○管理職手当に関する規則

昭和47年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号。以下「町職員給与条例」という。)第15条の3の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 町職員給与条例第15条の3の規定により町長が規則で定める職は、別表に掲げる職とする。

(支給の方法)

第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(昭49規則9・追加)

(支給の制限)

第4条 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて次の各号の一に該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかつた場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を受けるため休職にされている場合を除く。)

2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(昭49規則9・追加、平2規則15・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年9月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年6月12日規則第5号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年10月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日規則第8号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日規則第15号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第12号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日規則第10号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

(令6規則10・全改)

機関名

職名

町長部局

課長、技術長、荻伏支所長、所長、参事、監、会計管理者

議会事務局

局長

監査委員事務局

局長

選挙管理委員会事務局

局長

教育委員会事務局

課長、参事、館長、所長

農業委員会事務局

局長

管理職手当に関する規則

昭和47年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和47年4月1日 規則第4号
昭和49年9月26日 規則第9号
昭和53年6月12日 規則第5号
昭和56年4月1日 規則第3号
昭和58年4月1日 規則第3号
昭和61年10月1日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第15号
平成3年4月1日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第8号
平成8年3月29日 規則第1号
平成9年4月1日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第10号
平成19年4月1日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第10号