河町職員の給与に関する条例第4条第4項及び第5項の規定をいう。)に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
4 施行日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(町長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則別表
職務等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
給料表の号俸 | 5~21 | 10~22 | 17~26 |
附則(昭和40年3月25日条例第7号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日から浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年浦河町条例第6号)第1条(浦河町職員の給与に関する条例の一部改正)附則第7項から第11項までの規定(暫定手当に関する規定)及び第2条(浦河町長、助役、収入役の給料額、旅費額及びその支給方法に関する条例の一部改正)附則並びに第3条(浦河町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正)附則は適用しない。
附則(昭和41年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、給料表及び通勤手当に関する規定については昭和40年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末勤勉手当の経過措置)
4 改正後の条例第15条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項中「12月以内」とあるは「11箇月17日以内」とする。
5 改正後の条例第15条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とし、同項第1号及び第2号中「6月」とあるは「5箇月17日」と同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」とする。
(町長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和42年2月7日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第15条及び第15条の2の改正規定を除き、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員等の切替日における給料月額は町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定にもとずいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見做す。
(町長への委任)
4 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和42年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例第15条第2項及び第15条の2第2項の規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額は町長が定める。
(施行前の異動者等の号俸調整)
3 施行日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及びこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間等について、他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定に基づいた給与の内払いと見做す。
(昭45条例24・旧第7項繰上)
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
(昭45条例24・旧第8項繰上)
附則(昭和44年1月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、昭和43年5月1日から、第15条及び第15条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から、別表の改正規定は、昭和43年7月1日から、第2条の2及び第7条の改正規定は、昭和43年12月14日からそれぞれ適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。
(施行日前の異動者等の号俸調整)
3 施行日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及びこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間等について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払い)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)から、この条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年12月11日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号俸等の切替)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号俸調整等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及びこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間等について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第28号)第1条の規定による改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第15条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年12月18日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、昭和46年1月1日から、第4条及び第9条の2の規定は、昭和46年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額は町長が定める。
(施行日前の異動者等の号俸等の調整)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及びこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間について、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(他の条例の廃止)
6 浦河町職員に対する当直料の支給に関する条例(昭和27年条例第2号)は、昭和45年12月31日から、浦河町職員に対する住宅借上料の一部補給に関する条例(昭和35年条例第13号)は、昭和46年3月31日をもつてそれぞれ廃止する。
附則(昭和46年12月22日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
(特定号俸の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(規則の定める職員にあつては、規則の定める期間を増減した期間。以下同じ)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から新号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は町長が定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 |
|
|
| 円 |
1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 |
|
| |
6 | 7 |
|
| |
7 | 8 |
|
| |
8 | 9 |
|
| |
9 | 10 | 3 | 36,100 | |
10 | 11 | 6 | 37,200 | |
11 | 12 | 9 | 39,200 |
附則(昭和47年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月4日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年10月17日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号俸の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日に旧号俸に対応する切替表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(1) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員で旧号俸を受けていた期間
(2) 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が切替表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
職員の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 11 | 11 | 3 | 6 | 140,400 |
12 | 12 | 6 | 9 | 143,100 | |
13 | 12 |
|
|
| |
14 | 13 | 3 | 6 | 147,800 | |
15 | 14 | 6 | 9 | 149,800 | |
16 | 14 |
|
|
| |
17 | 15 | 3 | 6 | 153,600 | |
18 | 16 | 6 | 9 | 154,800 | |
19 | 16 |
|
|
| |
20 | 17 | 3 | 6 | 158,700 | |
21 | 18 | 6 | 9 | 160,000 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 129,600 |
16 | 16 | 6 | 9 | 130,800 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 135,000 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 136,600 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 140,200 | |
3等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 109,200 |
15 | 15 | 6 | 9 | 111,000 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 114,400 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 116,800 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 117,800 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 118,500 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 87,800 |
17 | 17 | 6 | 9 | 89,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 91,900 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 92,800 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 64,600 |
19 | 19 | 6 | 9 | 65,700 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 67,400 |
附則(昭和49年6月26日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例附則第5項の規定は昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2及び第15条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす
附則(昭和50年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和51年12月20日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第15条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の現定にかかわらずその差額を、同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第15条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年12月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月14日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月18日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年12月29日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条及び附則第2項の規定は昭和56年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日前から引続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又は給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより昇給させることができる。
同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との均衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年12月18日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
2 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第15条の2の規定の適用については、同条例第15条第2項及び第15条の2中「職員が受けるべき」とあるのは「浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)による改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による職員が受けるべきであつた」とする。
3 昭和57年3月以降に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第15条の2の規定の適用については、別に町長が定める日まで、同条例第15条第2項及び第15条の2中「職員が受けるべき」とあるのは「浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例に基づいて、昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年9月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条及び第15条の2の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は規則で定め、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(昭和59年規則第10号で昭和59年12月22日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和60年12月23日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第4項の規定は、昭和61年6月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年3月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄のうち、町長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日において、その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同額の号俸とする。ただし、その者の職務の級に同欄の号俸がないときは、その額の直近下位の号俸に切替える。この場合において切替日以後における最初の昇給までの間の給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項及び第5項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(高齢者の号俸の切替え)
6 切替日の前日から引き続き在職する職員のうち、切替日において条例第4条第6項前段の規定に該当する者については、附則第3項ただし書の規定にかかわらず切替日の前日においてその者が受けていた号俸の額の直近上位の額の号俸に切替えるものとする。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
9 浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
2級 | |
4等級 | 2級 |
3級 | |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 7級 |
6級 |
附則(昭和61年12月19日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条の2の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和61年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年12月18日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第8条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第12号で昭和63年12月24日から施行)
(給与の内払)
2 改正前の条例に基づいて、昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年12月22日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日からこの条例の施行の日までの間において、この条例による改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成2年3月29日条例第6号)
この条例は、平成2年4月29日から施行する。
附則(平成2年12月18日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第12号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(最高号俸等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第16条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
職務の級 |
1級 2級 |
附則(平成3年12月27日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定並びに第14条の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成4年3月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第15条の3第1項の改正規定及び同条3項を削り、同条の次に2条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成5年11月17日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成6年11月21日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成7年3月22日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月14日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成8年12月19日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成9年12月17日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成10年12月17日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の2の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成11年11月30日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2の改正規定及び第2条の規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成12年11月29日条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成13年3月21日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成14年11月30日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項並びに第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給与等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額
(施行日以後に支給する超過勤務手当及び夜勤手当に関する特例措置)
3 施行日以後に支給する超過勤務手当及び夜勤手当のうち平成14年11月1日から平成14年11月31日までの勤務に対する支給分については、前項の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給するものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第15条第2項の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(浦河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年6月20日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成15年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成15年11月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第16条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
附則(平成16年3月24日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(平18条例19・旧第1項・一部改正)
附則(平成17年11月18日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第16条第1項から第3項まで若しくは第5項及び浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例(平成16年条例第2号)第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、その新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附則(平成18年12月14日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
4 切替日の前日において条例別表第1の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において条例別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。
(異動者の号俸の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までに、職務の級を異にして異動した職員の職務の級及び号俸の切替えについては、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例又は附則第14項の規定による改正前の浦河町職員の給与に関する条例(平成17年条例第3号)附則第2項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 施行日の前日から引き続き在職する職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあつては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第5項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例20・平22条例14・平23条例10・一部改正)
10 施行日の前日から引き続き在職する職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
11 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する条例第15条の3第2項の規定の適用については、同項中「給料額」とあるのは「給料額と浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
14 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(浦河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例の一部改正)
16 浦河町職員の期末手当及び勤勉手当の支給の特例に関する条例(平成16年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2 号俸の切替表(附則第3項関係)
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 1 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 1 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 1 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 5 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 9 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 13 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 17 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 21 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 25 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 29 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 31 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 33 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 34 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 35 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 37 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 37 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 37 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 37 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 38 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 38 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 38 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 38 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 39 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 39 |
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 39 |
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 39 |
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 39 |
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 40 |
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
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6月以上9月未満 |
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| 111 | 83 |
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9月以上12月未満 |
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| 112 | 84 |
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12月以上 |
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| 113 | 85 |
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29 | 3月未満 |
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| 113 |
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年3月23日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び別表の規定は、平成19年4月1日から、第15条の2の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成21年3月24日条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月11日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の浦河町職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は第16条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、その新たに職員となつた日)において適用される職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号俸欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号俸欄 | 1号俸から56号俸まで | 1号俸から24号俸まで | 1号俸から8号俸まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
附則(平成22年3月24日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(浦河町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第2条 浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
第3条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年11月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定により改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第5号の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び住宅手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第14号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成23年11月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用されるその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第9項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の調整額、管理職手当、扶養手当及び住宅手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町長の定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(平成26年12月16日条例第12号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項の改正規定を除く。附則第3条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
第4条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第15条の2第4項において準用する場合及び浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。次項及び次条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第15条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第12号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
第7条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年1月28日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月23日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月23日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第11号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び附則第3条の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定(浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条の2第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第15条の2第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」同項中「(2)扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年12月15日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、平成29年4月1日から、第15条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(浦河町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第12号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年12月14日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1、第14条の2の規定は、平成30年4月1日から、第15条の2の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1は、平成31年4月1日から、第15条の2の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年12月13日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月26日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年3月7日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の浦河町職員の給与に関する条例第15条第2項及び第3項又は第16条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1は、令和4年4月1日から、第15条の2の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月13日条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(浦河町職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浦河町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される浦河町職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条の2第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員」とする。
7 浦河町職員の給与に関する条例第4条第2項から第9項まで及び第8条から第9条の2までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月12日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の浦河町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1は、令和5年4月1日から、第15条及び第15条の2の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
(令5条例14・全改)
イ 再任用職員以外の職員
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | ||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | ||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | ||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | ||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | ||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | ||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | ||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | ||
94 | 295,900 | 343,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | |||||
103 | 298,800 | 346,900 | |||||
104 | 299,100 | 347,300 | |||||
105 | 299,300 | 347,800 | |||||
106 | 299,600 | 348,200 | |||||
107 | 300,000 | 348,600 | |||||
108 | 300,300 | 349,000 | |||||
109 | 300,500 | 349,500 | |||||
110 | 300,900 | 349,900 | |||||
111 | 301,300 | 350,200 | |||||
112 | 301,600 | 350,500 | |||||
113 | 301,800 | 351,000 | |||||
114 | 302,000 | ||||||
115 | 302,300 | ||||||
116 | 302,700 | ||||||
117 | 302,900 | ||||||
118 | 303,100 | ||||||
119 | 303,400 | ||||||
120 | 303,700 | ||||||
121 | 304,100 | ||||||
122 | 304,300 | ||||||
123 | 304,600 | ||||||
124 | 304,900 | ||||||
125 | 305,200 |
ロ 定年前再任用短時間勤務職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
給料月額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 |
別表第2(第3条関係)
(平28条例1・追加)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識経験等を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長、主査、保育所長、園長及び副園長の職務 2 主任の名称を冠する職名(主任技師を除く。)の職員の職務 |
4級 | 1 課長補佐、室長、主任技師、事務長及び浄化センター長の職務 2 次長及び副館長の職務 3 主幹の職務 |
5級 | 1 課長、支所長、技術長及び所長(保育所長を除く。)の職務 2 町長部局以外の部局の事務局長の職務 3 参事の職務 4 高度な知識経験に基づき困難な業務を処理する課長補佐、室長、主任技師、事務長及び浄化センター長の職務 5 高度な知識経験に基づき困難な業務を処理する次長及び副館長の職務 6 高度な知識経験に基づき困難な業務を処理する主幹の職務 |
6級 | 1 高度な知識経験に基づき困難な業務を所掌する課長、支所長、技術長及び所長(保育所長を除く。)の職務 2 高度な知識経験に基づき困難な業務を所掌する町長部局以外の部局の事務局長の職務 3 高度な知識経験に基づき困難な業務を所掌する参事の職務 |