○浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月25日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年浦河町条例第9号)第10条及び浦河町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号)第8条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(令2条例7・一部改正)

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。

(1) 税務職員等の特殊勤務手当

(2) 医療業務等に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 防疫、衛生作業等に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 海上又は潜水業務に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 除雪作業に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 介護支援業務に従事する職員の特殊勤務手当

(7) 災害応急作業に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 航空機搭乗業務に従事する職員の特殊勤務手当

(昭41条例16・昭43条例8・昭44条例16・昭51条例4・昭52条例5・昭55条例1・平5条例9・平10条例13・平14条例6・平17条例4・平27条例1・一部改正)

(種類)

第3条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 徴収事務手当

(2) 保健指導業務手当

(3) 感染症防疫作業手当

(4) 野犬等掃とう作業手当

(5) 死体取扱作業手当

(6) 海上業務等手当

(7) 除雪作業手当

(8) 介護支援業務手当

(9) 災害応急作業手当

(10) 航空機搭乗手当

(昭41条例16・昭43条例8・昭44条例16・昭51条例4・昭52条例5・昭55条例1・平4条例4・平5条例9・平10条例13・平11条例10・平14条例6・平17条例4・平27条例1・一部改正)

(徴収事務手当)

第4条 徴収事務手当は、町税及び税外収入の徴収並びに国民年金の検認事務に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1日につき500円とする。

(昭44条例16・旧第5条繰上・一部改正、昭48条例28・昭54条例2・平10条例13・一部改正)

(保健指導業務手当)

第4条の2 保健指導業務手当は、保健師又は助産師たる職員が本務として保健指導に関する業務に従事したときに支給するものとし、その額は月額5,000円とする。

(昭51条例4・追加、昭54条例2・平14条例6・令3条例4・一部改正)

(感染症防疫作業手当)

第5条 感染症防疫作業手当は、感染症が発生し又は発生するおそれのある場合において、感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護若しくは当該病原体の付着した物件又は付着の危険のある物件の処理作業に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1日につき1,000円とする。

(昭44条例16・旧第6条繰上・一部改正、昭48条例28・昭54条例2・平11条例10・一部改正)

(野犬等掃とう作業手当)

第6条 野犬等掃とう作業手当は、野犬の薬殺又は死体の処理若しくは有害蜂の駆除作業に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1日につき500円とする。

(昭44条例16・旧第7条繰上・一部改正、昭48条例28・昭54条例2・平4条例4・平17条例4・一部改正)

(死体取扱作業手当)

第7条 死体取扱作業手当は、行旅死亡人等の死体の取扱作業に従事した職員に対し支給するものとし、その額は1回につき2,000円以内とする。

(昭44条例16・旧第9条繰上、昭48条例28・昭51条例4・昭54条例2・一部改正、平17条例4・旧第8条繰上)

(海上業務等手当)

第8条 海上業務等手当は、港湾及び漁港の港外において、調査、指導などの海上業務又は潜水器具を着用して、潜水業務に従事する職員に対し支給するものとし、その額は1日につき500円とする。

(昭44条例16・旧第10条繰上、昭54条例2・一部改正、平17条例4・旧第9条繰上・一部改正)

(除雪作業手当)

第9条 除雪作業手当は、土木建設機械等を運転し、降雪又は吹雪中の場合及び夜間(自午後5時、至午前6時)の除雪作業に従事したとき、その従事した時間1時間につき100円を支給する。

(昭44条例16・追加、昭54条例2・一部改正、平14条例6・旧第12条繰上、平17条例4・旧第11条繰上)

(介護支援業務手当)

第10条 介護支援業務手当は、地域包括支援センターに勤務し、介護支援専門員の業務に従事する職員に対し支給するものとし、その額は月額5,000円とする。

(平10条例13・追加、平14条例16・旧第13条の2繰上・全改、平17条例4・旧第13条繰上、平19条例7・一部改正、平27条例1・旧第11条繰上・一部改正)

(災害応急作業手当)

第11条 災害応急作業手当は、河川又は道路若しくは海岸及びその周辺において、豪雨、高潮等異常な自然現象により重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業に従事した職員に支給するものとし、その額は1日につき500円とする。

(昭55条例1・追加、平17条例4・旧第14条繰上、平27条例1・旧第12条繰上)

(航空機搭乗手当)

第12条 航空機搭乗手当は、空からの調査、指導等の業務のため航空機に搭乗する職員に支給するものとし、その額は1日につき1,000円とする。

(昭55条例1・追加、平17条例4・旧第15条繰上、平27条例1・旧第13条繰上)

(その他)

第13条 この条例に規定するもののほか、特殊勤務手当の支給方法、その他この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(昭41条例16・旧第11条繰下、昭43条例8・旧第12条繰下、昭52条例5・旧第13条繰下、昭55条例1・旧第14条繰下、平5条例9・旧第16条繰下、平17条例4・旧第17条繰上、平27条例1・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(令3条例4・旧附則・一部改正)

(感染症防疫作業手当の特例)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次項において同じ。)から町民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であつて町長が認めるものに従事したときは、特殊勤務手当として感染症防疫作業手当を支給する。この場合において、第5条の規定は適用しない。

(令3条例4・追加)

3 前項前段の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、4,000円)とする。

(令3条例4・追加)

(昭和41年12月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度から適用する。

(昭和48年6月26日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和51年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年3月13日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月24日条例第9号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年9月18日条例第13号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年6月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月15日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

浦河町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和40年3月25日 条例第8号

(令和3年3月22日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和40年3月25日 条例第8号
昭和41年12月28日 条例第16号
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和44年3月25日 条例第16号
昭和48年6月26日 条例第28号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和52年3月24日 条例第5号
昭和54年3月13日 条例第2号
昭和55年3月24日 条例第1号
平成2年3月29日 条例第1号
平成4年3月26日 条例第4号
平成5年6月24日 条例第9号
平成6年3月22日 条例第1号
平成10年9月18日 条例第13号
平成11年6月25日 条例第10号
平成14年3月15日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第1号
令和2年3月18日 条例第7号
令和3年3月22日 条例第4号