○浦河町教育委員会会議規則
平成14年4月1日
教育委員会規則第3号
浦河町教育委員会会議規則(昭和27年教育委員会規則第2号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、浦河町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平27教委規則4・一部改正)
(会議の招集)
第2条 教育委員会の会議は、毎月1回招集するのを常例とする。
2 教育長は、法第14条第2項の規定に基づき、会議の招集を請求された場合は、遅滞なく、これを招集しなければならない。
3 委員会の会議の招集は、会議開催の日時及び場所、付議案件その他必要な事項をあらかじめ、各委員に通知しなければならない。
4 会議の招集を行つたときは、教育長は、直ちに会議開催の日時及び場所、付議案件を告示するものとする。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
(平27教委規則4・旧第5条繰上・一部改正)
(委員の欠席の届出)
第3条 委員は、会議に出席できないときは、会議の開会前に、教育長にその旨を届け出なければならない。
(平27教委規則4・旧第6条繰上・一部改正)
(会議の順序)
第4条 会議は、おおむね次の順序で行うものとする。
(1) 開会
(2) 委員の出席の確認
(3) 会議録に署名する委員の指名
(4) 報告
(5) 議事
(6) その他
(7) 閉会
(平27教委規則4・旧第7条繰上)
(会議の公開等)
第5条 会議は、公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件その他の事件について、教育長又は委員の発議により、出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないものとする。
(1) 教育長(任命を除く。)並びに事務局及び教育機関の職員の任免に関すること。
(2) 事務局及び教育機関の職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。
(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事案についての町長への意見の申し出に関すること。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の5から第245条の7までの規定による是正の要求に関すること。
(5) 個人及び団体の顕彰に関すること。
(6) 起訴又は不服申立てに関すること。
(7) その他公開することにより、個人の権利を侵害するおそれのある事項又は教育行政の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生ずるおそれのある事項に関すること。
2 前項のただし書きの委員の発議は、討論を行わないでその可否を決めなければならない。
3 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平27教委規則4・旧第8条繰上・一部改正)
(会議録の作成)
第6条 教育長は、会議録を作成しなければならない。
2 会議録は、教育長の指定する職員をして作成させるものとする。
(平27教委規則4・旧第9条繰上・一部改正)
(会議録の記載事項)
第7条 会議録には、おおむね次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会並びに延会、休会、中止又は再会に関する事項
(2) 委員の出欠席
(3) 出席した事務局職員
(4) 報告の要旨
(5) 審議した付議案件の件名、内容、審議の概要(重要なものに限る。)及び議決に関する事項
(6) その他教育委員会が必要と認める事項
(平27教委規則4・旧第10条繰上)
(会議録の署名)
第8条 会議録には、署名委員が署名しなければならない。
2 前項の署名委員は、2人とする。
(平27教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)
(記載事項の異議決定)
第9条 会議録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は、これを会議に諮つて決定する。
(平27教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮つて決定する。
(平27教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月6日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。