○浦河町長等の給与等に関する条例
昭和45年3月18日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)の給与その他の給付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19条例8・平27条例16・一部改正)
(町長等の給与)
第2条 町長等には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
(給料)
第3条 町長等の給料月額は、別表第1のとおりとする。
2 町長等に就任し、又は退任したときの月額給料は就任の場合にあつてはその就任の日から、退任の場合にあつてはその退任の日まで日割によつて支給する。
(期末手当)
第4条 町長等の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1月以内に町長等を退任した者についても、同様とする。
基準日 区分 | 6月1日 | 12月1日 |
支給割合 | 100分の130 | 100分の130 |
(昭47条例4・昭49条例26・昭51条例27・昭53条例23・平元条例33・平2条例25・平3条例23・平5条例18・平6条例14・平11条例17・平12条例38・平13条例16・平14条例22・平15条例21・平17条例21・平21条例21・平22条例1・一部改正)
(寒冷地手当)
第5条 町長等の寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日に在職する者に支給する。
2 寒冷地手当の額は、22,540円とする。
(平17条例19・全改)
(旅費)
第6条 町長等が公務のため旅行するときは別表第2の旅費を支給する。
(昭49条例21・全改)
(昭49条例21・全改、昭54条例20・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
2 町長、助役、収入役の給与及び旅費額並にその支給条例(昭和26年8月29日条例第12号)は、廃止する。
3 昭和49年度に限り第4条の規定による期末手当のほか昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する町長等に対して期末手当を支給する。
(昭50条例14・追加)
4 前項の期末手当の額は、基準日において町長等が受ける給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。
(昭50条例14・追加)
(平21条例15・追加)
附則(昭和47年3月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。但し、別表2については、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月17日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年8月3日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和49年12月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第4条第2項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年3月22日条例第14号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第5号で昭和50年3月22日から施行し、昭和49年4月27日から適用)
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日前に支払われた寒冷地手当の額は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和51年3月24日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年5月16日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和52年6月30日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年12月14日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年10月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例の規定は、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和55年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月29日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。
2 寒冷地手当の基準額等に関する経過措置については、一般職の例による。
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年8月30日からこの条例施行の日の前日までの間に町長等に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。
附則(昭和56年6月17日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年9月19日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和62年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(昭和62年7月18日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年8月31日の基準日から適用する。
附則(昭和62年12月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(平成元年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年8月31日から適用する。
附則(平成元年12月22日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年6月30日条例第17号)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表1の規定は、平成2年12月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成5年11月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月19日条例第16号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(基準額の経過措置)
2 平成8年8月31日以前から引き続き在職する町長等の寒冷地手当について、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(給料月額を583,000円として改正前の浦河町長等の給与等に関する条例第5条第3項の規定の例により算出した額)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表右欄の額を超えるときは、改正後の条例第5条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表左欄の当該期間の区分に応じ同表右欄の額を減じた額をもつて町長等に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 2万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 4万円 |
平成13年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成14年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 6万円 |
附則(平成10年9月18日条例第14号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成10年12月17日条例第21号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。
附則(平成11年11月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の浦河町長等の給与等に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項の表中「100分の235」とあるのは「100分の225」と、「100分の50」とあるのは「100分の45」とする。
附則(平成12年11月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月20日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の浦河町長等の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年11月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年度から平成20年度までの町長等の寒冷地手当の額は、改正後の浦河町長等の給与等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ右欄の額とする。
平成17年度 | 37,060円 |
平成18年度 | 33,060円 |
平成19年度 | 29,060円 |
平成20年度 | 25,060円 |
附則(平成17年11月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(町長等給与条例に係る経過措置)
3 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第4条の規定による改正後の町長等給与条例の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成21年5月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月11日条例第21号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年2月1日条例第1号)抄
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する浦河町教育委員会教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この条例の規定は適用しない。
別表第1(第3条関係)
(平2条例25・全改、平5条例12・平8条例16・平16条例4・平19条例8・平22条例1・平27条例16・一部改正)
職名 | 給料月額 |
町長 | 700,000円 |
副町長 | 656,000円 |
教育長 | 608,000円 |
別表第2(第6条関係)
(昭54条例20・全改、昭55条例3・平2条例17・平10条例14・平10条例21・平15条例16・平18条例20・一部改正)
(1) 内国旅行の旅費
(イ) 車賃、日当及び宿泊料
区分 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
北海道外 | 実費 | 3,300円 | 17,300円 |
北海道内 | 40円 | 2,600円 | 12,300円 |
浦河町内 | 40円 |
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備考 えりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町に旅行する場合の日当は支給しないものとする。
(2) 外国旅行の旅費
(イ) 日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
甲 | 5,000円 | 15,100円 | 6,700円 |
乙 | 4,500円 | 13,500円 | 6,700円 |
備考
1 甲地区とは北米地域、欧州地域及び大洋州地域のうち町長が規則で定める地域をいい、乙地区とは甲地区以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は乙地方につき定める定額とする。
(ロ) 支度料
旅行期間 1月未満 | 旅行期間 1月以上3月未満 | 旅行期間 3月以上 |
70,070円 | 85,090円 | 100,100円 |