○浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和49年6月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員に支給する寒冷地手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平9条例10・平13条例11・平28条例4・一部改正)

(寒冷地手当の支給)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において、常時勤務に服する職員に対して支給する。

(平17条例18・全改、令4条例24・一部改正)

(寒冷地手当の額)

第3条 寒冷地手当の額は、基準額における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「給与条例」という。)第16条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 給与条例第7条ただし書きの規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の町長が定める職員 零

3 職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、町長が定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日に属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となつた場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日に属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となつた場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として町長が定める場合

(平17条例18・全改、令6条例20・一部改正)

(委任)

第4条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

(平17条例18・全改)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月31日の基準日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基いて施行日前に支払われた寒冷地手当の額はこの条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

3 浦河町職員に対する寒冷地手当支給に関する条例(昭和26年条例第8号)は、廃止する。

(昭和50年3月22日条例第15号)

1 この条例の施行期日は規則で定める。

(昭和50年規則第6号で昭和50年3月22日から施行し、昭和49年8月31日から適用)

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日前に支払われた寒冷地手当の額は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和53年12月14日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日前に支払われた寒冷地手当の額は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和54年12月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年8月31日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて施行日前に支給を受けた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和55年12月29日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年条例第7号)による改正前の浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)別表に定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額に7,800円を加算した額を、改正前の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

(平9条例10・一部改正)

3 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用ある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて、当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

4 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項及び第3項の規定(有給休職者にあつては、改正後の条例第4条第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(有給休職者にあつては、その額にその者の給料の支給について用いられた給与条例第16条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間改正後の条例第3条第3項及び第4項並びに第4条第2項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

(平9条例10・一部改正)

5 改正後の条例第5条の規定は、同条の規定により返納されるべき事由で、昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(寒冷地手当の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和62年6月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月31日の基準日から適用する。

(平成元年6月20日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日より適用する。

(平成9年6月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(基準額の経過措置)

2 平成8年度の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例(以下「寒冷地手当条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条後段の町長が定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成14年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の寒冷地手当条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日における当該職員の給料月額と扶養手当の合計額又は583,000円のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ改正前の寒冷地手当条例第3条第2項に規定する額を合算した額(当該指定日の翌日から平成14年度の基準日に対応する指定日までの間に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、町長が別に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表右欄の額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄の当該期間の区分に応じ同表右欄の額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

1万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

2万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

4万円

平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

6万円

(平成13年3月21日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成17年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き常時勤務に服する職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第3条第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項の規定による加算額又は第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、浦河町職員の給与に関する条例第7条ただし書きの規定の適用は、ないものとする。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において、経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第3条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条及び第3条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

4 改正後の条例第3条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「、前項」とあるのは「、浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「改正条例附則第3項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「改正条例附則第3項及び改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは「改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

5 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の条例第4条の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第18号)附則第3項及び第4項」とする。

(廃止)

6 平成13年度における寒冷地手当の支給の特例に関する条例(平成13年条例第19号)は、廃止する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第8条の規定による改正後の浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年12月10日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

浦河町職員に対する寒冷地手当の支給に関する条例

昭和49年6月26日 条例第17号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和49年6月26日 条例第17号
昭和50年3月22日 条例第15号
昭和53年12月14日 条例第21号
昭和54年12月18日 条例第31号
昭和55年12月29日 条例第23号
昭和61年3月29日 条例第7号
昭和62年6月30日 条例第8号
平成元年6月20日 条例第25号
平成9年6月25日 条例第10号
平成13年3月21日 条例第11号
平成17年6月24日 条例第18号
平成28年3月23日 条例第4号
令和4年12月13日 条例第24号
令和6年12月10日 条例第20号