○浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和39年11月24日
規則第6号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年浦河町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭61規則1・一部改正)
(用語の定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「職員」とは、一般職の職員で条例の適用を受ける者をいう。
(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 「降格」とは、職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引続き在職した年数をいう。
(7) 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(昭61規則1・平18規則21・一部改正)
(昭61規則1・平18規則21・一部改正)
(昭61規則1・全改、平18規則21・旧第5条繰上・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(平18規則21・追加)
(新たに職員となつた者の職務の級)
第6条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平18規則21・全改)
(平18規則21・全改)
(昇格)
第8条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
(平18規則21・全改)
(特別の場合の昇格)
第9条 公益法人等への浦河町職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第17号)第2条第1項に規定する派遣職員(以下「公益法人等派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、前条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。
(平18規則21・全改)
(昇格の場合の号俸)
第10条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第5に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
(平18規則21・全改)
(降格の場合の号俸の基準)
第11条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近下位の額の号俸)とする。
(平18規則21・全改)
(平18規則21・全改)
(勤務成績の証明)
第13条 条例第4条第4項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績についてその者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行われなければならない。この場合において当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則21・全改)
(昇給の号俸数)
第14条 職員を条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則21・全改)
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則21・全改)
(特別の場合の昇給)
第16条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則21・追加)
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第17条 前5条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
(平18規則21・追加)
(復職時等における号俸の調整等)
第18条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書きに規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、公益法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(平17規則6・全改、平18規則21・旧第16条繰下・一部改正)
(給料の訂正)
第19条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行うことができる。
(平18規則21・追加)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項は、国家公務員の例に準じて、町長が別に定める。
(昭44規則3・旧第14条繰下・昭56規則8・旧第15条繰下、昭61規則1・旧第18条繰上、平18規則21・旧第17条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日に遡り適用する。
附則(昭和41年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和48年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年8月1日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)前から引続き在職し、施行日において56歳以上である職員の施行日以後の最初の昇給に関する第11条の規定の適用にあつては、同条中「56歳に達した日後の最初の昇給にあつては18月、その後の昇給にあつては24月」とあるのは「18月」とする。
3 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第22号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第2項前段の規定による昇給は職員が現に受ける給料月額を受けるに至つた時から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第4条第4項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 58歳に達した日に受けていた給料月額(以下「基準給料月額」という。)に対応する給料月額を受けている場合 18月
(2) 基準給料月額に対応する給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 24月
4 昭和55年改正条例附則第2項後段の規定による昇給は施行日前から引続き在職する職員が第13条に規定する年齢に達した日後において次の各号の一に該当し、かつ、その現に受ける給料月額を受けるに至つたときから、当該各号に定める期間を下らない期間を良好な成績で勤務した場合に条例第4条第4項の規定による昇給の例により行うものとする。
(1) 施行日の前日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 18月(職務の等級の最高号俸及び最高の号俸を超える給料月額を受ける職員にあつては24月)
(2) 施行日の前日に受けていた給料月額の直近上位の給料月額を受けている場合 24月(第13条に規定する年齢に達した日以前の最後の昇給に係る昇給期間が12月である職員にあつては18月)
(3) 昭和58年3月31日に受けていた給料月額又はこれに相当する給料月額を受けている場合 24月
附則(昭和61年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月19日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月26日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定及び附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 改正後の規則別表第5の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
(平18規則21・旧第6項繰上)
附則(平成3年3月19日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定、第12条の改正規定及び第13条の改正規定(同条第2項第4号の改正規定を除く。)は、平成4年3月26日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第7条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する次期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項又は改正後の規則第7条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び改正後の規則第7条及び第9条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第7条及び第9条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第7条及び第9条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第7条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第7条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第10条の規定にかかわらず24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第7条又は第9条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第7条第1項及び第9条第2項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
(雑則)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ改正後の規則第9条第2項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸(改正後の規則第7条第1項第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第9条第2項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第7条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第9条適用外職員」という。) |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。
2 浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第10条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあつては「15月」と、24月職員にあつては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「15月を減じた期間」と、24月職員にあつては「21月を減じた期間」とする。
ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第9条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「12月」と、24月職員にあつては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「12月を減じた期間」と、24月職員にあつては「18月を減じた期間」とする。
ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号俸等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号俸 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
6月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあつては対応号俸の1号俸上位の号俸) | 0(18月職員及び24月職員にあつては12月) |
3月以下のとき | 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第9条適用外職員 |
| 対応号俸の1号俸上位の号俸 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ町長の承認を得て定める期間 |
備考
18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあつては「9月」と、24月職員にあつては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあつては「9月を減じた期間」と、24月職員にあつては「15月を減じた期間」とする。
附則(平成4年9月14日規則第23号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年11月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年8月30日規則第13号)
この規則は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成8年12月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月1日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第19号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第3項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する新規則別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級又は5級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(平成19年1月1日における昇給の号俸数等の特例)
3 平成19年1月1日において、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「条例」という。)第4条第4項の規定による昇給(新規則第15条又は第16条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数に、切替日から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた月数とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次に掲げる特定職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる職員
(2) 条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員で次項第2号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第2号に掲げる職員(条例第4条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
4 前項の規定による昇給の基準号俸数は、新規則第13条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。
(1) 勤務成績が良好である職員 4号俸(条例第4条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、2号俸)
(2) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下
5 附則第3項の規定により昇給する職員のうち町長の定める事由以外の事由によつて切替日から平成18年12月31日までの期間の4分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第2号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
6 附則第3項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
(浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
7 浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成2年規則第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年12月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第12号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月23日規則第9号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
(平18規則21・全改、平22規則3・一部改正)
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 高度な知識経験等を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 1 係長、主査、保育所長、園長及び副園長の職務 2 主任の名称を冠する職名(主任技師を除く。)の職員の職務 |
4級 | 1 課長補佐、室長、主任技師、事務長及び浄化センター長の職務 2 次長及び副館長の職務 3 主幹の職務 |
5級 | 1 課長、支所長、技術長及び所長(保育所長を除く。)の職務 2 町長部局以外の部局の事務局長の職務 3 参事の職務 4 高度な知識経験にもとづき困難な業務を処理する4級の職務 |
6級 | 1 高度な知識経験にもとづき困難な業務を所掌する課長、支所長、技術長及び所長(保育所長を除く。)の職務 2 高度な知識経験にもとづき困難な業務を所掌する町長部局以外の部局の事務局長の職務 3 高度な知識経験にもとづき困難な業務を所掌する参事の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(平18規則21・全改)
職種 | 学歴免許 | 職務の級 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
全職種 | 大学卒 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | ||
短大卒 |
| 5.5 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | ||
高校卒 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
0 | 8 | 12 | 15 | 16 | 18 | ||
中学卒 |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
3 | 12 | 16 | 19 | 21 | 23 |
別表第3 経験年数換算表(第5条関係)
(平18規則21・全改)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関職員若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、10割以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 10割以下 |
その他のもの | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 10割以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、8割以下) | |
その他のもの | 2.5割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、5割以下) |
別表第4 初任給基準表(第7条関係)
(平18規則21・全改)
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
全職種 | 大学卒 | 1級25号俸 |
短大卒 | 1級15号俸 | |
高校卒 | 1級5号俸 |
備考
1 正規の試験以外の方法によつて職員となつた者は、4号俸下位の号俸とする。ただし、免許その他の資格を有し、その業務に従事する職員は除く。
2 学歴免許の欄に該当しない学歴免許のときは、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)の例に準じて初任給を決定することができる。
別表第5 昇格時号俸対応表(第10条関係)
(平18規則21・全改、平19規則19・平25規則12・平28規則9・令6規則7・令6規則8・一部改正)
昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 |
54 | 21 | 37 | 38 | 46 | 43 |
55 | 22 | 38 | 39 | 47 | 44 |
56 | 22 | 38 | 40 | 48 | 44 |
57 | 23 | 39 | 41 | 49 | 45 |
58 | 23 | 39 | 42 | 50 | 45 |
59 | 24 | 40 | 43 | 51 | 46 |
60 | 24 | 40 | 44 | 52 | 46 |
61 | 25 | 41 | 45 | 53 | 47 |
62 | 25 | 42 | 45 | 54 | 47 |
63 | 26 | 43 | 45 | 55 | 48 |
64 | 26 | 44 | 46 | 56 | 48 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 |
66 | 27 | 45 | 46 | 58 | 49 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 |
71 | 29 | 48 | 48 | 63 | 50 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 |
73 | 30 | 49 | 49 | 65 | 50 |
74 | 30 | 49 | 49 | 66 | 50 |
75 | 31 | 49 | 49 | 67 | 50 |
76 | 31 | 49 | 50 | 68 | 50 |
77 | 31 | 49 | 50 | 68 | 51 |
78 | 32 | 50 | 50 | 68 | 51 |
79 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
80 | 32 | 50 | 51 | 68 | 51 |
81 | 33 | 50 | 51 | 69 | 51 |
82 | 33 | 50 | 52 | 69 | 51 |
83 | 33 | 51 | 52 | 69 | 51 |
84 | 34 | 51 | 52 | 69 | 51 |
85 | 34 | 51 | 53 | 69 | 51 |
86 | 34 | 51 | 53 | 70 | 51 |
87 | 35 | 51 | 53 | 70 | 51 |
88 | 35 | 52 | 53 | 70 | 52 |
89 | 35 | 52 | 54 | 71 | 52 |
90 | 36 | 52 | 54 | 72 | 52 |
91 | 36 | 52 | 54 | 73 | 52 |
92 | 36 | 52 | 54 | 74 | 52 |
93 | 37 | 53 | 55 | 75 | 53 |
94 |
| 53 | 55 |
|
|
95 |
| 53 | 55 |
|
|
96 |
| 53 | 55 |
|
|
97 |
| 53 | 55 |
|
|
98 |
| 54 | 55 |
|
|
99 |
| 54 | 55 |
|
|
100 |
| 54 | 56 |
|
|
101 |
| 54 | 56 |
|
|
102 |
| 54 | 56 |
|
|
103 |
| 55 | 56 |
|
|
104 |
| 55 | 56 |
|
|
105 |
| 55 | 56 |
|
|
106 |
| 55 | 57 |
|
|
107 |
| 55 | 57 |
|
|
108 |
| 56 | 57 |
|
|
109 |
| 56 | 57 |
|
|
110 |
| 56 | 57 |
|
|
111 |
| 56 | 57 |
|
|
112 |
| 56 | 57 |
|
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113 |
| 56 | 57 |
|
|
114 |
| 56 |
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|
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115 |
| 56 |
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|
116 |
| 56 |
|
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117 |
| 57 |
|
|
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118 |
| 57 |
|
|
|
119 |
| 57 |
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120 |
| 57 |
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121 |
| 57 |
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122 |
| 57 |
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123 |
| 57 |
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124 |
| 57 |
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125 |
| 57 |
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別表第6 休職期間等換算表(第18条関係)
(平18規則21・全改)
休職等の期間 | 換算率 |
条例第16条第1項の休職の期間 | 3/3以下 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病にかかる休暇の期間 | |
公益法人等派遣職員の派遣の期間 | |
2/3以下 | |
公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | |
専従許可の有効期間 | |
浦河町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 |
条例第16条第4項の休職の期間 | 0(ただし、無罪判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |