○浦河町特別会計条例
昭和39年4月1日
条例第3号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(2) 後期高齢者医療特別会計 高齢者の医療の確保に関する法律
(3) 介護保険特別会計 介護保険法(平成9年法律第123号)
(昭43条例20・昭50条例9・昭56条例7・昭58条例4・昭59条例5・平4条例1・平12条例1・平14条例4・平19条例4・平20条例3・平23条例3・平27条例1・令5条例2・令5条例15・一部改正)
(歳入及び歳出)
第2条 前条に定める特別会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属収入をもつてその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の支出をもつてその歳出とする。
(平12条例1・追加)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し昭和40年度から適用する。
附則(昭和42年7月28日条例第12号)
この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和43年3月28日条例第12号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月22日条例第9号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年1月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月15日条例第4号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第2号及び第3号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成14年5月31日とする。
附則(平成19年3月23日条例第4号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第1号及び第2号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定にかかわらず、出納の閉鎖は平成19年5月31日とする。
附則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第3号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第2項第2号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第2項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成23年5月31日とする。
附則(平成27年3月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項第1号の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定に係わらず、出納の閉鎖は平成27年5月31日とする。
附則(令和5年3月17日条例第2号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定により設けられている特別会計については、改正後の浦河町特別会計条例第1条第1項の規定にかかわらず、出納の閉鎖は令和5年5月31日とする。
附則(令和5年12月12日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。