○浦河町教育委員会公告式規則
昭和54年6月1日
教育委員会規則第1号
浦河町教育委員会公告式規則(昭和27年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく教育委員会規則その他委員会の定める規定等で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式に関して必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則2・一部改正)
第2条 規則等を公布しようとするときは、番号、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入して教育長が署名、押印するものとする。
2 規則等の公布は、次の掲示場に掲示して行なう。
浦河町築地1丁目3番1号 浦河町役場前掲示場
浦河町荻伏町15番地 浦河町役場荻伏支所前掲示場
(平9教委規則1・平27教委規則2・一部改正)
第3条 第2条第2項の規定は、委員会の所掌事務に関する事項で公表するものの公告に準用する。
第4条 規則等は、それぞれ当該規則等をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。