○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭50条例22・昭52条例19・平2条例10・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第7号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産、動産の買入れ又は売払い(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(平2条例10・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 浦河町契約に関する条例(昭和32年条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和50年10月1日条例第22号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和52年8月2日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第10号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。