○浦河町手数料条例
平成12年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第3条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があつた際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下この条において「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵便等による発送料金を徴収する。
(平19条例16・一部改正)
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの
(2) 当町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があつたとき。
(4) 官公署から請求があつたとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 年金受給者現況届に必要な住民票記載事項証明の請求に係るもの
(7) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、証明を請求するもの
(8) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 浦河町証明等手数料条例(昭和23年条例第2号)は、廃止する。
附則(平成12年6月29日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日条例第12号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第11号)
この条例は、平成24年2月25日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月18日条例第18号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1)及び(2) 略
(3) 第2条中浦河町手数料条例別表(第2条関係)の改正規定(同表16の項の次に1項を加える部分(通知カードに係る部分に限る。)) 番号法施行の日(平成27年10月5日)
附則(令和3年9月14日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月30日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例34・平15条例18・平16条例14・平17条例7・平20条例12・平23条例11・平27条例9・平27条例18・令3条例18・令6条例1・一部改正)
単位:円
手数料を徴収する事項 | 特記事項 | 金額 | |
1 印鑑に関する証明 |
| 1件につき | 300 |
2 印鑑登録証の交付 |
| 1通につき | 200 |
3 営業又は職業に関する証明 |
| 1件につき | 300 |
4 土地建物の租税公課に関する証明 | 現地調査を要するもの | (1) 5筆(棟)まで | 1,000 |
(2) 5筆(棟)を超える1筆(棟)毎 | 200 | ||
5 土地建物の租税公課に関する証明 | 現地調査を要しないもの | (1) 5筆(棟)まで | 500 |
(2) 5筆(棟)を超える1筆(棟)毎 | 100 | ||
6 土地建物以外の租税公課に関する証明 |
| 1税目1年度毎 | 300 |
7 戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍証明書の交付 | 1通につき | 450 | |
7―2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 | 1件につき | 400 |
8 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は除籍証明書の交付 | 1通につき | 750 | |
8―2 除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。 | 1件につき | 700 |
9 戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 350 | |
10 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件につき | 450 | |
11 届出若しくは申請の受理の証明書又はその他受理した書類に記載した事項の証明書の交付 | 戸籍法第48条第1項、第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条又は第120条の6第1項 | 1通につき | 350 |
12 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付 | 1通につき | 1,400 | |
13 届書その他受理した書類の閲覧 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は第120条の6第1項 | 1件につき | 350 |
14 戸籍の附票の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもつて調製された戸籍の附票に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付 |
| 1通につき | 200 |
15 住民票に記載した事項に関する証明 |
| 1件につき | 200 |
16 住民票の謄本又は抄本の交付 |
| (1) 1通につき | 200 |
(2) 同一世帯の場合1通を超える1通毎 | 100 | ||
17 船員法に基づく航行に関する報告書の証明 |
| 1通につき | 2,600 |
18 船員法に基づく船長の就退職等の証明 |
| 1通につき | 870 |
19 船員法に基づく船員手帳の記載事項の証明 |
| 1通につき | 870 |
20 船員法に基づく船員手帳の交付又は書換え |
| 1件につき | 1,950 |
21 船員法に基づく船員手帳の訂正 |
| 1件につき | 430 |
22 削除 |
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|
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23 道路運送車両法に基づく自動車の臨時運行の許可 |
| 1両につき | 750 |
24 租税特別措置法に基づく優良宅地造成の認定 | 同法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するもの | 1件につき | 86,000 |
25 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定 | 同法第28条の4第3項第6号若しくは第63条第3項第6号又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するもの | 新築住宅の床面積の合計が |
|
(1) 100平方メートル以下のとき | 6,200 | ||
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600 | ||
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000 | ||
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000 | ||
(5) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき | 43,000 | ||
(6) 50,000平方メートルを超えるとき | 58,000 | ||
26 租税特別措置法に基づく優良住宅新築の認定 | 同法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するもの | 新築住宅の床面積の合計が |
|
(1) 100平方メートル以下のとき | 6,200 | ||
(2) 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき | 8,600 | ||
(3) 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき | 13,000 | ||
(4) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき | 35,000 | ||
(5) 10,000平方メートルを超えるとき | 43,000 | ||
27 租税特別措置法施行令に基づく住宅用家屋の証明 | 同施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋 | 1件につき | 1,300 |
28 狂犬病予防法に基づく犬の登録 |
| 1頭につき | 3,000 |
29 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射済票の交付 |
| 1件につき | 550 |
30 狂犬病予防法に基づく犬の鑑札の再交付 |
| 1件につき | 1,600 |
31 狂犬病予防法に基づく狂犬病予防注射済票の再交付 |
| 1件につき | 340 |
32 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付 |
| 1通につき | 3,400 |
33 化製場等に関する法律に基づく動物の飼養又は収容の許可 |
| 1件につき | 6,000 |
34 農用地利用集積事業に係る嘱託登記による土地の表示の変更 |
| (1) 1筆につき | 3,000 |
(2) 1筆を超える1筆毎 | 300 | ||
35 農用地利用集積事業に係る嘱託登記による登記名義人の表示変更又は更生 |
| (1) 1筆につき | 2,300 |
(2) 1筆を超える1筆毎 | 300 | ||
36 農用地利用集積事業に係る嘱託登記による所有権の移転 |
| (1) 1筆につき | 5,500 |
(2) 1筆を超える1筆毎 | 300 | ||
37 戸籍法に基づく閲覧以外の閲覧 | 複写を行うもの | 1件につき | 200 |
38 戸籍法に基づく閲覧以外の閲覧 | 複写を行わないもの | 1閲覧物件につき | 200 |
39 その他の証明 | 現地調査を要するもの | 1件につき | 1,000 |
40 その他の証明 | 現地調査を要しないもの | 1件につき | 300 |