○浦河町財務規則

昭和43年4月1日

規則第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 出納機関(第5条~第11条)

第3章 予算

第1節 予算の編成(第12条~第17条)

第2節 予算の執行(第18条~第32条)

第4章 収入

第1節 徴収(第33条~第45条)

第2節 収納(第46条~第53条)

第3節 収入の過誤(第54条・第55条)

第4節 収入未済金(第56条~第58条)

第5節 収入金の処理(第59条~第62条)

第5章 支出

第1節 支出負担行為(第63条~第66条)

第2節 支出の方法(第67条~第72条)

第3節 支出の方法の特例(第73条~第83条)

第4節 支払い(第84条~第106条)

第5節 支出の過誤の整理(第107条・第108条)

第6章 決算(第109条~第111条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第112条~第125条)

第2節 指名競争入札(第126条~第129条)

第3節 随意契約及びせり売り(第130条・第131条)

第4節 契約の締結(第132条~第140条)

第5節 契約の履行(第141条~第150条)

第8章 指定金融機関等(第151条~第174条)

第9章 現金及び有価証券(第175条~第178条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第179条~第207条)

第2節 物品(第208条~第224条)

第3節 債権(第225条~第237条)

第4節 基金(第238条~第240条)

第11章 帳簿等(第241条~第248条)

第12章 補則(第249条~第251条)

別表

第1 事前協議又は合議事項

第2 支出負担行為の整理区分表(甲)

第3 支出負担行為の整理区分表(乙)

第4 物品分類基準表

第5 帳簿及び所管区分

別記様式

第1号 予算見積書

第2号 事業計画案

第3号 歳出予算配当書

第4号 予算流用伺

第5号 予備費充用伺

第6号 弾力条項適用伺

第7号 繰越見積書

第8号 継続費精算報告書

第9号 調定命令書

第10号 納入通知書

第11号 収納金引継書

第12号 証券還付通知書

第13号 領収証

第14号 収入票

第15号 身分を示す証票

第16号 収入金計算書

第17号 過誤納金還付命令書

第18号 過誤納金充当命令書

第19号 還付(充当)通知書

第20号 不納欠損処分決議書

第21号 収入原符集計票

第22号 消込印

第23号 収支月計報告書

第24号 支出負担行為書兼支出命令書

第25号 削除

第26号 前渡資金精算書

第27号 概算払精算書

第28号 印鑑票

第29号 小切手振出済通知書

第30号 振替支出命令書

第31号 支払通知書

第32号 支払案内書

第33号 支払金口座振替案内書

第34号 口座振替支払通知書

第35号 公金振替書

第36号 戻入通知書

第37号 支出更正命令書

第38号 工事竣工検定及び受渡書

第39号 出納金報告書

第40号 納入済通知書送付票兼預金受払通知票

第41号 小切手支払済資金組入報告書

第42号 土地の境界標柱

第43号 土地の境界標柱確認に関する覚書

第44号 普通財産貸付調書

第45号 物品標示票

第46号 物品購入決定書

第47号 物品請求書

第48号 消耗品払出命令伝票

第49号 物品返納書

第50号 物品所管換決定通知書

第51号 債権発生(消滅)通知書

第52号 督促状

第53号 基金運用状況調書

第54号 徴収簿

第55号 過誤納金整理簿

第56号 資金前渡概算払整理簿

第57号 有価証券出納簿

第58号 支払拒絶証券整理簿

第59号 財産移動整理簿

第60号 歳計現金運用整理簿

第61号 前金払整理簿

第62号 起債台帳

第63号 一時借入金整理簿

第64号 公有財産台帳

第65号 物品購入簿

第66号 物品台帳

第67号 債権管理簿

第68号 基金管理簿

第69号 金券処理簿

第1章 総則

(趣旨)

第1条 浦河町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令、条例その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 課長等 浦河町課設置条例(昭和36年浦河町条例第6号)に定める課の課長並びに室長、教育長、浦河町教育委員事務局組織規則(昭和27年浦河町教育委員会規則第4号)に定める課の課長、給食センター所長、議会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長、荻伏支所長、ちのみ荘所長、町立研修センター所長及びピスカリ館館長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて法第232条の3に規定する行為を行なう者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて、売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(15) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(16) 支払金融機関 指定金融機関及び指定代理金融機関をいう。

(17) 収納金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(18) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(19) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(20) 物品の供用 物品をその用途に応じて、町において使用させることをいう。

(昭59規則8・平19規則11・一部改正)

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する次の各号に掲げる事務は教育長に委任する。

(1) 所管の事務に係る歳入の調定及び徴収並びに債権を管理すること。

(2) 予算配当の範囲内において支出負担行為をすること。

(3) 所管又は所属に属する物品を取得し及び管理すること。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち課長等をして専決処理させることができるものは別に定める。

(昭47規則3・一部改正)

(賠償責任)

第4条 法第243条の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 出納機関

(出納員)

第5条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取扱わせるため必要に応じ出納員を置く。

2 出納員を収入出納員及び物品出納員に分ける。

3 町長は出納員を任免したときは、その者の職氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。

(平19規則11・一部改正)

(出納員に対する事務の委任)

第6条 会計管理者は、収入出納員に対して、その権限に属する次の事務の一部を委任する。

(1) 歳入金の収納を行うこと。

(2) 歳入歳出外現金及び有価証券の収納及び保管を行うこと。

2 会計管理者は物品出納員に対し、その権限に属する物品及び占有物件の出納及び保管を行う事務の一部を委任する。

(平19規則11・一部改正)

(会計職員)

第7条 収入出納員の事務を補助させるため必要に応じ収入取扱員を置く。

2 第5条第2項の規定は、収入取扱員を任免した場合に準用する。

(会計職員に対する事務の委任)

第8条 収入出納員は、収入取扱員に歳入金の収納事務の一部を委任する。

(身分証明書)

第9条 収入出納員及び収入取扱員は、身分証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(出納機関の事務の引き継)

第10条 出納機関(会計管理者を除く。)に異動があつた場合は、前任者は異動の発令があつた日から10日以内に、その担任する事務を後任者に引継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちに後任者に引き継がなければならない。

3 前2項に規定する事務の引き継ぎは、政令第125条の規定による会計管理者の事務引き継ぎの例によつてしなければならない。

4 前任者の死亡により事務の引き継ぎをすることができないときは、第2項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において、後任者が決定したときは、第2項後段の例による。

(平19規則11・一部改正)

(会計管理者の検査)

第11条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の事務処理に関し、随時検査することができる。

(平19規則11・一部改正)

第3章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第12条 総務課長は、町長の命を受け毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め課長等に通知するものとする。

2 総務課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ課長等に通知しなければならない。

(予算見積書)

第13条 課長等は、前条の予算編成方針に基づき次の各号に掲げる別記第1号様式の予算に関する見積書のうち必要な書類及びこれに関連する議案その他議会に提出する資料を指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算

(2) 継続費見積書

(3) 繰越明許見積書

(4) 債務負担行為見積書

(5) 地方債見積書

(添付書類)

第14条 前条の予算見積書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 建築工事については、設計概要及び図面

(2) 土木工事については、設計概要及び図面並びにその施行箇所

(3) 補助費については、補助を受ける者の事業計画、予算及び決算

(4) 国庫及び道支出金等を財源とするものについては、その基礎となつている法令又は通達等の根拠

(5) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(予算の査定及び予算書の調整)

第15条 総務課長は、第13条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、町長の査定を経て、予算書を作成しなければならない。

2 総務課長は前項の予算案を課長等に通知しなければならない。

3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の意見を求め必要な書類を提出させることができる。

4 課長等は第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは、理由書を添えて総務課長に提出することができる。

5 総務課長は、前項の規定による意見をとりまとめ町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 総務課長は、町長の決定に基き、その結果を直ちに課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算への準用)

第16条 前3条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第17条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第18条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第19条 総務課長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを会計管理者及び課長等に通知しなければならない。

2 総務課長は、歳出予算について、議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び課長等に通知するものとする。

(平19規則11・一部改正)

(予算の執行計画書)

第20条 予算の経済的、かつ、効率的な執行を確保するため総務課長は、四半期ごとにあらかじめ指定する科目につき課長等から別記第2号様式の予算執行計画案を提出させなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された予算執行計画案により予算執行計画書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、予算執行計画書を課長等及び支出負担行為者に通知しなければならない。

4 前2項の規定は、すでに決定された予算執行計画書に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第21条 総務課長は予算執行計画書に基き四半期ごとに別記第3号様式の歳出当予算配当書を作成し町長の決裁を受けて支出負担行為者に歳出予算の配当を行なうものとする。

(予算執行の制限)

第22条 財源の全部若しくは一部を特定財源に求めるもの又は所轄行政庁の許可若しくは、認可を要するものについては、その収入若しくは認可を得る見通しがたつた後でなければ当該予算を執行することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その必要の限度において異なる執行をすることができる。

(補助金等の執行)

第23条 補助金及び交付金等を交付したときは、課長等は、その事業完了後直ちにその決算並びに事業の成績を報告させなければならない。

(目的及び箇所等を指定したものの執行)

第24条 予算中特に目的及び箇所を指定したものは、これを変更して執行することができない。ただし、町長が特別の事由があると認めるときはこの限りでない。

(歳出予算の流用)

第25条 予算は、実質的に予算本来の目的に反するような流用を行なつてはならない。

2 予算に関する説明書に定める目又は節間の流用を必要とする場合は、課長等は別記第4号様式の歳出予算流用伺により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用が決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 次の各号に掲げる経費は、これを流用することができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(平19規則11・一部改正)

(予備費の充当)

第26条 課長等は、予備費の充当を必要とするときは、別記第5号様式の予備費充当伺により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(弾力条項の適用)

第27条 課長等は、弾力条項の適用を必要とするときは、別記第6号様式の弾力条項適用伺により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の弾力条項の適用が決定したときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(繰越しの手続)

第28条 課長等は、予算に定められた継続費の逓次繰越しをする必要があるとき若しくは、繰越明許費について翌年度に繰り越し又は事故繰越しをする必要があるときは、別記第7号様式の繰越見積書を作成し指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 繰越しの手続きが終わつたときは、総務課長は、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(繰越計算書)

第29条 課長等は、継続費の逓次繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を作成し指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第30条 課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、別記第8号様式の精算報告書を作成し、指定する期日までに総務課長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

(事前協議又は合議)

第31条 課長等は、別表第1に掲げる事項については、同表に定めるところにより総務課長又は関係課長に事前の協議をし若しくは合議し並びに会計管理者に合議しなければならない。

(昭59規則8・平19規則11・一部改正)

(公金の出納状況の報告)

第32条 会計管理者は、毎月定期及び必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を町長に報告しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第4章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第33条 収入決定権者は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従いその収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第34条 収入の決定権者は、歳入を収入するときは、別記第9号様式の調定伺にもとづき調定をしなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令条例規則等及び契約書その他の関係書類により次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に違いがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 収入決定権者は、直ちに徴収簿を整理しなければならない。

(歳入の事後調定)

第35条 収入決定権者は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納に係る領収済通知書(第52条第1項の収入済通知書を含む)に基いて調定しなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあつてはこの限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した納入金

(2) 出納機関において直ちに収納することができるものに係る収入金

(3) 元本債権に係る収入とあわせて督促手数料及び延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基いて納付された督促手数料及び延滞金

(分納金額の調定)

第36条 収入決定権者は、法令、条例、契約等の規定に基き収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特約又は処分に基き納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。ただし、当該収入金額について、収入決定権者が必要と認める場合は、その金額を一時に調定することができる。

(免れた収入金額の調定)

第37条 収入決定権者は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第38条 収入決定権者は、政令第159条の規定による誤払金に係る返納金を歳入に組入れる場合において、支出決定権者が当該返納金について返納の通知をしておりかつ返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第39条 収入決定権者は民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間において相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 収入決定権者は、前項の場合において町の収入すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定しなければならない。

(調定の変更)

第40条 収入決定権者は、収入金の調定をしたのちにおいて調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基く増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

(調定の通知)

第41条 収入決定権者は、収入金の調定をしたときは直ちに出納機関に対し収入命令をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは、直ちに調定年月日調定済額その他記載事項を審査し保管しなければならない。

(納入の通知)

第42条 収入決定権者は、歳入の調定(第35条の規定による調定を除く。)をしたときは直ちに別記第10号様式の納入通知書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

3 収入決定権者は、出納機関が直ちに収納することができる次の各号に掲げる随時の収入金については、第1項の規定にかかわらず口頭、掲示その他の方法で納入の通知をすることができる。

(1) 施設の窓口において徴収する使用料手数料等

(2) 不用品を代金と引換えに売払う場合の売却代金

(3) 前2号の外その性質上納入通知書によりがたい収入金

(調定の変更による納入の通知)

第43条 収入決定権者は、第40条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 収入決定権者は、第40条の規定により減少額に相当する金額について、調定をした収入金で、すでに納入通知書が発せられているがその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をすると共に正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第44条 収入決定権者は、第39条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する全額を支払う出納機関を附記し第42条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 収入決定権者は、第39条第1項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第45条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し納入義務者に送付しなければならない。

2 収入決定権者は、第50条第1項の規定により支払拒絶のための収入の取消しの通知があつたときは、前項の規定に準じて納入通知書を作成し当該納入義務者に送付しなければならない。この場合においては、前項の規定中「再発行」とあるのは、「証券の支払拒絶による再発行」と読み替えるものとする。

第2節 収納

(出納機関の収納)

第46条 出納機関は、現金又は証券を収納したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において収納に係る歳入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

2 収入出納員又は収入取扱員(以下「収入出納員等」という。)は、現金又は証券を収納したときは、その翌日まで別記第11号様式の現金引継書に当該現金又は証券を添えて指定金融機関に払い込まなければならない。

(口座振替の方法)

第47条 納入義務者が政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、納入通知書を収納金融機関に提出しなければならない。

2 収納金融機関は、口座振替の方法により納入しようとする者の予金口座がなく又は残高がないため振替できないときは、直ちに納入義務者にその旨を通知するとともに納入通知書を返還しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第48条 政令第156条第1項第1号の規定により小切手をもつて歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、本町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第49条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座予金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造されている場合

(4) その他支払いが不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第50条 出納機関は法第231条の2第5項の規定により委託を受けた証券に係る支払いが拒絶されたときは、直ちに支払拒絶による領収済額を取り消すため関係帳簿を整理するとともに収入決定権者に通知しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定に該当するときは、直ちに納入義務者に対し、別記第12号様式の証券還付通知書により通知しなければならない。

(納入通知書を発しないものに係る領収証書)

第51条 納入通知書を発しない歳入金を収納した場合は、別記第13号様式による領収証書を用いるものとする。

(収納後の手続)

第52条 出納機関は第170条の規定により指定金融機関から出納金報告書と収納済通知書の送付を受けたときは、直ちに別記第14号様式の収入票を作成し第59条の規定による整理をしなければならない。

(懲収又は収納事務の委託)

第53条 収入決定権者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を町長に提出し決裁を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は次の各号に掲げる事項を告示すると共に町公報等をもつて公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 委託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、歳入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

4 収入事務受託者は、町長が特に認めた場合を除き、受託に係る事務を執行するときは別記第15号様式の身分を示す証票を携帯し関係者の要求があるときは、呈示しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金をその日から3日以内に指定金融機関に引き継ぐとともに、別記第16号様式の収入金計算書を提出しなければならない。ただし、契約で特に定めるときは、この限りでない。

(平29規則6・一部改正)

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第54条 収入決定権者は、歳入の過誤納金を払い戻すときは、これを収入した歳入から戻出しなければならない。

2 前項の払戻しをするときは、別記第17号様式の過誤納金還付命令書により出納機関に通知し還付しなければならない。

3 第1項の場合において、過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、別記第18号様式の過誤納金充当命令書により出納機関に対し命令を発し、第83条の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、収入決定権者は、納入義務者に対し別記第19号様式の過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第55条 収入決定権者は調定した歳入金の所属年度会計区分又は歳入区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定及び収入の更正の決定をし当該更正に係る歳入の徴収簿を整理するとともに直ちに出納機関に対し、当該調定及び収入更正の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに収入伝票を整理し当該更正が会計年度又は会計区分に係るものであるときは、指定金融機関に対し更正を通知するものとする。

第4節 収入未済金

(督促)

第56条 収入決定権者は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に対し督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定する期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

3 第1項の規定により督促状を発したときは収入決定権者は、出納機関及び指定金融機関等に通知しなければならない。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第57条 収入決定権者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに、収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。翌年度においてもなお収納にならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は翌翌年度の調定済額に、以後順次繰り越すものとする。

2 前項の規定による収入未済金の繰越しは滞納繰越分懲収簿により行うものとする。

3 前項の繰越しをしたときは、収入決定権者は、直ちに出納機関に通知しなければならない。

(不納欠損の整理)

第58条 収入決定権者は、すでに調定した歳入についてその懲収の権利が消滅しているものがあるとき又は第237条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く)があつたときは、別記第20号様式の不納欠損決議書により不納欠損とし、町長の決裁を経て処理しなければならない。

2 前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、収入決定権者は、出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

第5節 収入金の処理

(収入原符の整理及び送付)

第59条 出納機関は、収入原符を年度会計及び科目ごとに区分して、その件数、金額を明らかにした別記第21号様式の原符集計票を付し、収入日計表及び関係帳票を整理しなければならない。

2 前項の整理を終わつたときは、出納機関は、収入原符を、収入決定権者に送付しなければならない。

(徴収簿の消込)

第60条 収入決定権者は、前条第2項の規定により収入原符の送付を受けたときは、これに基き徴収簿の消込をしなければならない。

2 前項の規定による消込みは、徴収簿に別記第22号様式の消込印を押すことにより、これを行うものとする。

3 前項の消込みに当り収入の内入れ又は過誤納のあつたときは、その金額及び収入年月日を摘要欄に記入し担当職員が押印しなければならない。

4 消込の終つた収入原符は、会計管理者に返還しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(収入原符の編さん)

第61条 会計管理者は消し込みの終つた毎月の収入原符を年度会計科目及び収入日順に編てつし、収入金額を記載した合計表を添付し編さん表紙には年度科目を記載し保管しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(現金受払計算書の提出)

第62条 収入出納員等は、毎月別記第23号様式の現金受払計算書を作成し翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、月の半ばにおいて、その職を解かれたときは、その日から5日以内に提出しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

第5章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第63条 歳出予算に基く支出負担行為については、予算の範囲内又は配当をうけた範囲内において、継続費又は債務負担行為に基く支出負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第64条 支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした別記第24号様式の支出負担行為書兼支出命令書によつてこれをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2及び別表第3に定めるところによる。

(令元規則1・一部改正)

(支出負担行為の事前協議)

第65条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 100万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件50万円以上の不動産又は1件20万円以上の動産の買入れ

(3) 資金前渡、概算払(旅費を除く。)及び前金払の方法によつて支出するもの

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、必要な意見を述べることができる。

(平19規則11・一部改正)

(債務負担行為)

第66条 課長等は、予算に定める債務負担行為となる支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第67条 支出決定権者は、出納機関に対し、支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基いてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第68条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は、第72条の規定による支出調書に基づき支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度予算科目、金額等について調査のうえ、別記第24号様式の支出負担行為書兼支出命令書により、出納機関に対し、支出命令を発しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(分割支出の支出命令)

第69条 支出決定権者は、法令契約等の規定に基づき分割して支出を要するものについては、支出の根拠となる契約書等を添付して支出命令を発しなければならない。

(支出命令の変更)

第70条 支出決定権者は第68条の規定により支出の命令をした後において法令契約等の規定又は調査もれその他の過誤納等特別の事由により支出命令に係る金額を変更する必要があるときは、直ちにその増加額について支出命令を発し、減少額に相当する金額について支出命令の更正をしなければならない。

(請求書の内容)

第71条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当その他給与に関するもの

職氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職氏名、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、宿泊地及び金額を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、工事場所、着工及び完成年月日、請負金額を記載すると共に工事受渡書の写及び部分払いについては、部分払検定書を添付すること。

(4) 賃金に関するもの

用務、就労場所、日数、年月日及び日額を記載するとともに課長等の就労確認印を押印すること。

(5) 物件の供給等に関するもの

用務、名称、種類、数量及び単価等を記載するとともに検収書(軽易のものは検収印をもつてこれに代える。)の写を添付すること。

(6) 物件の運送又は保管に関するもの

目的、名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細を記載すること。

(7) 土地買収費、物件、移転料及び損害賠償金に関するもの

所在地、名称、数量及び単価等を記載するとともに、これを証する書類(契約書等の写)を添付すること。

(8) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日及び期間の明細等を記載した書類を添付すること。

(9) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指定又は通達の写を添付すること。

(10) 払戻金、欠損補填金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日その他計算基礎を明らかにした書類を添付すること。

(11) 前各号に掲げる以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限を表示し職務上のものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴してこれを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。

(支出調書)

第72条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払いにより支出する場合を除く。)については、支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、賃金その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補填金、賠償金及び税収入等の還付金

(6) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払う経費

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第73条 政令第161条第1項第14号の規定により資金を前渡することができるものは次に掲げる経費とする。

(1) 報酬及び費用弁償

(2) 賃金その他これに類する経費

(3) 負担金、補助金、交付金、賠償及び償還金であつて現金支払でなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(4) 即時支払いしなければ調達困難な物資の購入加工又は修繕の経費

(5) 借料、損料、使用料及び手数料であつて、現金支払いでなければ事務の取扱いに支障を及ぼす経費

(6) その他町長が認めたもの

(資金前渡手続)

第74条 政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金前渡職員を指定し当該職員を債権者として、前節の規定により処理しなければならない。

2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、1月分以内の金額を予定して交付する。

(2) 随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し事務上支障のない限り分割して交付する。

(3) 資金前渡の方法により支出するときは、支出負担行為書兼支出命令書に「資金前渡」と記載しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(前渡資金の保管)

第75条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)を金融機関に預貯金する等確実に保管し私金と混同してはならない。

2 前渡資金から生じた利子は町の収入とする。

(平19規則16・一部改正)

(前渡資金の支払上の原則)

第76条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第68条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払いを行ない、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第77条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき又は当該年度の出納閉鎖期日において前渡資金に使用残額があるときは、直ちに別記第26号様式の前渡資金精算書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足りる書類を添付して、当該支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前条の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して、出納機関に送付しなければならない。

(概算払のできる経費)

第78条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、町の義務に属する損害賠償金とする。

(平6規則26・追加)

(概算払の手続)

第78条の2 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 概算払いの方法により支出するときは、支出調書に代えて、支出負担行為書兼支出命令書によるものとし、「概算払」と記載しなければならない。ただし、旅費については別に定める様式を用いるものとする。

(平6規則29・旧第78条繰下、令元規則1・一部改正)

(概算払の精算)

第79条 支出決定権者は、概算払いを受けた者に対し当該経費に係る債務が確定したとき又は当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに別記第27号様式の概算払精算書を提出させなければならない。

2 支出決定権者は、概算払精算書が提出されたときは、関係書類を整理するとともに、出納機関に送付しなければならない。

(前金払のできる経費)

第80条 政令第163条第8号の規定により前金払いをすることができるものは次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 報償金

(3) 借入金の利子

(前金払の手続)

第81条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条並びに前条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出負担行為書兼支出命令書には「前金払」と記載しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(過年度支出)

第82条 課長等は、政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

(振替支出)

第83条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移し替えする場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移し替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰り入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入をすべき科目の収入決定権者と協議し前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出負担行為書兼支出命令書に代えて別記様式第29号による振替命令書を用いるものとする。

(令元規則1・一部改正)

第4節 支払い

(支出負担行為書兼支出命令書の審査)

第84条 出納機関は、支出決定権者から支出負担行為書兼支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 契約書その他の関係書類に符合するか。

(8) 法令等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めるものについては、支出決定権者に対し理由を付して当該支出負担行為書兼支出命令書を返付しなければならない。

(令元規則1・一部改正)

(支出負担行為書兼支出命令書等の返付)

第85条 出納機関は、第1号に掲げる場合は当該支出負担行為書兼支出命令書を、第2号に掲げる場合は当該戻入通知書を支出決定権者に返付しなければならない。

(1) 翌年度の5月31日までに当該支出ができなかつたとき。

(2) 交付を受けた戻入通知書に係る戻入金の返納が翌年度の5月31日までになされなかつたとき。

(令元規則1・一部改正)

(指定金融機関に対する印鑑等の通知)

第86条 出納機関は指定金融機関に振出小切手等の照合のため別記第28号様式の印鑑票により、その印鑑及び職氏名を通知しなければならない。

(小切手による支払)

第87条 出納機関は、支出命令の審査の結果支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金の交付に代え指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。

(小切手の振出)

第88条 出納機関の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とし、その小切手には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 会計年度及び会計名

(3) 小切手番号

(4) その他必要な記載事項

(印鑑の保管及び小切手の押印事務)

第89条 会計管理者は、その印鑑の保管及び小切手の押印事務は自らしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者が指定する補助者に行わせることができる。

2 前項ただし書の規定による指定は、第90条の規定による補助者以外の者について行わなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手作製の事務)

第90条 会計管理者は小切手作成(押印を除く。)を、その指定する補助者(前条第2項の規定により指定するものを除く。以下同じ。)に行なわせることができる。

(平19規則11・一部改正)

(印鑑及び小切手帳保管方法)

第91条 会計管理者は、印鑑を自ら保管し、小切手帳を他の出納機関又は補助者に厳重に保管させなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(使用小切手の区分)

第92条 小切手帳は交付を受けた支払金融機関ごとにかつ出納機関及び会計別に出納整理期間中を除き常時一冊を使用するものとする。ただし、会計管理者において会計の区分をする必要がないと認める場合又は会計管理者が特に必要がある場合はこの限りでない。

(平19規則11・一部改正)

(小切手の記載)

第93条 小切手の記載及び押印は正確明りようにしなければならない。

2 小切手の券面金額は印字器を用いアラビア数字で表示しなければならない。

(小切手の番号)

第94条 出納機関は、新たに小切手帳を使用するときは、小切手帳の使用区分ごとに1年度間(出納整理期間も含む)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ等により廃きした小切手に付した番号は使用してはならない。

(振出し年月日の記載及び押印の時期)

第95条 出納機関は、小切手を振出したときは、別記第30号様式の小切手振出済通知書を支払金融機関に送付しなければならない。

(小切手の交付及び交付後の検査)

第96条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、会計管理者が特別の理由があると認めたときは、会計管理者が指定する補助者に行わせることができる。

2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した後でなければ交付してはならない。

3 出納機関は、受取人に小切手を交付したときは、当該小切手の受取人から当該支払についての領収書を徴しておかなければならない。

4 小切手は受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(平19規則11・一部改正)

(記載事項の訂正)

第97条 小切手の券面金額は訂正してはならない。

2 小切手の券面以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した文字の数を記載して出納機関の印を押さなければならない。

(書損じ小切手)

第98条 書損じ等による小切手を廃きするには当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃き」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手用紙の検査)

第99条 出納機関は、小切手の振出しに関する帳簿を備え毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃き枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第100条 出納機関は、使用小切手帳が不用となつたときは、当該小切手帳の未使用用紙はすみやかに交付を受けた支払金融機関に返戻して領収書を徴しなければならない。

2 出納機関は、振出した小切手の原符は、証拠書類として整理し保管しなければならない。

(現金払の特例)

第101条 出納機関は、債権者から請求があるときは、第87条の規定にかかわらず次の方法により直接又は指定金融機関をして現金で支払いするものとする。

(1) 出納機関が直接支払をする場合は、出納機関を受取人とする小切手を振出し、現金の支払いを受けこれを債権者に交付する。

(2) 指定金融機関をして支払わせる場合は別記第31号様式の支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をさせる。

2 前項第2号の場合においては、出納機関は、当日の支払通知書による支払区分及び金額に応じて指定金融機関を受取人とする小切手を振出し当該指定金融機関に交付し領収書を徴しなければならない。

(隔地払)

第102条 出納機関は、政令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振出しこれに別記第32号様式の隔地払送金通知書を添えて指定金融機関に交付し当該指定金融機関をして隔地払送金通知書に基き送金させなければならない。

2 隔地払の方法により支払を行なつた場合は、出納機関は正当債権者の領収証書は徴せず指定金融機関の代理受領を証する書面をもつてこれに代えるものとする。

(口座振替のできる金融機関)

第103条 政令第165条の2の規定による町長が定める金融機関は、当町の支払金融機関又は、当該支払金融機関等の加入している手形交換所に、加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関若しくは支払金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出の手続き)

第104条 政令第165条の2の規定による口座振替の方法による支払(以下「口座振替」という。)を受けようとする債権者は、口座振替払を受けたい旨及び預金口座を設けている金融機関の名称を記載した別記第33号様式の支払金口座振替依頼書により申し出なければならない。

(口座振替払)

第105条 出納機関は、口座振替払をするときは指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに「口座振替払」と表示して別記第34号様式の口座振替払通知書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。

2 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については第102条第2項の規定を準用する。

(公金振替書)

第106条 出納機関は第83条の規定により振替の方法による支出命令を受けたときは、別記第35号様式の公金振替書により指定金融機関に通知しなければならない。

第5節 支出の過誤の整理

(過誤金等の戻入)

第107条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは、概算払いをした場合の精算残金を返納させるときは、返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは返納人に対して別記第36号様式の返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳票に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理しなければならない。

(支出の更正)

第108条 支出決定権者は支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、別記第37号様式の支出更正命令書により支出更正の決定をし、関係帳票を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

第6章 決算

(決算説明資料の提出)

第109条 課長等は、出納閉鎖後1月以内に次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を総務課長に提出しなければならない。

(1) 主要な施策の成果を説明する書類

(2) 決算額が予算額に比べて著しく増減があつたときは、その理由

(3) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(4) その他必要な事項

(歳計剰余金の処分)

第110条 総務課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて、第83条の規定に準じて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第111条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、総務課長は、翌年度の歳入歳出予算の補正を作成し町長に提出しなければならない。

2 総務課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第83条の規定に準じ処理しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第112条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第113条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期に又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請によりこれを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに申請者に審査の結果を通知するものとする。

(入札の公告)

第114条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までにしなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは、落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において更に一般競争入札に付そうとするときは、その期間を3日前までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加するものに必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときはその旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を経たときに本契約をする旨

(9) 契約書の作成の要旨

(入札保証金の率)

第115条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、当該入札に参加しようとする者の見積る入札金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産売却システム」という。)による入札の場合にあつては、予定価格)の100分の5以上とする。

(平23規則8・一部改正)

(入札保証金の納付)

第116条 入札保証金は、現金又は第177条第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(入札保証金の納付の免除)

第117条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第113条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が過去2年間に国又は都道府県若しくは市町村と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項第1号に該当する場合は、当該入札保証保険契約に係る保険証券を、また同項第2号に該当する場合は、これを証する書類を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第118条 入札保証金は落札者以外の者に対しては、落札者が決定した後、落札者に対しては、契約が確定した後これを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(平23規則8・一部改正)

(予定価格の設定)

第119条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書設計書等によつて予定しその予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。ただし、公有財産又は物品を一般競争入札において売却する場合、入札執行前にその予定価格を公表することができる。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(平23規則8・一部改正)

(最低制限価格の設定)

第120条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付する必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第121条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させた後、入札書を1件ごとに作成させ入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において入札者が代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書類を提出させなければならない。

2 公有財産売却システムによる一般競争入札にあつては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

(平23規則8・一部改正)

(無効入札)

第122条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札を行なう資格のない者のなした入札

(2) 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札

(3) 入札書に記名押印のない入札

(4) 入札保証金を納付しない者のした入札

(5) 1の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札

(6) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(7) 入札に関して不正の行為があつた者のした入札

(8) その他入札条件に違反した入札

(再度入札)

第123条 政令第167条の8第3項の規定により再度入札を行なうときは、開札後直ちにその場所において行うものとする。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第124条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申し込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込をした者と契約を締結することにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないときは、予定価格の制限内の価格をもつて申込をした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札の通知)

第125条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をしなければならない。落札の決定を開札の場所において入札者に発表した場合には、それを以て通知に代えることができる。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第126条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続きについては、第112条及び第113条の規定を準用する。

(指名基準)

第127条 指名競争入札に指名できる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 過去における本町との契約が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第128条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を特別の事情がない限り5名以上を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第114条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第114条第1項ただし書に準ずる事由があるときは3日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第129条 第115条から第124条の規定は、指名入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(予定価格の決定)

第130条 契約担当者は、政令第167条の2の規定により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第119条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の表に定めるところによる。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

3 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必要な事項を指示しなるべく2人以上のものから見積書を徴さなければならない。

(昭57規則8・一部改正)

(せり売り)

第131条 政令第167条の3の規定によりせり売りに付する場合は、第112条から第120条まで第122条及び第124条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第132条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第114条第128条第2項又は第130条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当り当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第133条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第125条(第129条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(平9規則16・一部改正)

(契約書の記載事項)

第134条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金に関する事項

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争解決の方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第135条 次の各号の一に該当するときは、第133条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 1件の契約金額が70万円未満の契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めて、その物品を引き取るとき。

(4) 国又は公共団体と契約を結ぶとき

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合でも契約の適正な履行を確保するため契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出させることがあるものとする。

(平10規則14・一部改正)

(契約保証書の率)

第136条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

(契約保証金の免除)

第137条 契約担当者は次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項(政令第167条の11第2項で準用する場合を含む。)に規定する資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(8) 第135条第1項各号の一に該当して契約書の作成を省略することができる契約を締結するとき。

(9) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。

2 前項第1号又は、第2号に該当する場合は、当該履行保証保険契約に係る保険証券を、同項第3号に該当する場合は、これを証する書類を提出させなければならない。

(平9規則16・一部改正)

(契約保証金の還付)

第138条 契約保証金は、工事若しくは、製造又は給付の確認又は検査が終了した後に、これを還付するものとする。

(契約保証金に代える担保等)

第139条 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項に規定する長が確実と認める担保は次のとおりとする。

(1) 町長が指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(2) 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、地方自治法第234条の2第2項の規定に基づきその契約保証金(政令に定めるところにより納付に代えて提供された担保等を含む。)は、町に帰属するものとする。ただし、損害の賠償又は違約金について契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

(平9規則16・全改)

(仮契約)

第140条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに本契約を締結する旨を契約の相手方に告げかつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、すみやかに町長にその仮契約書その他必要な書類を提出しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第141条 契約の相手方が契約期間内に、契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより遅延日数1日につき、契約金額の1,000分の1の割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払う代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

(監督)

第142条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は工事製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は、監督職員は、監督の実施に当つては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのない様にしなければならない。

(監督職員の報告)

第143条 監督職員は、監督の結果について随時契約担当者に報告しなければならない。

(検定及び検収)

第144条 契約担当者又は契約担当者から検定を命ぜられた職員は、工事製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち合いを求め、当該工事若しくは、製造又は給付の内容について検定を行なわなければならない。

2 契約担当者又は契約担当者から検収を命ぜられた職員は、物件の買入その他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。

3 前2項の場合において、必要に応じ破壊若しくは、分解又は試験をして検定を行なうものとする。

4 契約担当者又は検定若しくは検収を命ぜられた職員(以下「検定職員等」という。)第1項又は第2項の規定による検定又は検収(以下「検定等」という。)の実施に当つては、契約の相手方又はその代理人の立合いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検定職員等は、第1項から第3項までの規定により検定等をしたときは、別記第38号様式の検定書又は検収書を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を付さなければならない。

(監督又は、検定等を委任して行なつた場合の確認)

第145条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検定等を行なわせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検定等を行わせた場合においては、当該監督又は検定等の結果を確認しその結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検定等に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第146条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分について、その完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3をこえた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払いをする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入については、その既済部分に対する代価をこえることができない。

3 前2条の規定は、前2項の規定により部分払いをする場合における検定等及び代金の支払いをする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第147条 前条第1項の規定により部分払いの対象となる工事、又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該保険証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡等の禁止の約定)

第148条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務を譲渡承継させ、若しくは担保に供し又は工事若しくは、供給を一括して他人に請負わせ、若しくは、委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名儀変更の届出)

第149条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名儀をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名儀変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えてその旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第150条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込がないと認めるとき。

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第8章 指定金融機関等

(取扱者の派出)

第151条 指定金融機関は、公金の出納事務を取扱わせるため、町役場、その他町長において必要と認める箇所に取扱者を派出しなければならない。

(執務時間)

第152条 指定金融機関等の出納取扱時間は、取扱金融機関の執務時間とする。ただし、指定金融機関派出所の出納取扱時間は、町役場の執務時間によるものとする。

2 会計管理者において必要があると認めるときは、前項ただし書の規定にかかわらず出納時間を延長し又は休日においても出納することができる。

(平19規則11・一部改正)

(表示)

第153条 指定金融機関は「浦河町指定金融機関」と記した看板を店頭に掲げなければならない。

2 指定代理金融機関は、「浦河町指定代理金融機関」と記した看板をその店頭に掲げなければならない。

3 収納代理金融機関は「浦河町収納代理金融機関」と記した看板をその店頭に掲げなければならない。

(印鑑の照合確認及び届出)

第154条 指定金融機関は、第86条の規定により出納機関から送付を受けた印鑑票を整理保管し収納及び支払の際これと照合確認しなければならない。

2 指定金融機関等は、その使用する印鑑ならびに取扱者の氏名およびその印鑑を会計管理者に届出なければならない。また変更があつたときも同様とする。

(平19規則11・一部改正)

(事務の処理)

第155条 指定金融機関等は、出納事務又は収納事務及び会計管理者に報告し又はすべき事項は、即日又は翌日若しくは、所定の期日までに、これを処理しなければならない。

2 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあつては、次の各号に区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあつては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあつては、年度別

3 指定金融機関派出所の収支計算は指定金融機関の締切時間としその後の取扱は締切後整理とし翌日の計算に入れるものとする。

(平19規則11・一部改正)

(納入通知書の分類及び報告書の作成送付)

第156条 指定金融機関は前日の収納金に係る納入通知書に指定代理金融機関、収納代理金融機関より送付を受けた収納済通知書をあわせ会計管理者の指定する区分に分類し、その件数金額を明らかにした収入原符集計票を付し、納入済通知書送付票を添えて翌日正午までに会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は公金を収納したときは、当該収納金に係る納入済通知書にその件数、金額を明らかにした収入原符集計票を付し納入済送付票を添えて翌日指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により納入済通知書を送付するときは、同時に別記様式第39号の出納金報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第2項の規定により、納入済通知書の送付をしようとするときは、同時に別記様式第40号による預金受払通知票を作成し指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(会計管理者の指示及び検査)

第157条 指定金融機関等は、現金の出納に疑義があるときは、その取扱いについて会計管理者の指示を受けなければならない。

2 会計管理者は、年1回以上指定金融機関における出納事務および預金の状況を検査しなければならない。

3 前項の規定は指定代理金融機関及び収納代理金融機関における現金の出納及び収納事務についてもこれを準用する。この場合指定金融機関の立会を求めるものとする。

(平19規則11・一部改正)

(帳簿書類等の保管)

第158条 指定金融機関等は、収納及び支払いに関する帳簿書類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも帳簿にあつては5年間、その他の書類にあつては3年間これを保存しなければならない。

(現金の収納)

第159条 収納金融機関は、納入義務者、出納機関又は収入事務受託者から納入通知書、その他納入に関する書類(以下「納入通知書等」という。)により歳入金の納付を受けたときは、これを領収し領収書を当該納入義務者、出納機関又は収入事務受託者に交付し町の預金口座に受入れの手続きをとらなければならない。

2 収納金融機関は、第57条第2項の規定により、翌年度に繰越したものに係る歳入金又は返納金について納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前項の規定の例により処理しなければならない。この場合において収納にかかる現金は翌年度の歳入として領収しなければならない。

(送金による収納)

第160条 収納金融機関は、納入義務者から送金のあつたものは、その都度収納し現金のみ送金されたものは、納入義務者の氏名および金額を出納機関に通知し、その指示を受けて収納するものとする。

2 納入義務者が本町以外の地から振替口座の方法により納付しようとするときは、次の口座番号および名儀による。

(公)小樽 6番 浦河町会計管理者

小樽 5823番 浦河町役場

(平19規則11・平19規則16・一部改正)

(口座振替による納付)

第161条 法令または、契約により納入者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入について納入義務者から口座振替の方法により歳入金を納付する旨の申し出があるときは、納入義務者が指定する金融機関に納入通知書を送付することができる。

2 前項の規定による申し出を受けたときは、納入義務者をして、当該金融機関の承諾を得さしめて収納金口座振替依頼書を提出させなければならない。

3 納入義務者が、口座振替により歳入を納付する方法を取止める旨の申し出があつたときは、収納金口座振替取消届を提出させなければならない。

(証券による収納)

第162条 収納金融機関は、証券で納入を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き納入通知書等には「証券」と朱書し、かつ証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し及び第159条の規定の例により処理しなければならない。

2 収納金融機関は、前項の規定により証券を受理したときは、遅滞なく、これを支払人に呈示し、支払いの請求をしなければならない。

3 収納金融機関は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに支払がなかつた金額に相当する、領収済額を取消し、さらに町の預金口座への受入れを取消すとともに支払拒絶を証明して、当該証券とともに指定金融機関を経て、出納機関に提出しなければならない。

(公金の回送手続)

第163条 指定代理金融機関又は、収納代理金融機関は、第159条から前条までの規定により町の預金口座に公金を受入れたときは、会計管理者の定めるところにより指定金融機関の町の預金口座に振替えなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(過誤納金の払戻し)

第164条 指定金融機関は、第54条第3項の規定により送付を受けた「過誤納還付」と記載のある小切手により払戻すときは支払の例により処理しなければならない。

(現金の支払い)

第165条 支払金融機関は、出納機関が振出した小切手の呈示を受けた場合においては、次に掲げる事項を調査し、適正であるときは支払いをしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか

(2) 出納機関の印影は、明瞭であるか

(3) 振出日付から1年を経過したものでないか

(4) 出納閉鎖後に呈示されたものであるときは、その小切手の金額が支払未済繰越金として整理されたものであるか

(現金支払の特例)

第166条 指定金融機関は、その派出所において、出納機関から支払通知書の交付を受けたときは、支払人を確認のうえ当該支払通知書記載の金額を現金で交付しなければならない。この場合において、支払未了の支払通知書があるときは「未払い」の印を押して即日出納機関に返付しなければならない。

2 指定金融機関は、その派出所において、出納機関からその日に支払をした現金の総額を券面金額とする小切手の交付を受けたときは、出納機関に小切手受領書を提出しなければならない。

(隔地払)

第167条 支払金融機関は、第102条第1項の規定により、出納機関から小切手を添えて送金支払通知書及び送金通知書の送付を受けたときは、出納機関に小切手領収証を提出し直ちに、送金又は払込みの手続きをとらなければならない。

(口座振替払)

第168条 支払金融機関は、第103条の規定により、出納機関から小切手を添えて口座振替払通知書の送付を受けたときは、出納機関に小切手領収書を提出し直ちに町の預金口座から当該債権者の預金口座に振り替えをしなければならない。

(公金振替)

第169条 支払金融機関は、第106条の規定により公金振替書の交付を受けたときは直ちに振替の手続きをしなければならない。

(支払未済金の整理)

第170条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終らないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて、支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払いをしなければならない。

3 支払金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日附から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し納付書により歳入に組み入れ、かつ、別記様式第41号の歳入組入報告書を出納機関に送付しなければならない。

(月計表の作成)

第171条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書を作成し会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(指定金融機関との収支照合)

第172条 会計管理者は、収入日計表及び支出日計表と指定金融機関から受けた出納金報告書と照合しなければならない。

2 会計管理者は、毎月その執行に係る収入及び支出の実績及び収支月計と指定金融機関から提出を受けた収支月計報告書の金額を照合しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(会計又は会計年度の更正)

第173条 指定金融機関等は、出納機関から公金振替通知により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続きをとらなければならない。

(報告義務)

第174条 指定金融機関等は、出納機関から収支日計、小切手の支払い状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、その証明をしなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第175条 一時借入金を借入れる必要があるときは、総務課長は、一時借入金の額、借入先、期間及び利率について町長の決裁を受けなければならない。これを返済するときもまた同様とする。

2 一時借入金を借入れ又は返済するときは、会計管理者の意見を求めるものとする。

(昭59規則8・平19規則11・一部改正)

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第176条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないもの(以下「歳入歳出外現金等」という。)は、次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 保管金

(3) 受託金

(4) 担保

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行なつた日の属する年度により処理しなければならない。

(担保に充てることができる有価証券等)

第177条 保証金その他の担保に充てることができる有価証券等は、次の各号に掲げるものとし、担保の価値は、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道債券、その他政府の保証ある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 国債又は地方債 政府に納むべき保証金その他の担保に充用する国債の価格に関する件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(6) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額

2 記名債券を保証金その他の担保に充てる場台においては、売却承諾書及び白紙委任状を添えさせなければならない。

3 登録社債等を保証金その他の担保に充てる場合においては社債登録法(昭和17年法律第11号)により登録させなければならない。

(平23規則8・一部改正)

(受入及び払出し)

第178条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続は別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出並びに物品出納の例による。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第179条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、建設課長が分掌し公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が分掌する。ただし、町長が特に必要があると認めるときは別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 建設課長

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(公有財産の取得)

第180条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して適当であると認めた後でなければその引渡しを受けてはならない。

3 不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記登録をしなければならない。

(公有財産取得等の通知)

第181条 公有財産を取得したときは、建設課長は次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項

2 第184条第2項の規定による異動の報告があつたときは建設課長は、その内容を会計管理者に通知しなければならない。

3 公有財産を処分したときは、建設課長は次の事項を会計管理者に通知しなければならない。

(1) 処分した公有財産の表示

(2) 処分の方法

(3) 売却代金

4 前各項の通知をする場合において、登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録の有無を明らかにして行わなければならない。

(昭59規則8・平17規則8・平19規則11・一部改正)

(土地の境界標柱の建設)

第182条 土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、建設課長は遅滞なく別記第42号様式の境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により境界標柱を建設するときは、隣接所有者の立会を求めて境界を確認し必要に応じ別記第43号様式の境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に建設しなければならない。

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(寄附の申込)

第183条 課長等は、公有財産の寄附の申込みがあつたときは、次の各号に掲げる事項を具し建設課長を経て町長に申し出なければならない。

(1) 寄附物件の種類及び所在

(2) 寄附者の住所及び氏名

(3) 寄附の申込書

(4) 寄附の申込みが負担付又は条件付の場合はその内容

(5) 寄附の理由及び当該物件の利用計画

(6) 寄附物件の内容(土地にあつては、現況地目及び面積、建物にあつては、その構造、種目、面積及び附帯設備等の明細)

(7) 評価調書

(8) 寄附者が公共団体その他法人である場合において、財産処分についてその議決機関の議決又は監督庁の許可若しくは認可が必要とするものであるときは、議決書の写又は許可書の写

(9) 寄附物件が土地の場合にあつては、その登記簿謄本

(10) 寄附物件が土地の場合にあつては、実測求積図及び位置図、建物の場合にあつては、平面図、配置図及び位置図

(11) その他参考となる事項

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(公有財産の管理)

第184条 課長等は、管理を分掌する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 課長等は管理を分掌する公有財産について異動が生じたときは、建設課長を経て町長に報告しなければならない。

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(公有財産台帳)

第185条 建設課長は公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調整し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の1部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産には、必要に応じ次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(公有財産台帳に記載する価格)

第186条 公有財産台帳に記載する価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる、公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

(1) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては評定価格)

(4) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいづれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第187条 建設課長は、公有財産について3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

2 評価に異動がある公有財産については、建設課長は会計管理者に通知しなければならない。

(昭59規則8・平17規則8・平19規則11・一部改正)

(公有財産の用途の変更)

第188条 公有財産の用途の変更をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により建設課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(行政財産の廃止)

第189条 行政財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) その行政財産の表示

(2) 用途の廃止する理由

2 前項の規定により行政財産の用途の廃止を決定したときは、課長等は、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて直ちに建設課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引継ぐ場合に準用する。

(昭59規則8・平17規則8・一部改正)

(行政財産の使用)

第190条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り法第238条の4第6項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき

(2) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき

(3) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき

(5) その他町長が必要と認めるとき

2 前項の規定による使用の期間は、前項第3号の場合にあつては、10日間、その他の場合にあつては1年をこえることができない。ただし、更新を妨げない。

3 第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか町長の指示する事項

4 第1項の規定により許可する場合は、使用者、使用財産、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは、変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(平19規則11・一部改正)

(使用料)

第191条 行政財産の使用許可に係る使用料は、当該行政財産の時価に100分の4を乗じて得た額をその年額とする。

2 前項の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないときは月割計算により、その期間が1月に満たない期間については、日割により算定した額による。

(加算料金)

第192条 行政財産を使用させる場合において、当該使用に関し次の各号に掲げる費用を、その使用者に負担させることが相当であるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算して徴収するものとする。

(1) 電気料金又は水道料金

(2) 暖冷房に要する経費

(3) 警備に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(昭60規則10・一部改正)

(使用料等の減免)

第193条 町長は、公益上必要あると認めるときは前2条に定める使用料及び加算料金を減免することができる。

(普通財産の貸付け)

第194条 普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 前項の規定により申込書の提出があつたときは、契約書案及び別記第44号様式の普通財産貸付調書を添えて町長の決裁を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸し付けに係るものにあつては、この限りでない。

4 前項の規定は普通財産の貸付契約を更新する場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第195条 借受人が借り受けた、普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認を受けなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認を受けた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(貸付料)

第196条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は時価により町長が定める。

2 貸付料は3年ごとに又は、物価の変動その他の事情の変化により貸付料の額が時価に比し不相当となつたときは、随時に改定するものとする。

(貸付料の納入)

第197条 貸付料は、次の各号に定めるところにより、当該期日までに納入させるものとする。

(1) 建物 毎月末日

(2) 土地 契約で定める期日

(貸付料の計算)

第198条 貸付料は、建物については月額、土地については、年額を以て単位とする。

2 土地の貸付料について、貸付期間が1年に満たないときは、月割をもつて計算する。ただし、耕作又は採草を目的とする貸し付けについては、1年に満たない期間の貸し付けであつても年額を徴収する。

(転貸および譲渡の禁止)

第199条 普通財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を他に転貸し又はその権利を譲渡することができない。

(災害等の届出)

第200条 普通財産の借受者は、天災その他の事故により借受物件に異状を生じたときは、すみやかに町長にその旨を届け出なければならない。

(損害賠償等)

第201条 普通財産の借受者は、契約の条件に違反して借受物件の原形を変更し、又は故意若しくは、過失により借受物件を荒廃させ損傷若しくは滅失したときは、その損害を賠償し又は原状に回復しなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第202条 第194条から前条までの規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用させる場合に準用する。

(普通財産の処分)

第203条 普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及び算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

(普通財産の交換)

第204条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及び内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第205条 政令第169条の3第2項の規定による利息は、日歩3銭の利率により計算した額とする。ただし、町長が、特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。

2 前項の規定による延納利率は、延納期限が6ケ月以内であるときは、前項の利率の2分の1まで引き下げることができる。

(昭59規則8・一部改正)

(延納の場合の担保)

第206条 政令第169条の3第2項の規定による担保は、第177条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 工場財団、鉱業財団

(4) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号から第3号までに掲げる物件については、抵当権を設定させるものとする。

3 町長は、担保物件の価格が減少したと認めるときは、第1項各号に掲げる物件を増担保又は代りの担保として提供させなければならない。

(昭59規則8・一部改正)

(延納の取消し)

第207条 町長は、政令第169条の3第2項の規定により普通財産の売却代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積り賃貸料の額に達しないとき。

2 前項の規定により延納の特約を取り消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(昭59規則8・一部改正)

第2節 物品

(物品の種類)

第208条 物品とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 機械器具

(2) 備品

(3) 消耗品

(4) 原材料

(5) 生産品

(6) 動物

2 前項の区分は、別表第4の定めるところによる。

(標識)

第209条 機械器具及び備品には、別記第45号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(物品出納の所属年度)

第210条 物品出納の所属年度は、現に物品の出納をした日の属する会計年度の区分による。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(物品の調達)

第211条 物品は、課長等の要求に基づき総務課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業に直接関係ある課長等が調達するものとする。

(1) 教育委員会及び学校で使用するもの

(2) 保育所で使用するもの

(3) 災害救助等における応急措置に使用するもの

(4) 車両の管理に使用するもの

(5) 式典その他行事の会場で使用するもの

(6) 原材料

(7) その他町長が指定するもの

2 物品を調達する場合は、物品購入票により町長の決裁を受けた後でなければ支出負担行為をすることができない。ただし、1件金額10万円以上の物品については別記第46号様式の物品購入決定書により決裁を受けなければならない。

3 前2項の規定は、食糧費、印刷、製本費、使用料及び賃借料並びに修繕料の発注の場合において準用する。

(昭59規則8・一部改正)

(物品の供用)

第212条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため必要に応じ物品供用員を置くことができる。

2 物品供用員は、職員のうちから町長が命ずる。

3 物品供用員は、町長の命ずるところにより当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。

4 物品供用員は、物品を使用させる場合には、その物品を使用する職員(以下「物品使用者」という。)を定めておくものとする。

5 前項の規定による物品使用者は、1人の職員が使用する物品については、その職員、2人以上の職員が共に使用する物品については、上席者とする。

6 物品供用員は、物品を職員以外の者に使用させる場合は、自己を物品使用者としなければならない。

(物品の要求及び払出し)

第213条 物品供用員は、物品出納員が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に別記第47号様式の物品請求書により物品管理者に請求するものとする。

2 物品管理者は、前項の請求があつた場合において、その供用の必要があると認めるときは、物品出納員に対して、別記第48号様式の物品払出(受入)通知書により払出しの通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で、不必要となつたもの使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、別記第49号様式の物品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、物品出納員に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄附を受ける場合

(4) 物品の生産があつた場合

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 物品出納員は、物品を払出したときは、物品の受領者から物品受領書を徴さなければならない。

7 買入れに係る物品を受入れるときは、第5項の規定にかかわらず物品出納員に対し受入れの通知をしなければならない。

8 前項の規定は、第144条に規定する検定及び検収が完了した後でなければすることができない。

(物品出納の特例)

第214条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、一定期間における受入量及び使用量について物品出納員に対し口頭で出納の通知をすることができる。ただし、別に受入及び使用の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物て月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

第215条 削除

(物品の保管)

第216条 物品出納員、物品供用員、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又は使用する物品については、良好な形態で常に供用貸付け又は処分ができるよう整理保管又は使用しなければならない。

(物品の貸付け)

第217条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し、物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間、その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

3 貸付料、貸付期間、その他貸付条件に関する事項は別に定める。

(使用不適品の報告)

第218条 物品出納員は、保管中の物品のうち使用することができないもの又は、修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その状況を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品使用者は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第219条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納機関に対し、他の者に引渡すための払出し通知を発しなければならない。

(所管換)

第220条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、町長の決定を受け出納機関に対し別記第50号様式の物品所管換決定通知書を発しなければならない。

(不用の決定等)

第221条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することのできないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が1万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては、売払う旨の決定をし売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(廃棄)

第222条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄しようとするときは、立会人を付して執行させその確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第223条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は、売却評定価格5万円未満とする。

(占有動産)

第224条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については本節の規定により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第225条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ)の管理に関しては、法令の定めるところに従い債権の発生原因及び内容に応じて最も町の利益に適合するよう処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第226条 債権管理者の事務の範囲は町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行なうべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行なうべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(平19規則11・一部改正)

(債権管理の基準)

第227条 債権管理者は、債権管理簿を備え管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第228条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき。

(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき。

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき。

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき。

2 前項の規定による債権の発生の通知は、別記第51号様式の債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第229条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあつては支出決定権者。以下本節に於て同じ。)に対し調定をし納入の通知をすることを請求しなければならない。

2 債権管理者は、管理する債権について収入決定権者に対し政令第171条の規定による督促を請求することができる。

3 収入決定権者は、前項の規定により督促の請求を受けたときは、履行期限後30日以内に別記第52号様式の督促状により期限を指定して行なわなければならない。

4 前項の規定により督促状を発したときは、その旨を債権管理者に通知しなければならない。

(保全及び取立)

第230条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受けこれを行なわなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により債権の申し出をするときは、町長の決定を受けないで行なうことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取り立したときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第231条 第206条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第232条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第233条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 前項の書面には次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長にかかる履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利則に関する事項

(7) 第235条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があつた場合において政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において、必要があるときは債務者又は保証人に対し業務又は資産の状況に関して質問し帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行なうものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第234条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から3年以内においてその延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第235条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させかつ利息を付するものとする。

2 第205条及び第206条の規定は前項の規定により担保を提供させ及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第236条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債権者からの書面による申出に基づいて行なうものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除をする金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債権者に送付しなければならない。

(消滅)

第237条 債権管理者は、管理する債権について弁済があつたとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときはそれぞれ整理し遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第238条 基金管理者は、基金管理簿を備え所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第239条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について基金の額並びに基金に属する財産の一年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について別記第53号様式の基金運用状況調書を作成し翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続きの準用)

第240条 基金に属する現金及び有価証券の出納保管については、第3章第4章第7章及び第9章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得管理及び処分については本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 帳簿等

(帳簿の備付)

第241条 この規則の定めるところにより、財務に関する事務を管理するものは、帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じ補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第242条 帳簿は毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるように継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第243条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2ケ月以上にわたるときは、累計を付さなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第244条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビヤ数字を用いるときは、金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 前項の場合において横書きアラビヤ数字であるときは、その金額の末尾に当該証拠書類の調整者が押印しなければならない。

(証拠書類の訂正)

第245条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は別段の定めがない限り訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い又はやむをえない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印しその右側又は上側に正書するとともに訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第246条 数葉をもつて1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第247条 証拠書類には、鉛筆、ボールペン(証券用インクを使用するものを除く。)その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものは使用してはならない。

(原本による原則)

第248条 証拠書類は原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。

第12章 補則

(亡失又は損害の届出)

第249条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては、会計管理者、資金前渡職員にあつては、支出決定権者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては、物品管理者を経て直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を発見した後にとつた処置

2 前項の場合において会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書画で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(平19規則11・一部改正)

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第250条 第4条に規定する職員が法第243条の2第1項後段に規定する行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において出納機関(会計管理者を除く。)が与えた損害に係る届け出は会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた行為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(平19規則11・一部改正)

(公有財産に関する事故報告)

第251条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又はき損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又はき損の原因

(3) 事故発見の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について、前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により町長および会計管理者に報告しなければならない。

(平19規則11・一部改正)

(施行期日)

第1条 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

第2条 浦河町契約に関する規則(昭和32年浦河町規則第7号)及び浦河町公金取扱金融機関事務取扱規則(昭和42年浦河町規則第2号)は、廃止する。

(収入支出の手続に関する経過措置)

第3条 昭和42年度予算にかかる収入及び支出その他会計処理については、この規則の規定にかかわらず昭和43年5月31日までは、なお従前の例により処理するものとする。

(昭和47年3月31日規則第3号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和57年10月9日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年11月14日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月1日規則第16号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成10年11月9日規則第14号)

この規則は、平成10年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(財務規則に係る経過措置)

4 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関わる規定については、第8条の規定による改正後の財務規則の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成19年9月21日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年12月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年11月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

別表第1

(昭59規則8・平17規則8・平19規則11・一部改正)

事前協議又は合議事項

事前協議又は合議事項

協議又は合議すべき者

1 財務に関係がある許可、認可及び国庫補助金(道費を含む。)等の申請及び報告

総務課長

会計管理者

2 町費補助金委託金等の交付指令並びにこれに関連する諸規定及び通達

総務課長

会計管理者

3 支出の原因となる契約の締結

総務課長

会計管理者

4 貸付金投資及び出資金並びに寄附金に関する事務

総務課長

会計管理者

5 債務負担寄附の受入れ及び権利の放棄

総務課長

6 基金の設置管理及び処分

総務課長

7 財産権に関する不服申立て、訴訟、和解、あつせん調停及び仲裁

総務課長

建設課長

8 条例、規則並びに関係のある規程、告示、指令及び通達

総務課長

9 税外収入の減免又は徴収猶予及び停止

総務課長

税務課長

10 その他財務に関する重要又は異例に属する事項

総務課長

別表第2

支出負担行為の整理区分表(甲)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書

 

2職員手当及び共済費

同上

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書

 

3災害補償費

同上

同上

本人の請求書、戸籍謄本(又は抄本)、病院等の請求書、死亡届書

 

4恩給及び退職年金

同上

同上

請求書

履歴書

 

5賃金

雇入のとき

雇入れようとする期間又は時間にかかる額

雇入決議書

 

6報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

 

7旅費

同上

同上

命令簿及び請求書費用弁償にあつては旅行依頼

 

8交際費

同上

契約金額又は請求のあつた額

請求書

 

9需用費

 

 

 

 

(1)消耗品費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

見積書、契約書、請書、仕様書、請求書

 

(2)燃料費

同上

同上

同上

(9)に該当するものを除く。

 

 

 

 

 

 

 

(3)賄材料費

同上

同上

同上

 

 

旧原材料とされていたものを含む(11)に該当するものを除く。

(4)車両関係費

同上

同上

同上

(5)医薬材料費

同上

同上

同上

(6)食糧費

同上

同上

同上

 

 

 

 

 

 

 

(7)印刷製本費

契約を締結するとき

同上

同上

 

(8)修繕費

同上

同上

 

 

(9)燃料費

請求のあつたとき

請求された額

見積書、契約書(請求書)

単価契約の後購入されるものに限る。

(10)光熱水費

同上

同上

契約書

請求書

 

(11)食糧費

同上

同上

同上

単価契約の後、購入されるものに限る。

10役務費

 

 

 

 

(1)通信運搬費

契約を締結するとき(支出決定のとき)

契約金額(支出しようとする額)

契約書

(請求書)

 

(2)保管料

同上

同上

同上

 

(3)広告料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

請求書

見積書

 

(4)筆耕翻訳料

同上

同上

契約書

(請求書)

 

(5)手数料

請求のあつたとき

請求された額

同上

 

(6)火災保険料

契約を締結するとき

契約期間の保険料の額

同上

外払込通知書

 

(7)自動車損害保険料

同上

同上

同上

 

11委託料

委託契約を締結するとき

契約金額

契約書

(請求書)

 

12使用料及び賃借料

契約を締結するとき

同上

見積書

契約書

(請求書)

 

13工事請負費

同上

同上

入札書、見積書、契約書

(請求書)

 

15公有財産購入費

同上

同上

入札書

見積書

契約書

 

16備品購入費

同上

同上

見積書

契約書

 

17負担金補助及び交付金

交付決定するとき

交付決定の金額

指令書の写内訳書等

 

18扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出決定に関する書類

 

19貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

申請書

契約書

 

20補償、補填及び賠償金

支払期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判定書、謄本、請求書

 

21償還金利子及び割引料

支出決定のとき

同上

借入関係書類

当該小切手等

 

22投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する

申請書

株式申込証

 

23積立金

支出決定のとき

額支出しようとする額

 

 

24寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

寄附関係書類

 

別表第3

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書

 

2過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書

 

3繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による)

契約書

 

4過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する額

内訳書

 

5債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類

 

別表第4

(昭59規則8・平10規則14・一部改正)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具

 

重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものであつておおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立

土木機械

機械等、木工機械、木工工具

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属材料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等

産業機械

蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)、変動装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(シヤフチング等)、作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品

 

比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託をうけ、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

医療、試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)

機械器具の類

測量、測定

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯

観測機械

雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、温度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高器、トランシツト、日照計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

農業、土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類、裁断機、受電板、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電機、通風機、電動機、電話機、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合機、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの

机類―両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類―普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳みいす(木製、金属製の別は問わない)

戸だな類―重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな(戸のあるもの)、整理だな等

たな類―戸及び扉のないたな

箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類―洋だんす、和だんす、書類だんす、茶だんす等

標札類―表看板、名札掛等

おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、漬物おけ、醸造おけ、水おけ等

黒板類―黒板、掲示板、行事予定板、スコアボールド、時間割板等

台類―講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台

金属製器具

金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの

洗いおけ、青写真用円筒、鑵かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、湯沸、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、ストーブ(ルンペンストーブを除く)

事務用器具

事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録機、計算機、事務用キヤビネツト、数取器、製図版、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)、ふとん、毛布、寝台、かいまき、丹前、座ぶとん、ふとん袋、かや、マント、かつぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、ずきん、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、まくら等

車両

原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等

工具

工具類、ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石切、おの、パール、棒刀錐、電気ごて、金こて、かんな、ふいご、ドリル、滑車、万力、金床等

標本、見本

各種標本見本、模型の類、動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

教養、娯楽体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻燈機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプウオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネット、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび箱、とび馬、ハンマー、踏板、平行棒、砲丸、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

各種書箱、画長、地図長、写真帳、図鑑の類

図書

他の種別に属さない調度品及び器具の類

雑品

青写真焼枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、いすカバー、煙草セット、鏡、リユツクサツク、トランク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車巻打抜台、カンテラ、電気スタンド、螢光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品

 

1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品および備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手

印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図および冊誌の類

官報、県報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類

紙製品

紙製品で種別に属さないもの

トレシングペーパー、カーポン紙、原紙、セロハン紙、クロース紙、原稿用紙、見出紙、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、タイプ用紙、書類袋、図面袋、荷札、方眼紙、感光紙、野帳、ノート、手帳、フアイル、名刺帳、折紙、色紙、短冊、卓上カレンダー、メモ、符せん、セロテープ、紙ヤスリ、伝標、スクラツプブシク、印刷用紙、製図用紙、吸取紙、厚表紙、クロース表紙等

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

謄写ヤスリ、インクスタンド、印鑑立、ペン皿、謄写板、筆入、ペン立、鉛筆、鉄筆、骨筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵具、クレオン、筆洗、菊皿、消しゴム、字消し器、インク消し、虫ピン、海綿、画、ゼムクリツプ、紙バサミ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、鉛筆の替えしん、オイルストーン、鉛筆さや、ペン軸、黒板ふき、石筆、白墨、活字、パツト、修正液、のり、セメダイン、鳩目、タイプリボン、謄写用ローラ、書類かご、バインダー、下敷、ナイフ、はさみ等

被服

職員に支給する被服および備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真電気用品

写真材料および電気器具補修材料の類

フイルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセツト、プラグ、ソケツト、タツプ、ブラツクテープ、がいし、ケーブル、コード、ホルダー、真空管、ブラウン管、電球、ネオン管、螢光放電灯、乾電池、スイツチ、コード自在器等

医療試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く)

アルコールランプ、アンプール、X線フイルム、温度計、ガス調節器、各種ろ適器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金綱、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分消器、秤量びん、ほう帯、マスク、氷まくら、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等

薬品

医薬、化学、農業、工業、その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

日附印、金額印、地名印、廻転日附印、数字印、受付印、科目印

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、パール、スパナ、やすり、きり、カンター、ハンドリー、パイト、くわ、三本くわ、かま、なた、唐ぐわ、スコツプ、掛矢、もつこ、ちような、たがね、のみ、墨つぼ、こて、ドライバー等

肥料、飼料

肥料、飼料、土壌改良資材の類

土壌改良資材

肥料、化学肥料、きゆうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等。飼料、穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜等

土壌改良資料、炭酸カルシウム、鉱さい、沼鉄鉱等

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に出さない消耗品

油さし、揚物網、洗粉、糸、針、いすカバー、うちわ、うらごし、おろしがね、おしぼり入れ、せん、釜敷、かん切り、皮むき、こうもりがさ、かんじき、急須、徽章、くずかご、クレンザー、熊手、靴敷マツト、靴べラ、くし、げた、毛抜き、こも、コンロ、ゴムホース、コツプ、こうり、さら、さかづき、ささら、ざる、しやくし、じようご、シヤンプ、新聞ばさみ、状差、シヤトル、コツク、すみかご、すり鉢、スリツパ、スポイト、スライド、線香、せつけん、せつけん入れ、せんす、レコード盤、ぞうきん、ぞうり、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、ちやわん、ちようし、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま揚子、手拭掛、てんびん棒、といし、どびん、どんぶり、どびんしき、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、ねずみ取器、はたき、旗ざお、はち、バツチ、灰皿、灰ならし、はし、はし立、はけ、バケツ、ピン、ひやくし、火ばし、びん、火超し、火消しつぼ、ピンセツト、非常袋、ふきん、フトンカバー、風呂敷、へら、弁当箱、ほうき、ボール、ぼん、マツチ、窓開閉棒、水差し、むしろ、メタル、モツプ、もつこ、焼網、揚子立、置水標、ロストル、録音テープ、綿、腕章、ルンペンストーブ等

原材料

 

工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、じやかご、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗品材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類

生産品

生産加工素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの

動物

 

実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばち、その他の動物

不要品

 

第218条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目名」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表に掲げてない物品又は本表には掲げてあるが二以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第5

(昭59規則8・平17規則8・平19規則11・一部改正)

帳簿及び所管区分

様式番号

帳簿名

所管者区分

第54号様式

徴収簿

収入決定権者

第55号〃

過誤納金整理簿

第56号〃

資金前渡概算払整理簿

支出決定権者

第57号〃

有価証券出納簿

出納機関

第58号〃

支払拒絶証券整理簿

第59号〃

財産異動(出納)整理簿

第60号〃

歳計現金運用整理簿

会計管理者

第61号〃

前金払整理簿

支出決定権者

第62号〃

超債台帳

総務課長

第63号〃

一時借入金整理簿

第64号〃

公有財産台帳

建設課長

第65号〃

物品購入簿

課長等

第66号〃

物品台帳

物品管理者

第67号〃

債権管理簿

債権管理者

第68号〃

基金管理簿

基金管理者

第69号〃

金券処理簿

総務課長

様式 略

浦河町財務規則

昭和43年4月1日 規則第3号

(令和元年6月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第3号
昭和47年3月31日 規則第3号
昭和57年10月9日 規則第8号
昭和59年9月5日 規則第8号
昭和60年12月23日 規則第10号
平成6年11月14日 規則第26号
平成9年9月1日 規則第16号
平成10年11月9日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年9月21日 規則第16号
平成23年12月29日 規則第8号
平成29年11月22日 規則第6号
令和元年5月31日 規則第1号