○浦河町教育委員会事務委任規則
昭和51年12月13日
教育委員会規則第2号
浦河町教育委員会事務委任規則(昭和27年教育委員会規則第5号)の全部を次のように改正する。
第1条 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項各号及び次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 1件100万円を超える教育財産の取得及び処分を町長に申出ること。
(2) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。
(3) 学校、図書館及び郷土博物館、体育館等の敷地を選定すること。
(4) 社会教育委員、図書館協議会委員、博物館協議会委員、文化財審議会委員、体育指導委員及び学校給食センター運営委員会委員を委嘱すること。
(5) 校長、教員、その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(6) 学齢児童、生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(7) 浦河町スポーツ振興審議会委員の任命を行うこと。
(昭58教委規則4・平9教委規則2・平15教委規則2・平17教委規則1・平27教委規則5・一部改正)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。
第3条 教育長は、第1条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(平27教委規則5・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年5月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。