○特定号俸を受ける職員等の給料の切替えに関する規則
平成2年12月26日
規則第16号
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号俸が別表の号俸欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号俸が別表の号俸欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号俸が別表の号俸欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号俸が別表の号俸欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
職務の級 | 号俸 | |||
イ | ロ | ハ | ニ | |
1級 | 2から11まで | 12 | 13 | 14 |
2級 |
| 2 | 3 | 4 |