○非常勤特別職の職員の議員報酬、報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項に規定する議員報酬、費用弁償及び期末手当並びに第203条の2第5項に規定する報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平20条例16・全改、令2条例7・一部改正)
(議員報酬、報酬及び費用弁償の額)
第2条 議員報酬、報酬及び費用弁償の額は、別表第1のとおりとする。
3 この条例による費用弁償又は旅費の支給額及びその支給方法は、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。
(昭49条例20・昭51条例2・昭51条例28・昭52条例24・平20条例16・一部改正)
(期末手当)
第3条 議会議員で6月1日、12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に期末手当を支給する。
基準日 区分 | 6月1日 | 12月1日 |
支給割合 | 100分の165 | 100分の180 |
(昭47条例7・全改、昭49条例27・平2条例27・平3条例17・平5条例17・平6条例13・平11条例18・平12条例37・平13条例18・平14条例23・平16条例3・平17条例22・平18条例8・平21条例16・一部改正)
(重複支給の禁止)
第4条 同一の日に2以上の職務に従事したとき又は同一の職務に2以上の資格で従事したときの費用弁償は重複して支給しない。
(委任)
第5条 この条例に定める外必要な事項は、規則をもつて定める。
附則 抄
1 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 浦河町特別職の報酬額及びその支給方法に関する条例
(2) 消防団員給与条例
(3) 社会教育委員費用弁償支給条例
2 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日に遡り適用する。
附則(昭和32年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日に遡り適用する。
附則(昭和34年12月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日に遡り適用する。
附則(昭和35年7月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日に遡り適用する。
附則(昭和36年3月23日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、「別表1」は昭和37年7月1日に遡り、「別表2」及び「別表3」は同年10月1日から夫々適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年6月12日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月20日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和43年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月18日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和46年3月12日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。但し、表中消防団に関する報酬額については、昭和46年4月1日から適用する。
2 消防長の報酬額等については、昭和46年3月31日まで改正前の別表による。
3 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて改正日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月28日条例第7号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月28日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の別表1中、消防団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員の報酬並びに費用弁償額については、消防団加入に伴う日高東部消防組合改正規約が、北海道知事の許可の日の前日までは、なお従前の規定により支給する。
附則(昭和48年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月3日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和49年12月18日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和51年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年5月16日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年10月1日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月17日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和59年9月19日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成2年3月29日条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年6月30日条例第15号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月18日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年6月18日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成5年11月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月21日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第15号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第20号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例第3条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。
附則(平成12年11月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月24日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月17日条例第13号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月18日条例第22号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第8号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。
附則(平成20年3月21日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月29日条例第4号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する浦河町教育委員会教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この条例の規定は適用しない。
附則(平成29年3月23日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項に規定により、なお従前の例により在任する農業委員の全員が退任する翌日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第25号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(昭53条例3・全改、昭54条例21・昭54条例22・昭56条例12・昭59条例14・平2条例9・平3条例9・平5条例11・平8条例15・平16条例13・平23条例4・平27条例16・平29条例1・令4条例25・一部改正)
区分 | 報酬支給基準 | 報酬額 | 費用弁償額 |
議会議長 | 月額 | 285,000円 | 別表第2に掲げるもののほか町長の旅費の例による |
議会副議長 | 〃 | 233,000 | |
議会常任委員長及び議会運営委員長 | 〃 | 214,000 | |
議会議員 | 〃 | 205,000 | |
監査委員(知識経験) | 〃 | 50,000 | |
監査委員(議会選出) | 〃 | 40,000 | |
公平委員会委員長 | 年額 | 50,000 | |
公平委員会委員 | 〃 | 45,000 | |
教育委員 | 月額 | 40,000 | |
選挙管理委員長 | 〃 | 45,000 | |
選挙管理委員 | 〃 | 35,000 | |
農業委員会会長 | 〃 | 50,000 | |
農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員 | 〃 | 40,000 | |
選挙長 | 日額 | 毎年度予算をもつて定める | 別表第3に掲げるもののほか一般職の職員の旅費の例による |
投開票管理者 | |||
投開票立会人 | |||
選挙立会人 | |||
その他の職員 |
別表第2(第2条関係)
(昭54条例21・全改、昭55条例2・平2条例15・平10条例20・平15条例14・平17条例5・平18条例20・平20条例1・平20条例16・平21条例6・一部改正)
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
北海道外 | 実費 | 3,300円 | 17,300円 |
北海道内 | 40円 | 2,600円 | 12,300円 |
浦河町内 | 40円 |
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備考 えりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町に旅行する場合の日当は、1,000円とする。
別表第3(第2条関係)
(昭54条例21・全改、昭55条例2・平2条例15・平10条例20・平15条例14・平18条例20・平20条例1・平21条例6・一部改正)
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
北海道外 | 実費 | 3,300円 | 15,600円 |
北海道内 | 40円 | 2,600円 | 11,000円 |
浦河町内 | 40円 |
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備考 えりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町に旅行する場合の日当は、1,000円とする。