○浦河町行政財産使用料条例
平成12年3月22日
条例第18号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可を受けた者は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところにより、使用料を納めなければならない。
(平19条例8・一部改正)
(土地の使用料)
第2条 土地の使用許可に係る使用料は、当該土地の時価に100分の4(当該土地の使用許可期間が1月に満たない場合にあつては、100分の4.2)を乗じて得た額(電柱等の支持物のための土地の使用にあつては、別表第1に定める額)をその年額とする。
(1) 当該建物の時価に100分の4を乗じて得た額
(2) 当該建物の複成価格の100分の80に相当する額を別表第2に定める耐用年数で除して得た額
(3) 当該建物の占める土地の時価に100分の4を乗じて得た額(当該土地が通常の賃借料を負担する場合にあつては、当該土地の部分の賃借料の年額)
2 前項の規定にかかわらず、建物の壁面、天井裏等に簡易携帯電話の基地局その他これに類するものを設置する場合における建物の使用許可に係る使用料は、1カ所当たり年額1,500円とする。
(土地及び建物以外の行政財産の使用料)
第4条 土地及び建物以外の行政財産の使用許可に係る使用料は、前2条の規定に準じて算定した額とする。
(使用料の月割計算等)
第5条 前3条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないか又は1年に満たない期間がある時は当該期間については月割計算により、その期間が1月に満たないか又は1月に満たない期間がある時は当該期間については日割り計算により算定した額とする。
(加算料金)
第7条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) 清掃、警備等に要する経費であつて使用者に負担させることが適当であると町長が認めるもの
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第12号で平成19年4月1日から施行)
別表第1(第2条関係)
電柱等敷地使用料
支持物等 | 単位 | 使用料 | 備考 | |
電柱 | 本柱 | 1本につき1年 | 710円 | A柱、H柱、三角柱等は、1脚1本とする。 |
支線又は支柱 | 710円 | |||
電話柱 | 本柱 | 250円 | ||
支線又は支柱 | 250円 | |||
鉄柱 | 1基につき1年 | 1,500円 |
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鉄塔 | 187kvまで | 5,630円 |
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66kvまで | 4,595円 |
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別表第2(第3条関係)
建物の耐用年数
主要構造 | 耐用年数 |
鉄筋鉄骨コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの | 65 |
ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの | 50 |
木造及び他の区分に該当しないもの | 30 |