○浦河町税外公法上の収入条例

昭和35年1月25日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町税以外の公法上の収入の徴収等について規定することを目的とする。

(徴収の方法)

第2条 公法上の収入を徴収しようとするときは、町長は、納入通知書を納付義務者に交付するものとする。

(平25条例29・一部改正)

(督促手数料)

第3条 督促手数料は、1通について50円とする。

(昭51条例18・一部改正)

(督促状の発行)

第4条 納入通知書を受けた納付義務者が納期内に完納しないときは、町長は、納期限後20日以内に督促状を発行するものとする。

(平25条例29・一部改正)

(延滞金の納付)

第5条 公法上の収入の納付義務者は、納期限後にその納付額を納付する場合においては、当該納付金額(納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に、その納期限の翌日から納付日までの期間に応じ年14.6パーセント(納期限の翌日から起算して1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納付義務者が第1項の納期限までに納付額を納付しなかつたことについて、やむを得ない事由があると認めた場合においては、同項の延滞金額を減免することができる。

(昭51条例18・平12条例11・平25条例29・一部改正)

(滞納処分)

第6条 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに公法上の収入及び督促手数料を完納しないときは、町長は、滞納処分に着手しなければならない。

2 前項に定める滞納処分の方法等については、法令の定めるところによる。

(平12条例11・平25条例29・一部改正)

(書類の送達)

第7条 公法上の収入の徴収に関する書類は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

2 交付送達は、町の職員が前項の規定により送達すべき場所においてその書類を交付して行う。

3 その他書類の送達に関しては、法令の定めるところによる。

(平12条例11・平19条例16・平25条例29・一部改正)

(公示送達)

第8条 書類の送達を受けるべき者の住所、居所共に不明であり、又は日本国内にないときは、町長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を浦河町公告式条例(昭和54年条例第7号)第5条に規定する掲示場に掲示し、公告の初日から7日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなして処理する。

(平12条例11・一部改正)

(罰則)

第9条 詐欺その他不正の行為によつて、公法上の徴収の全部又は一部の徴収を免かれた者に対しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第3項の規定によりその徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は、情状により町長が定める。

3 第1項の過料を徴収する納入通知書に規定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。

(平12条例11・平25条例29・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平25条例29・旧附則・一部改正)

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定に関わらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・追加、令2条例24・一部改正)

(昭和51年5月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浦河町税外公法上の収入条例附則第2項、第2条の規定による改正後の浦河町後期高齢者医療に関する条例附則第4項及び第3条の規定による改正後の浦河町介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の浦河町税外公法上の収入条例附則第2項、第2条の規定による改正後の浦河町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定及び第3条の規定による改正後の浦河町介護保険条例附則第7条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお、従前の例による。

浦河町税外公法上の収入条例

昭和35年1月25日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)