○浦河町基金条例
昭和39年4月1日
条例第4号
(設置)
第1条 町財政の健全化と調整の進展を図るため、次に掲げる基金について、当該各号に掲げる目的により設置する。
(1) 財政調整基金 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき災害対策の財源、その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるための基金
(2) 造林基金 町有林野の造林事業に要する経費の財源に充てるための基金
(3) 国民健康保険基金 国民健康保険事業に要する経費の財源に充てるための基金
(4) 介護保険基金 介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料の不足額に充てるための基金
(5) 災害救助基金 災害により被害を受けた者に対し、応急的に必要な救助を行うために要する経費の財源に充てるための基金
(6) 公共施設整備基金 浦河町が設置する公共施設の整備に要する経費の財源に充てるための基金
(7) 水田農業確立基金 転作の円滑な推進と稲作の活性化及び水田の多目的な利用を通じた地域の活性化を図るため必要な事業に要する経費の財源に充てるための基金
(8) 削除
(9) 軽種馬振興基金 軽種馬産業の振興を図るため必要な事業に要する経費の財源に充てるための基金
(10) 削除
(11) 削除
(12) 減債基金 町債の償還に要する経費の財源に充てるための基金
(13) 地域振興基金 産業の活性化、文化及び社会教育の振興並びに生活環境の向上に資するための事業等地域振興を図るため必要な事業に要する経費の財源に充てるための基金
(14) 地域福祉基金 在宅福祉の普及及び向上、健康及び生きがいづくりの推進その他の地域福祉の推進を図るために民間団体が行う事業の支援に要する経費の財源に充てるための基金
(15) ふるさと浦河応援基金 ふるさと浦河を応援するために寄附された寄附金により実施する事業に要する経費の財源に充てるための基金
(16) 浦河町情報通信基盤施設基金 浦河町情報通信基盤施設事業に要する経費の財源に充てるための基金
(17) 森林環境譲与税基金 森林の整備及びその促進に関する施策の実施に要する経費の財源に充てるための基金
(18) 地域公共交通維持対策基金 地域公共交通維持に要する経費の財源に充てるための基金
(平12条例2・全改、平13条例9・平14条例9・平15条例1・平17条例8・平19条例5・平20条例17・平23条例1・平27条例1・令元条例4・令2条例8・令3条例5・令3条例14・令5条例15・令5条例16・一部改正)
(積立額)
第2条 基金に積み立てる額は、それぞれ予算において定める額とする。
(平12条例2・全改)
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を次に掲げるそれぞれの会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(2) 第1条第3号に掲げる基金 国民健康保険事業特別会計
(3) 第1条第4号に掲げる基金 介護保険特別会計
(4) 削除
(平12条例2・全改、平13条例9・平14条例9・平15条例1・平17条例8・平19条例5・平20条例17・平23条例1・平27条例1・令元条例4・令2条例8・令3条例14・令5条例15・令5条例16・一部改正)
(現金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(平12条例2・旧第5条繰上・一部改正)
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、それぞれ第3条第2項各号に規定する会計の歳入歳出予算に計上して、事業費に充て、又は基金に編入するものとする。
(平12条例2・追加)
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要あると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平12条例2・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
(平12条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 浦河町財政基金積立条例(昭和34年条例第10号)は、廃止する。
3 従前の条例により積立てた基金は、この条例による基金とする。
附則(昭和47年3月23日条例第15号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止された都市計画費積立金、上水道維持費積立金、及び公用住宅維持費積立金は、財政調整積立金に組み入れるものとする。
附則(昭和51年3月24日条例第8号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例により廃止された土木建設機械維持費積立金は、財政調整積立金に組み入れるものとする。
附則(昭和53年12月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月17日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月29日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年9月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月15日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月21日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際に現にこの条例による改正前の浦河町財政調整基金条例により積み立てられた基金は、この条例による改正後の基金とみなす。
附則(平成13年3月21日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町基金条例により積み立てられた基金は、この条例による改正後の基金とみなす。
附則(平成15年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(廃止)
2 浦河町介護保険導入基金条例(平成12年条例第4号)は、廃止する。
附則(平成17年3月23日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月13日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月18日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月12日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による廃止前の臨海部土地造成事業基金に属する現金は、財政調整基金に組み入れする。
附則(令和5年12月12日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。