○特定号俸を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日

規則第16号

(特定号俸職員の期間の通算)

第1条 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第23号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号俸の切替え及び期間の通算等)

第2条 切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)別表の号俸欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号俸が別表の号俸欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号俸が別表の号俸欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号俸を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号俸は、旧号俸の1号俸上位の号俸とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号俸を受ける期間に通算する。

4 旧号俸が別表の号俸欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号俸を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

(1) 旧号俸が別表の号俸欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号俸が別表の号俸欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号俸が別表の号俸欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号俸が別表の号俸欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。

(雑則)

第3条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

職務の級

号俸

1級

2から11まで

12

13

14

2級

 

2

3

4

特定号俸を受ける職員等の給料の切替えに関する規則

平成2年12月26日 規則第16号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
平成2年12月26日 規則第16号