○浦河町職員の給与の支給に関する規則

昭和39年11月24日

規則第5号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭61規則8・平6規則6・一部改正)

(給料の支給)

第2条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、条例第5条に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 特別の事情により前項の規定により難い場合には、別に給料の支給日を定める。

(昭61規則8・平元規則1・平6規則6・一部改正)

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(平6規則6・一部改正)

第4条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復職した場合

(4) 停職にされ、又は停職の終了により復職した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平6規則6・全改、平17規則5・一部改正)

(扶養手当及び住居手当の支給)

第5条 扶養手当及び住居手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずる。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(平6規則6・追加、平14規則16・平19規則17・一部改正)

(超過勤務手当等)

第6条 超過勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「超過勤務手当等」という。)は、超過勤務等命令簿により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 公務により出張中の職員に対しては、出張目的地において、時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務に服することが町長があらかじめ指示して出張を命じた場合のほか、超過勤務手当等は、支給しない。

(昭48規則7・一部改正、平6規則6・旧第5条繰下・一部改正、平17規則5・旧第7条繰上)

(超過勤務手当等の支給割合)

第7条 条例第12条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第12条第2項に掲げる勤務 100分の25

2 条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平17規則5・追加)

(超過勤務手当を支給しない時間)

第7条の2 条例第12条第3項に規定する規則で定める時間は、休日給の支給される日が属する週において、条例第3条の3に規定する再任用短時間勤務職員以外の職員が休日給の支給される勤務を命ぜられて休日給が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第12条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日給の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日給の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日給の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(平17規則5・追加、平22規則6・一部改正)

(条例第12条第4項の規則で定める勤務)

第7条の3 条例第12条第4項に規定する規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までの規定による勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年規則第5号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(イ) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(ロ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(平22規則6・追加)

(休日給の支給される日)

第7条の4 条例第13条に規定する規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第3条第2項第4条若しくは第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。)(当該正規の勤務日が条例第7条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日等(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(平17規則5・追加、平22規則6・旧第7条の3繰下・一部改正)

(時間の計算)

第8条 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給与期間内において勤務した時間数(超過勤務手当等のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当たりの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平6規則6・旧第6条繰下・一部改正)

第9条 超過勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給する。ただし、特別の事由により、その日までに支給することのできないときは、その日後において支給することができる。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(平6規則6・旧第7条繰下・一部改正、平22規則6・一部改正)

第10条 前3条に定めるもののほか、超過勤務手当等の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。

(平6規則6・旧第8条繰下・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条の2 条例第14条の規則で定める時間は、1日当たりの勤務時間に16を乗じて得たものとする。

(平15規則17・追加)

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、浦河町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(平6規則6・追加、平11規則20・平14規則16・平17規則5・一部改正)

第12条 条例第15条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職し、又は職を失つた後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となつた者

 職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属するもので浦河町に勤務する者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤又は臨時的であるものを除く。)となつた者及びこれに準ずる者と町長が認める者

 国家公務員

 職員以外の地方公務員

(平6規則6・追加、平17規則5・一部改正)

(期末手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第13条 条例第15条第4項に規定する規則で定める職員の区分は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

職員

加算割合

職務の級8級の職員

100分の15

職務の級7級及び6級の職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

(平2規則13・追加、平6規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(期末手当支給の基礎となる在職期間)

第14条 条例第15条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の在職期間の算定には、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間は除く。)については、その2分の1の期間

(昭41規則1・昭44規則4・一部改正、平2規則13・旧第9条繰下・平6規則6・旧第9条の2繰下・平11規則20・一部改正)

第15条 基準日以前6か月以内の期間において、次に掲げる者又はこれらに準ずる者として町長が認める者が条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 職員以外の地方公務員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平6規則6・追加、平14規則16・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第16条 条例第15条の2の2及び第15条の2の3(これらの規定を条例第15条の2の4及び第16条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第12条第2号ロに掲げる者又は同条第3号イ及びに掲げる者若しくはこれらに準ずるものと町長が認めるものが引き続き職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平17規則5・全改)

(一時差止処分の手続)

第16条の2 任命権者は、条例第15条の2の3第1項(条例第15条の2の4及び第16条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(平17規則5・追加)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第16条の3 条例第15条の2の3第2項(条例第15条の2の4及び第16条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

(平17規則5・追加)

(一時差止処分の取消しの通知)

第16条の4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(平17規則5・追加)

(不服申立ての教示)

第16条の5 条例第15条の2の3第5項(条例第15条の2の4及び第16条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(平17規則5・追加)

(一時差止処分に関するその他の事項)

第16条の6 第16条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17規則5・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 条例第15条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第15条の2の4において準用する条例第15条の2の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者は除く。)

(2) 第11条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(平6規則6・追加、平11規則20・平14規則16・平17規則5・一部改正)

第18条 条例第15条の2第1項後段の規定で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第12条第2号及び第3号に掲げる者

(平6規則6・追加、平17規則5・一部改正)

(勤勉手当の算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)

第19条 第13条の規定は、勤勉手当について準用する。

(平2規則13・追加、平6規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 条例第15条の2第2項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第16条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間は除く。)

(4) 条例第7条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日及び同条例第9条に規定する休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(7) 育児休業法第11条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を越える場合には、その勤務しなかつた期間

(8) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)には、前各号にかかわらず、その全期間

(平6規則6・追加、平11規則20・平14規則16・平17規則5・一部改正)

第21条 第15条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(平6規則6・追加、平14規則16・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条 条例第15条第1項前段に規定する期末手当の支給日及び条例第15条の2第1項前段に規定する勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭41規則1・追加、昭48規則13・昭58規則10・昭61規則8・平元規則1・一部改正、平2規則13・旧第11条の2繰下、平6規則6・旧第11条の3繰下、平17規則5・一部改正)

第23条 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第26号)附則第1項の規則で定める日は、昭和56年12月23日とする。

2 同条例附則第3項の町長が定める日は、昭和57年3月31日とする。

3 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第15号)附則第1項の規則で定める日は、昭和61年12月22日とする。

(昭56規則13・追加、昭61規則13・一部改正、平6規則6・旧第12条繰下)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(昭56規則13・旧第12条繰下、平6規則6・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日に遡り適用する。

2 浦河町職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年浦河町規則第6号)は、この規則公布の日から廃止する。

3 浦河町職員の給与に関する条例附則第3項で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

1箇月26日

100分の100

1箇月5日以上1箇月26日未満

100分の70

1箇月5日未満

100分の40

(昭49規則6・追加)

(昭和41年3月1日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和41年6月1日における浦河町職員の給与の支給に関する規則第9条の規定の適用については、この規定中「6月」とあるは「5箇月17日」と読み替えるものとする。

(昭和44年1月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和48年6月1日規則第7号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年11月12日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第10号)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭59規則3・一部改正)

2 第22条の表中「6月30日」を当分の間「6月25日」と読みかえる。

(昭59規則3・追加、平17規則5・一部改正)

(昭和59年6月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第8号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年1月25日規則第1号)

この規則は、平成元年2月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年7月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年12月28日規則第20号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年11月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の浦河町職員の給与の支給に関する規則第15条第1項の規定の適用については、同規則第15条第1項中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(平成15年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年4月1日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

浦河町職員の給与の支給に関する規則

昭和39年11月24日 規則第5号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和39年11月24日 規則第5号
昭和41年3月1日 規則第1号
昭和44年1月27日 規則第4号
昭和48年6月1日 規則第7号
昭和48年11月12日 規則第13号
昭和49年6月26日 規則第6号
昭和56年12月23日 規則第13号
昭和58年12月26日 規則第10号
昭和59年6月13日 規則第3号
昭和61年8月1日 規則第8号
昭和61年12月22日 規則第13号
平成元年1月25日 規則第1号
平成2年12月26日 規則第13号
平成6年3月31日 規則第6号
平成8年7月15日 規則第11号
平成11年12月28日 規則第20号
平成14年11月30日 規則第16号
平成15年6月20日 規則第17号
平成17年4月1日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第17号
平成22年3月30日 規則第6号