○財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第6号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、この条例の定めるところによる。

(昭57条例17・一部改正)

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りではない。

(1) 町において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、町の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(昭57条例17・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、普通財産を他の地方公共団体その他の公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供するため公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代るべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(昭57条例17・一部改正)

(普通財産の無償貸付又は減額貸付)

第4条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(昭57条例17・全改)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要あると認めるときは、物品を町以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(昭57条例17・旧第6条繰上)

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(昭57条例17・旧第7条繰上・一部改正)

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要あるときは、他の地方公共団体その他の公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(昭57条例17・旧第8条繰上・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭57条例17・旧第9条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 浦河町有財産条例(昭和37年条例第11号)は、廃止する。

3 この条例施行前になしたる町有財産の管理についての行為は、この条例の規定によつたものとみなす。

(昭和57年12月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第6号

(昭和57年12月20日施行)