○浦河町職員の住居手当支給に関する規則
昭和46年3月19日
規則第2号
(目的)
第1条 浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給対象職員)
第2条 支給対象の職員は、町職員であつて、次の区分による世帯主及び準世帯主とする。
(1) 世帯主
職員が世帯の代表者であり、扶養親族を有し自己の収入によつて、その生計を維持していると認められる者、又は職員が世帯の代表者として1戸を構え扶養手当の支給を受けていないか自己の収入によつてその生計を維持していると認められる者
(2) 準世帯主
単身の職員で、1戸を構え又は下宿若しくは間借等で単独に生計を営む者、又は前号に準ずるもの
(住居手当の額)
第3条 条例第9条の2に定める住居手当は、次の区分により算定する。
(1) 町営住宅及び借家、間借、下宿は規定住宅料の4割(その額が、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の10第2項の規定により算定した額を下まわるときは、法第11条の10第2項の規定により算定した額)とする。ただし、間借、下宿でその支給額が1,000円に満たないものは1,000円とする。
(2) 自家は17,000円とする。
2 前項の住宅の種別住居手当の基準とする住宅料については、町長が認定する。
(昭48規則3・昭48規則10・昭49規則13・昭50規則16・昭55規則3・昭62規則9・平3規則13・平7規則6・平21規則14・一部改正)
(昭49規則13・全改)
2 町長は、前項の規定による確認をするにあたつては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(昭49規則13・追加)
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日のときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、職員からの届出が事実を生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から行なうものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(昭49規則13・追加)
(支給日等)
第7条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等でその日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(昭49規則13・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 第3条に定める一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法律」という。)第11条の7第2項の規定により住居手当の支給を受ける者のうち、改正後の法律第11条の7第2項の規定により住居手当を支給されないことになり、又は同条同項の規定による住居手当の額が改正前の法律第11条の6第2項の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については改正後の法律第11条の6第2項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(昭50規則16・追加、昭52規則6・昭56規則12・昭62規則9・一部改正)
3 浦河町職員に対する住宅借上料の一部補給に関する条例施行規則(昭和35年規則第6号)は、昭和46年3月31日を以つて廃止する。
(昭50規則16・旧第2項繰下)
附則(昭和48年4月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年10月17日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月19日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年2月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月22日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第14号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭50規則2・全改、平19規則11・一部改正)