○浦河町教育委員会事務局職員等の定数条例
昭和28年1月28日
条例第2号
第1条 浦河町教育委員会事務局の職員及び教育委員会の所管に属する学校その他教育機関に常時勤務する職員の定数は、この条例の定めるところによる。
第2条 職員の定数は、次の通りとする。
職員 31人
(昭31条例13・全改、昭45条例2・昭47条例2・昭48条例33・平9条例5・平19条例8・一部改正)
第3条 浦河町教育委員会事務局の各係及び学校その他の教育機関別の職員定数は、前条に掲げる定数の範囲内に於いて教育委員会が定める。
(平9条例5・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和31年9月25日条例第13号)
この条例は、昭和37年9月30日から施行する。
附則(昭和45年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月25日条例第33号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第5号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。